○取手市章の使用に関する取扱規則

平成24年7月10日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は,取手市章(以下「市章」という。)の適正な管理を図るため,市章の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱いの原則)

第2条 市章は,市を表象するものとして,その意義を失わせることのないよう適正かつ慎重に取り扱わなければならない。

(形状及び規格)

第3条 市章の形状及び規格は,取手市章(昭和38年3月1日制定)に定めるとおりとする。ただし,市長が認める場合にあっては,形状及び規格を変更して使用することができる。

(使用基準)

第4条 市章の使用は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを認めるものとする。

(1) 市旗,市広報紙その他市及びその関係団体(以下「市等」という。)が作成する物件又は印刷物(以下「物件等」という。)に表示するとき。

(2) 名刺その他市等の職員が公務に関連して作成する物件等に表示するとき。

(3) 国及び他の地方公共団体が作成する物件等に表示するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,次の各号のいずれかに該当し,又は該当するおそれがあると認められるものについては,市章の使用を認めないものとする。

(1) 市章の品位又は信用を損なうもの

(2) 政治的中立性又は宗教的中立性を侵すもの

(3) 公序良俗に反するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が市章の使用を不適当と認めるもの

(申請及び承認)

第5条 市章の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ取手市章使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,当該使用の可否について取手市章使用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,前条第1項第1号及び第2号に該当する場合は,前2項に規定する手続きを省略することができる。前条第1項第3号に該当する場合であって,市長が認めるものについても同様とする。

(承認内容の変更)

第6条 前条の規定により承認を受けた者(以下「市章使用者」という。)は,当該承認を受けた内容に変更が生じたときは,速やかに取手市章使用変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,その内容を審査し,当該変更の可否について取手市章使用変更承認・不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 市長は,市章使用者がこの規則に違反したとき,又は市章の管理上必要と認めるときは当該承認を取り消すものとする。

2 前項の場合において,市章使用者又は第三者に損害が生じた場合であっても,市は一切の責任を負わないものとする。

(管理台帳)

第8条 市長は,前3条の規定による市章の使用承認の状況について,市章使用管理台帳(様式第5号)に記録し,及び管理するものとする。

(市章使用者の責任)

第9条 市章の使用に係る一切の責任は,当該市章使用者が負うものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に申請が行われているもの及び既に承認を受けているものに係る市章の使用については,この規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市章の使用に関する取扱規則

平成24年7月10日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)