○取手駅西口歩行者経路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手駅西口歩行者経路の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為又は占用の許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による行為の許可又は第5条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は,取手駅西口歩行者経路(行為・占用)許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図面その他の図書(以下「図書等」という。)を添付しなければならない。

(1) 配置図

(2) 形状,寸法,数量(面積,延長)等が分かる図書

(3) 前2号に定めるもののほか,市長が特に必要と認めるもの

(行為又は占用の許可決定)

第3条 市長は,前条第1項の申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,これを適当と認めるときは,取手駅西口歩行者経路(行為・占用)許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 行為の許可を受けたものが当該行為を行うときは,前項の許可決定通知書を携帯し管理者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 占用の許可を受けたものは,第1項の許可決定通知書を占用場所等の見易いところに明示しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。

(行為又は占用の変更申請)

第4条 行為又は占用の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は,当該許可決定を受けた事項を変更しようとするときは,取手駅西口歩行者経路(行為・占用)変更申請書(様式第3号)に当該変更に関する図書等を添えて市長に提出しなければならない。

(行為又は占用の変更許可)

第5条 市長は,前条第1項の変更申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,当該変更を適当と認めるときは,取手駅西口歩行者経路(行為・占用)変更許可決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(行為又は占用の廃止等)

第6条 占用者等は,条例第9条の規定により行為を中止し,又は占用に係る許可の期間の満了の日の前に占用を廃止しようとするときは,取手駅西口歩行者経路(行為・占用)廃止等届出書(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成26年3月28日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手駅西口歩行者経路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)