○取手市都市下水路管理条例施行規則
平成25年3月29日
規則第20号
取手市都市下水路管理条例施行規則(昭和43年規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市都市下水路管理条例(平成25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第3条 条例第3条第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が,次に掲げる基準のいずれにも適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は,次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。この条において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め又は固化,砕石による埋戻し,杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化,地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) 排水管の内径 100ミリメートル。ただし,自然流下によらない排水管の場合は,30ミリメートルとする。
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(許可の期間)
第8条 条例第9条第2項で定める許可の期間は,3年以内とする。ただし,電柱,電線,水道管,下水管,ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要と認めるものについては,10年以内とすることができる。
(1) 占用する物件が,道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条第3項第1号から第3号までに規定するものであるとき。
(2) 沿道の家屋から道路に出入りするための路端,法敷き及び側溝に通路(通路の幅(道路に沿う長さをいう。)が1戸につき4メートルを超えるものを除く。)を設置するとき。
(3) 教育,衛生,防火,防犯,慈善その他の営利を目的としない事業のために使用するとき。
(4) 収益を目的としない公益事業のために使用するとき。
(5) 前3号に掲げるもののほか,市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の返還)
第12条 条例第11条第4項ただし書の規定による使用料の返還は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,それぞれ当該各号に掲げる額について行うものとする。
(1) 使用者の責によらない理由により使用できないとき。 全額
(2) 市長が管理上必要があると認め,許可を取り消したとき。 全額
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。 市長が相当と認める額
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。