○取手市高齢者肺炎球菌予防接種費助成要綱
平成25年6月19日
告示第120号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,肺炎球菌感染症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた高齢者に対し,当該予防接種に要する費用(以下「予防接種費」の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 予防接種費の助成を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種を受けた日及び申請日において市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 肺炎球菌の予防接種を受けていないこと。
(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期予防接種の対象者であること。
(令7告示55・令8告示108・一部改正)
(助成の金額及び回数)
第3条 予防接種費の助成を受けることができる回数は,1回とする。
2 予防接種費の助成の金額は,当該予防接種を受けるのに要した金額又は4,000円のいずれか少ない額とする。
(令8告示108・一部改正)
(助成金の請求手続)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)のうち,次に掲げる医療機関等(病院,診療所,施設,その他の医療機関等(以下「医療機関等」という。)を含む。以下同じ。)において予防接種を受ける者は,当該予防接種を受ける際に取手市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種に係る予診票(以下「予診票」という。)を医療機関等に提出しなければならない。
(1) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と取手市医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等
(2) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と茨城県医師会との間で締結する委託契約の適用を受ける医療機関等
(3) 予防接種に係る業務の実施に関し,市と直接委託契約を締結した市内の医療機関等
5 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,請求の内容を確認の上,医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(令8告示108・全改)
(償還払いの手続)
第5条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により委託医療機関等以外の医療機関等で予防接種を受けた者であって,この要綱の規定により予防接種費の助成を受けようとする者に係る償還払いの手続については,取手市予防接種費の償還払に関する要綱(平成24年告示第64号)に定めるところによる。
(令7告示55・全改)
(自己負担額の免除)
第6条 市長は,助成希望者が次のいずれかに該当するときは,第4条第3項の自己負担額を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者であるとき。
(3) その他市長が自己負担額を免除することが適当と認めたとき。
2 年度の途中において,前項各号のいずれかに該当することとなった助成希望者は,あらかじめ市長に免除の申請をしなければならない。
(令8告示108・一部改正)
(助成の取消し及び返還)
第7条 市長は,予防接種費の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により予防接種費の助成の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に予防接種費が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種費の助成の手続に係る様式その他必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成25年6月20日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
付則(平成26年告示第176号)
この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成31年告示第61号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年告示第79号)
この要綱は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和7年告示第55号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
付則(令和8年告示第108号)
この要綱は,令和8年4月1日から施行する。