○取手市章の使用に関する取扱規則
平成24年7月10日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は,取手市章(以下「市章」という。)の適正な管理を図るため,市章の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(取扱いの原則)
第2条 市章は,市を表象するものとして,その意義を失わせることのないよう適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(1) 市旗,市広報紙その他市及びその関係団体(以下「市等」という。)が作成する物件又は印刷物(以下「物件等」という。)に表示するとき。
(2) 名刺その他市等の職員が公務に関連して作成する物件等に表示するとき。
(3) 国及び他の地方公共団体が作成する物件等に表示するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に認めたとき。
(1) 市章の品位又は信用を損なうもの
(2) 政治的中立性又は宗教的中立性を侵すもの
(3) 公序良俗に反するもの
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に申請が行われているもの及び既に承認を受けているものに係る市章の使用については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。