○取手市消防庁舎管理要綱

平成4年6月1日

消本告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市庁舎管理規則(平成17年規則第84号。以下「庁舎管理規則」という。)に定めるもののほか,取手市消防職員服務規程(平成元年消防本部訓令第3号)に基づき,消防庁舎における秩序の維持,使用の規制,災害の防止その他庁舎の管理に関し必要な事項を定め,庁舎内における公務の円滑適正な管理執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「庁舎」とは,庁舎管理規則第2条に規定する庁舎のうち,消防の事務又は事業の用に供するもの(訓練施設その他の施設を含む。)をいう。

(庁舎管理者)

第3条 庁舎の適正な管理を図るため,庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置き,消防本部及び取手消防署庁舎にあっては総務課長,署(取手消防署を除く。)及び出張所庁舎にあっては当該庁舎の長をもって充てる。

2 管理者に事故があるとき,又は管理者が欠けたときは,消防長が指定する職員がその職務を代理する。

(管理者の責務)

第4条 管理者は,次に掲げる庁舎管理に必要な事務をつかさどり,その責務を有するものとする。

(1) 庁舎の維持,管理及び保全に関すること。

(2) 火災,盗難予防対策に関すること。

(3) その他庁舎管理上必要なこと。

(遵守事項)

第5条 職員その他庁舎に出入りする者は,この要綱の規定に基づき管理者が庁舎使用の規制及び庁内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは,その指示を遵守しなければならない。

(職員の守るべき事項)

第6条 職員は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 退庁の際は,室内を整理し,窓及び出入口の戸締まりを完全にして盗難の予防に努めること。

(2) ガス,その他火気を使用するときは,その取扱いに十分留意するとともに,使用後又は退庁時には元栓を完全に閉鎖する等火災の予防に努めること。

(3) 喫煙は管理者が指定する場所でのみ行い,歩行中は喫煙しないこと。

(4) 電灯の使用については,執務に最低必要な部分を点灯し,昼休み,退庁時は消灯し節約に努めること。

(5) 庁舎は,清潔に保つとともに常に整理整頓に心掛け,乱雑にならぬように努めること。

(6) 掲示場所以外に掲示する必要が生じた掲示類については,当該管理者の許可を得て指示された場所に掲示し,期間の済んだ掲示類は速やかに撤去するように努めること。

(7) 管理者が特に立入りを禁止した場所には,みだりに立ち入らないこと。

(8) 私的物件は,みだりに持ち込まないこと。

(自動車の駐車及び物件の放置)

第7条 職員その他庁舎に出入りする者は,管理者が指定した場所以外の庁舎周辺にみだりに駐車し,又は物件を放置してはならない。

(許可を必要とする行為)

第8条 庁舎を使用する場合における許可を要する行為及び許可の手続については,庁舎管理規則に定めるところによる。ただし,当該許可の手続に関する様式については,次に掲げる様式によるものとする。

(1) 庁舎管理規則第9条の規定による使用の申請 消防庁舎(消防施設)使用許可申請書(様式第1号)

(2) 庁舎管理規則第10条の規定による使用の許可 消防庁舎(消防施設)使用許可書(様式第2号)

(禁止行為)

第9条 庁舎における禁止行為については,庁舎管理規則に定めるところによる。

(利用の制限)

第10条 管理者は,庁舎の利用について,その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益となると認められるときは,当該利用を許可しない。

2 管理者は,既に庁舎の利用の許可をしている場合においても,その利用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該利用の許可を取り消し,又は利用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,当該利用者に損害が生じることがあっても,管理者は,その責めを負わない。

(庁舎の修繕)

第11条 庁舎の修繕(軽微な修繕を除く。)を必要とするときは,庁舎修繕要望書(様式第3号)を管理者を経て消防長に提出し,修繕に付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,特に緊急を要する修繕については,事前に庁舎修繕要望書を提出することなく修繕することを妨げない。この場合において,当該修繕を行ったときは,事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎内において,遺失物を拾得した者は直ちに管理者に届け出なければならない。

(盗難等の届出)

第13条 各課及び署所において盗難等の被害にあったときは,直ちに被害届を管理者に届出しなければならない。

(庁舎損傷等の届出)

第14条 庁舎を損傷し,又は著しく汚した者は直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第15条 管理者は,前条の損傷等が市に損害を与えたと認めるときは速やかに消防長に報告し,損害賠償に関する決定を受けなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この要綱は,平成4年6月1日から施行する。

(平成10年消本告示第1号)

この要綱は,平成10年3月1日から施行する。

(平成20年消本告示第1号)

この要綱は,平成20年10月21日から施行する。

(平成24年消本告示第3号)

この要綱は,平成24年8月8日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市消防庁舎管理要綱

平成4年6月1日 消防本部告示第1号

(令和4年4月1日施行)