○地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第5条第8項の規定による同意に関する基準

平成25年5月30日

基準第1号

(趣旨)

第1条 この基準は,地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)第5条第1項の規定により農林漁業者等が総合化事業計画の認定を受けるに当たり,同条第8項の規定により農林水産大臣から市長に協議が行われた場合における市長の同意に係る判断の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 六次産業化法第5条第8項の同意の対象とする施設は,六次産業化法第5条第3項の規定に基づき総合化事業計画に記載される総合化事業の用に供する施設のうち,農林水産物等の販売施設であって,地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成23年政令第15号)第2条に規定するもの(以下「特定販売施設」という。)とする。

(特定販売施設の敷地規模及び位置等)

第3条 市長は,特定販売施設に係る申請地が次の各号のいずれかに該当する場合は,六次産業化法第5条第8項の同意をするものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第1号の規定に係る許可基準の〔Ⅱ〕日常生活のため必要な店舗等に定める要件をいずれも満たすものとして,同号の規定に該当する場合

(2) 都市計画法第34条第10号又は第13号の規定に該当する場合

(3) 取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成18年条例第35号。以下「条例」という。)第3条に規定する土地の区域に関する要件を満たすものとして,都市計画法第34条第11号の規定に該当する場合

(4) 条例第5条第1項第1号又は第7号に規定する開発行為に関する要件を満たすものとして,都市計画法第34条第12号の規定に該当する場合

(5) 次に掲げる要件のいずれにも該当する場合

 申請地の位置は,既存集落内又は既存集落から500メートル以内であること。

 申請地は,幅員4メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路に限る。)に接していること。

 申請地の面積は,1,000平方メートル以下であること。ただし,道路幅員8メートル以上かつ車道幅員6メートル以上(以下「規定幅員」という。)の国道,県道又は市道(市道の場合にあっては,当該市道が規定幅員の国道又は県道に接続し,かつ,当該接続するまでの市道の区域に関し規定幅員が確保されているものに限る。)に面している場合にあっては,3,000平方メートル以下とする。

 申請地は,路地状敷地でないこと。

 申請地には来客者用駐車場を設け,必要に応じ周辺の環境に配慮すること。

(その他)

第4条 この基準に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この基準は,平成25年6月1日から施行する。

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する…

平成25年5月30日 基準第1号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年5月30日 基準第1号