○廃校となった取手市立小中学校の体育施設の利用に関する要綱

平成24年3月30日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,統廃合により学校施設として用いなくなった従前の取手市立の小学校及び中学校(以下「旧小中学校」という。)の体育館,武道場及び運動場(以下「体育施設」という。)について,旧小中学校の跡地利用に支障がないと認められる期間及び範囲に限り暫定的に市民団体等が利用することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 体育施設の管理は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(利用団体)

第3条 暫定的に体育施設を利用することができる市民団体等は,原則として次に掲げる要件のいずれにも該当する団体であって,教育委員会において登録されたものとする。ただし,教育委員会が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(1) 旧小中学校が廃校となる前から取手市立学校体育施設の開放に関する条例(平成21年条例第39号)及び取手市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則(平成22年教育委員会規則第1号)の定めるところにより教育委員会から団体の登録に係る承認を受け,定期的に体育施設を利用していた市民団体等であること。

(2) 市内に在住し,在勤し,又は在学している者10人以上で構成されていること。ただし,体育施設の利用の状況を考慮して教育委員会が適当と認める場合にあっては,この限りでない。

(3) 成年者である責任者又は指導者が構成員に含まれていること。

(利用の範囲及び優先利用)

第4条 体育施設の利用は,次に掲げる目的又は事業に関し行うものとする。

(1) スポーツ文化利用(団体が行うスポーツ活動,レクリエーション活動及び社会教育活動の利用に供する目的で行われるものをいう。)

(2) 社会教育団体等が主催する社会体育事業に係る利用

(3) 市が主催し,又は支援する事業に係る利用

(4) 統合後の小学校又は中学校における課外活動,部活動その他学校活動に係る利用

2 教育委員会は,前項第3号又は第4号に規定する利用の場合にあっては,当該各号に定める利用を優先するものとする。

(利用日時等)

第5条 体育施設の利用日及び利用時間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 利用日 12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日

(2) 利用時間 午前6時から午後9時まで

2 前項の規定にかかわらず,教育委員会は,必要があると認めるときは,臨時に体育施設の利用日及び利用時間を変更することができる。

(団体の登録)

第6条 体育施設を利用しようとする団体は,取手市立旧小中学校体育施設利用団体登録申請書(様式第1号)に利用団体名簿を添えて,教育委員会に当該団体の登録を申請しなければならない。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,取手市立旧小中学校体育施設利用団体登録承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による登録の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)に係る登録の有効期間は,当該利用年度の3月31日までとする。

4 教育委員会は,第2項の規定による審査の結果,団体の登録を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(利用の許可等)

第7条 登録団体は,体育施設を利用するときは,あらかじめ取手市立旧小中学校体育施設利用(変更)申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。この場合において,登録団体は,1年間の利用に係る申請を一括して行うことができる。

2 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,取手市立旧小中学校体育施設利用(変更)許可書兼実費負担金領収書(様式第4号第12条第2項において「利用許可書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は,前項の規定による許可に際し,管理上必要があると認められるときは,条件を付することができる。

4 教育委員会は,第2項の規定による審査の結果,利用を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

5 前各項の規定は,第2項の規定による利用の許可を受けた登録団体(以下「利用団体」という。)が当該利用の許可を受けた事項を変更しようとする場合における変更の手続について準用する。

(利用の不許可)

第8条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 体育施設及びそれに附属する設備を汚損し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 体育施設の管理運営上特に支障があると認められるとき。

(体育施設の一時利用)

第9条 前3条の規定は,体育施設を一時利用として利用する団体の利用手続について準用する。この場合において,第7条第1項中「あらかじめ」とあるのは,「利用しようとする日の3か月前の日(当該日が取手市立藤代スポーツセンターの休館日(以下「休館日」という。)に当たるときは,当該日の直後の休館日でない日)から14日前の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに」と読み替えるものとする。

(実費負担)

第10条 利用団体は,体育施設を利用するときは,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を利用にかかる実費として負担しなければならない。

(1) 体育館 1時間当たり170円

(2) 武道場 1時間当たり70円

2 体育施設のうち,運動場の利用については,無料とする。

(実費負担金の免除)

第11条 市長は,体育施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項に規定する負担金(以下「実費負担金」という。)を免除することができる。

(1) 学校教育,学校行事等に利用するとき。

(2) 市又は教育委員会が主催若しくは共催して行う事業に利用するとき。

(3) 町内会,自治会等が地域の行事等に利用するとき。

(4) 市の行政活動に協力し,業務の代行又は補完的な活動目的で利用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により実費負担金の免除を受けようとする利用団体は,あらかじめ取手市立旧小中学校体育施設実費負担金免除申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,免除の可否を決定し,取手市立旧小中学校体育施設実費負担金免除決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず,第1項第1号又は第2号の規定に該当すると明らかに認められるものとして実費負担金を免除する場合にあっては,第2項に規定する申請書の提出を要しない。

(実費負担金の還付)

第12条 市長は,第7条第2項の規定による許可を受けた利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは,納付された実費負担金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用団体の責めに帰すことができない理由で体育施設の利用ができなくなったとき。

(2) 利用日の10日前の日(当該日が休館日に当たるときは,当該日の直前の休館日でない日)までに体育施設の利用の取消しを申し出たとき。

2 前項の規定により実費負担金の還付を受けようとする利用団体は,取手市立旧小中学校体育施設実費負担金還付申請書(様式第7号)及び取手市立旧小中学校体育施設実費負担金還付請求書(様式第8号)に利用許可書を添えて市長に申請しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用団体は,第7条第2項の規定による許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第14条 利用団体は,体育施設に特別の設備を設置し,若しくは変更を加え,又は体育器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし,あらかじめ教育委員会の許可を受けた場合にあっては,この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第15条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止し,若しくは制限することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わないとき。

(4) 災害その他事故により体育施設の利用ができなくなったとき。

(5) 旧小中学校の跡地の利用の方針が決定し,当該跡地の利用に支障が生ずると認められるとき。

2 教育委員会は,前項の規定により利用の許可を取り消すときは,理由を付してその旨を当該許可を受けた利用団体に通知するものとする。この場合において,緊急を要するときは,口頭により通知することができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用団体は,体育施設の利用を終了したときは,利用した体育施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,又は利用を停止され,若しくは制限されたときも,同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用団体は,その責めに帰すべき理由により,体育施設及び当該施設に附属する設備を汚損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を教育委員会に届け出るとともに,その損害を賠償しなければならない。

(統合後の小中学校による利用の特例)

第18条 この要綱の規定にかかわらず,教育委員会は,第4条第1項第4号に規定する利用の場合にあっては,あらかじめ当該利用する小学校又は中学校の校長から利用の日時,内容等に関する申出を受けることにより,この要綱の規定による利用の手続に代えることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 教育委員会は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成27年教委告示第2号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の廃校となった取手市立小中学校の体育施設の利用に関する要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の申請に係る実費負担金について適用し,同日前の申請に係る実費負担金については,なお従前の例による。

(令和3年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の廃校となった取手市立小中学校の体育施設の利用に関する要綱(以下「新要綱」という。)第12条第1項第2号の規定により,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の体育施設の利用に係る実費負担金の還付を受けようとする者は,施行日前においても,同条第2項の規定の例により,還付の申請を行うことができる。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,施行日前においても,新要綱第12条第1項第2号及び第2項の例により,還付を許可することができる。この場合において,その許可を受けた者は,施行日において同項の規定による許可を受けたものとみなす。

(令和3年教委告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年教委告示第3号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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廃校となった取手市立小中学校の体育施設の利用に関する要綱

平成24年3月30日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会告示第3号
平成27年1月28日 教育委員会告示第2号
平成29年2月22日 教育委員会告示第2号
令和3年2月17日 教育委員会告示第1号
令和3年3月24日 教育委員会告示第8号
令和4年3月29日 教育委員会告示第3号