○取手市養育医療に関する規則

平成25年3月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 養育医療の対象となる者は,法第6条第6項に規定する未熟児であって,次の各号のいずれかに該当する状況にあることその他の事由により,法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育を認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下であること。

(2) 生活力が特に薄弱であって,次に掲げるいずれかの症状を示すものであること。

 一般的な症状として,次のいずれかの症状を示すもの

(ア) 運動不安・痙攣けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器・循環器系の症状として,次のいずれかの症状を示すもの

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系の症状として,次のいずれかの症状を示すもの

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物・血性便のあるもの

 生後数時間以内に黄だんが現れるか,異常に強い黄だんのあるもの

(養育医療の給付)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は,養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 指定養育医療機関の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 生活状況を証明する書類

2 前項第3号の生活状況を証明する書類は,次に掲げるものとする。ただし,市長は,当該書類により証明される事項について市の公簿等により確認することができる場合にあっては,当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者にあっては,福祉事務所長がその旨を証明する書類

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前号に掲げる者を除く。)にあっては,申請日の属する年度(当該年度の市町村民税の課税が決定されていない場合にあっては,当該年度の前年度)の市町村民税が非課税又は免除とされている旨を市町村長が証明する書類

(3) 地方税法の規定により市町村民税を課されている者にあっては,申請日の属する年度(当該年度の市町村民税額が決定されていない場合にあっては,当該年度の前年度)の市町村民税の課税額が均等割のみである旨又は均等割及び所得割の合算である旨を市町村長が証明する書類

3 市長は,第1項に規定する申請を受けたときは,速やかにこれを審査し,養育医療の給付を適当と認めるときは,養育医療給付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するとともに,省令第9条第2項の養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。

4 市長は,前項に規定する養育医療の給付の決定について,指定養育医療機関による診療が開始された日に遡及して適用することができる。

5 市長は,第3項の規定により養育医療の給付を決定したときは,その旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

6 市長は,第3項の規定による審査の結果,養育医療の給付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条第3項の規定により養育医療の給付の決定を受けた者(以下「養育医療受給者」という。)は,養育医療券に記載された内容に変更が生じたときは,養育医療変更届出書(様式第5号)により,市長に当該変更に関し届け出るものとする。

(養育医療の継続給付)

第5条 養育医療受給者は,養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,当該有効期間の満了する日の15日前までに,養育医療継続承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,速やかにこれを審査し,養育医療の継続給付を適当と認めるときは,養育医療継続承認書(様式第7号)により当該申請を行った養育医療受給者に通知するとともに,当該継続給付を決定した旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,養育医療の継続給付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(転院)

第6条 養育医療受給者は,指定養育医療機関を転院しようとするときは,転院前の指定養育医療機関が作成した第11条第1項に規定する養育医療停止報告書を添え,改めて第3条第1項に規定する養育医療の給付の申請を行うものとする。この場合において,当該申請については,同項第2号及び第3号に規定する書類の提出を要しない。

(移送に係る費用の支給)

第7条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付に代えて,同条第3項第5号に規定する移送に要する費用の支給を受けようとする者は,養育医療移送承認申請書(様式第8号)にその事実を証明する書類を添えて,市長に申請しなければならない。

2 移送は,入院又は医師が特に必要と認める場合に限り承認するものとし,その額は必要最小限度の実費とする。この場合において,移送に際し介護の必要があると認められる場合にあっては,付添人の移送費についても支給の対象とする。

3 市長は,前項に規定する申請を受けたときは,速やかにこれを審査し,移送を適当と認めるときは,養育医療移送承認書(様式第9号)により当該申請を行った者に通知するとともに,当該移送を承認した旨を指定養育医療機関に通知するものとする。

4 前項に規定する承認を受けた者は,移送を受けたときは,養育医療移送費請求書(様式第10号)に指定養育医療機関の医師の証明を受けた上で,当該移送に要した費用の領収書又はその写しを添えて市長に移送費を請求するものとする。

5 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにこれを審査し,適当と認めるときは,当該請求を行った者に移送費を支給するものとする。

6 市長は,第3項の規定による審査の結果,移送を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は,法第20条の規定による養育医療の給付を行ったときは,法第21条の4第1項の規定により,養育医療受給者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該給付に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する徴収の額は,別表の規定により算出した基準額によるものとする。ただし,収入の減少又は不時の支出等の経済的理由により,その費用の全部又は一部を納入義務者が負担することが困難であると市長が特に認める場合にあっては,この限りでない。

3 市長は,前2項の規定により費用を徴収するときは,養育医療費用徴収額決定通知書(様式第11号)により養育医療受給者に通知するものとする。

(費用の徴収の特例)

第9条 前条の規定にかかわらず,納入義務者が取手市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第33号)に規定する医療福祉費又は取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例(平成17年条例第116号)に規定するぬくもり医療費の支給を受けることができる者である場合にあっては,市長は,当該納入義務者からの委任の下に,同条の規定により算定した額から当該医療福祉費又はぬくもり医療費の支給を受ける額に相当する額を控除した額を徴収額とすることができる。

2 前項に規定する委任は,納入義務者が委任状(様式第12号)を交付することにより行うものとする。

(養育医療券の再交付)

第10条 養育医療受給者は,紛失,破損,汚損その他の理由により養育医療券の再交付を受けようとするときは,養育医療券再交付申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。

(報告)

第11条 指定養育医療機関は,養育医療受給者に係る診療の状況について,養育医療日数状況等報告書(様式第14号)により月ごとに取りまとめ,原則として診療をした月の翌月の15日までに市長に報告するものとする。

2 指定養育医療機関は,未熟児の退院その他の理由により養育医療を停止するときは,養育医療停止報告書(様式第15号)により市長に報告しなければならない。

(管理)

第12条 市長は,養育医療券の交付の状況その他養育医療の給付の状況に関し,台帳等により適切に管理するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市養育医療に関する規則の規定は,平成26年7月1日から適用する。

(平成26年規則第43号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第43号)

この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市養育医療に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年規則第66号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は,平成28年9月26日から施行し,この規則による改正後の取手市養育医療に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市養育医療に関する規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市養育医療に関する規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

納入義務者の属する世帯の階層区分

基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付受給世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B階層

A階層を除き,当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き,当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層,B階層及びC階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が,所得割の年額に応じ次の区分に該当する世帯

D1階層

15,000円以下

7,900円

790円

D2階層

15,001円以上21,000円以下

10,800円

1,080円

D3階層

21,001円以上51,000円以下

16,200円

1,620円

D4階層

51,001円以上87,000円以下

22,400円

2,240円

D5階層

87,001円以上171,300円以下

34,800円

3,480円

D6階層

171,301円以上252,100円以下

49,400円

4,940円

D7階層

252,101円以上342,100円以下

65,000円

6,500円

D8階層

342,101円以上450,100円以下

82,400円

8,240円

D9階層

450,101円以上579,000円以下

102,000円

10,200円

D10階層

579,001円以上700,900円以下

123,400円

12,340円

D11階層

700,901円以上849,000円以下

147,000円

14,700円

D12階層

849,001円以上1,041,000円以下

172,500円

17,250円

D13階層

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900円

19,990円

D14階層

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400円

22,940円

D15階層

1,423,501円以上

全額

左欄の基準月額に10分の1を乗じて得た額。ただし,その額が26,300円に満たない場合は,26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。

4 毎年度のこの表の適用時期は,毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例は,次に掲げるとおりとする。

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する。ただし,D15階層を除く。

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 徴収月額に10円未満の端数が生じた場合にあっては,これを切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定は,次に掲げるとおりとする。

(1) 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者の全てについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる次に掲げる用語の意義は,それぞれ次に定めるところによる。

ア 児童の属する世帯 当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい,父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合,病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合,父の職場の都合により他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等についても,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 扶養義務者 次に掲げる者をいう。ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者のほかは,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

(ア) 民法第877条に規定する直系血族(父母,祖父母,養父母等)

(イ) 兄弟姉妹(ただし,18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者にあっては,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)

(ウ) (ア)及び(イ)以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)であって,家庭裁判所が特別の事情があるものとして特に扶養の義務を負わせるもの

7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があったときは,その状況等を勘案し,実情に即した弾力性のある取扱いを行うことを妨げない。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市長が認めた世帯については,A階層と同様の取扱いとするものとする。

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取手市養育医療に関する規則

平成25年3月29日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年7月24日 規則第38号
平成26年9月26日 規則第43号
平成27年7月30日 規則第43号
平成27年12月24日 規則第66号
平成28年2月10日 規則第1号
平成28年9月26日 規則第41号
平成30年5月29日 規則第41号
令和元年6月26日 規則第7号
令和元年9月12日 規則第11号
令和2年9月30日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第22号
令和3年8月19日 規則第38号
令和4年3月23日 規則第17号