○取手市高齢者肺炎球菌予防接種費助成要綱

平成25年6月19日

告示第120号

(趣旨)

第1条 この要綱は,肺炎球菌感染症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた高齢者に対し,当該予防接種に要する費用(以下「予防接種費」の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象者)

第2条 予防接種費の助成を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種を受けた日及び申請日において市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 肺炎球菌(ポリサッカライド)の予防接種を受けていないこと。

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期予防接種の対象者であること。

(4) 任意予防接種の対象者(65歳以上の者のうち,前号に規定する定期予防接種の対象者以外の者をいう。)であること。

(助成の金額及び回数)

第3条 予防接種費の助成を受けることができる回数は,1回とする。

2 予防接種費の助成の金額は,当該予防接種を受けるのに要した金額又は2,000円のいずれか少ない額とする。

(助成の手続)

第4条 予防接種費の助成を受けようとする者は,取手市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種券交付申請書(以下「申請書」という。)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の提出を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,次に掲げる書類を当該申請を行った者に交付するものとする。

(1) 定期成人用(高齢者)肺炎球菌予防接種券(以下「定期接種券」という。)又は任意成人用(高齢者)肺炎球菌予防接種券(以下「任意接種券」という。)

(2) 取手市高齢者用(23価)肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(以下「定期接種予診票」という。)又は取手市高齢者用(23価)肺炎球菌ワクチン予防接種申込書兼予診票(以下「任意接種予診票」という。)

3 前項各号に掲げる書類の交付を受けた者は,当該書類を委託医療機関等(次に掲げる病院,診療所,施設その他の医療機関等(以下「医療機関等」という。)をいう。以下同じ。)に提出し,予防接種を受けるとともに,予防接種費から前条第2項に規定する助成の金額を差し引いた額を自己負担額として委託医療機関等に支払わなければならない。

(1) 市と取手市医師会又は茨城県医師会との間で締結する予防接種の委託契約の適用を受ける医療機関等

(2) 市との間で予防接種の委託契約を締結した市内の医療機関等

4 委託医療機関等は,前3項に規定する手続を行った者に予防接種を実施したときは,前項の規定により提出を受けた定期接種予診票又は任意接種予診票に必要事項を記入し,定期接種券又は任意接種券とともにを1か月ごとに取りまとめ,翌月の10日までに市長にその実績を報告し,当該報告に基づき助成金を請求するものとする。

5 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を確認し,適当と認めるときは,委託医療機関等に対し当該請求に係る金額を支払うものとする。

(償還払の手続)

第5条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により委託医療機関等以外の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)で予防接種を受けた者(第2条第4号に規定する任意予防接種の対象者に限る。)であって,この要綱の規定により予防接種費の助成を受けようとする者は,取手市高齢者肺炎球菌予防接種助成金償還払申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 委託外医療機関等が発行した予防接種費の領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの

 予防接種名

 予防接種を受けた者の氏名(2人以上の者の接種が合算された領収書にあっては,当該接種を受けた者全員の氏名)

 予防接種を受けた日

 予防接種費の金額

(2) 委託外医療機関等において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた任意接種予診票又は委託外医療機関等が発行した予防接種済証

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

3 市長は,第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,予防接種費の助成を適当と認めるときは,助成を決定するとともに,請求書の記載事項に基づき当該申請を行った者に助成金を交付するものとする。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,予防接種費の助成を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

5 第2条第3号に規定する定期予防接種の対象者に係る償還払いの手続については,取手市予防接種費の償還払に関する要綱(平成24年告示第64号)に定めるところによる。

(自己負担額の免除)

第6条 市長は,予防接種の助成を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは,当該予防接種を受けるのに要した金額から助成の金額を除いた自己負担額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者であるとき。

(3) その他市長が自己負担額を免除することが適当と認めたとき。

2 前項の規定による自己負担額の免除を希望する者は,予防接種を受ける際に,市が発行する個人負担免除券を医療機関等に提出しなければならない。

(助成の取消し及び返還)

第7条 市長は,予防接種費の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により予防接種費の助成の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に予防接種費が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種費の助成の手続に係る様式その他必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年6月20日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第176号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(平成31年告示第61号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第79号)

この要綱は,令和元年10月1日から施行する。

取手市高齢者肺炎球菌予防接種費助成要綱

平成25年6月19日 告示第120号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年6月19日 告示第120号
平成26年9月30日 告示第176号
平成31年3月28日 告示第61号
令和元年9月30日 告示第79号