○取手市政治倫理条例施行規則
平成26年4月8日
規則第30号
取手市政治倫理条例施行規則(平成13年規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市政治倫理条例(平成26年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第2号エに規定する団体)
第2条 条例第4条第2号エに規定する市の行政運営と密接な関連を有する団体は,次に掲げるものとする。
(1) 公益社団法人取手市シルバー人材センター
(2) 社会福祉法人取手市社会福祉協議会
(所得等報告書の記載事項)
第4条 条例第8条第2号アに規定する税は,次に掲げるものとする。
(1) 所得税
(2) 県民税及び市民税
(3) 固定資産税及び都市計画税
(4) 国民健康保険税
(5) 自動車税
(6) 軽自動車税
(7) 相続税
(8) 贈与税
2 条例第8条第2号イに規定する使用料,保険料,手数料,保育料等は,次に掲げるものとする。
(1) 上下水道料
(2) 公の施設の利用に係る使用料のうち,1か所当たりの年間の使用料(4月1日から翌年の3月31日までの期間における使用料をいう。)が1万円を超えるもの
(3) 介護保険料
(4) 後期高齢者医療保険料
(5) 取手市手数料条例(平成11年条例第23号)に規定する手数料のうち,1件当たり1万円を超えるもの
(6) 保育料
(資産等報告書等の閲覧)
第5条 条例第9条第2項に規定する資産等報告書等の閲覧に係る公告は,次に掲げる事項を公告することにより行うものとする。
(1) 閲覧期間,閲覧場所及び閲覧時間
(2) 資産等報告書等の提出者及び未提出者の氏名
(3) 前2号に掲げるもののほか,資産等報告書等の閲覧に関し必要な事項
3 資産等報告書等を閲覧する者は,資産等報告書等を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに,加筆,消除その他修正を行ってはならない。
4 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある者に対し,資産等報告書等の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
2 訂正等の許可は,資産等報告書等訂正等許可書(様式第5号)により行うものとする。
3 市長等は,訂正等を行うときは,当該訂正等を行おうとする部分に訂正等の年月日を記載しなければならない。この場合において,記載内容の一部を削除するときは,当該削除する部分を判読できるよう,字体を残して削除しなければならない。
(取手市政治倫理審査会の委員等)
第7条 条例第11条第3項に規定する取手市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の委員の構成は,次に掲げるとおりとする。
(1) 政治倫理及び資産等報告書等の審査に関し専門的知識を有する者 3人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第18条に規定する選挙権を有する市民で公募に応じた者 3人
2 審査会の委員の公募は,委員の職務,応募資格,応募期間,応募方法その他必要な事項を市広報等に掲載することにより行うものとする。
3 市長は,公募に応じた者の数が第1項第2号に規定する公募による委員(以下「公募委員」という。)の定数を超えるときは,その者のうちから委員となるべき者を公正を期して選出するものとする。
4 市長は,公募に応じた者の数が公募委員の定数に満たないときは,当該公募に応じた者を除いた公募委員の定数に満たない数の委員を再度公募するものとする。
6 次に掲げる者は,審査会の委員となることができない。
(1) 市長等及び取手市議会議員(以下「議員」という。)
(2) 市長等及び議員の2親等以内の親族
(3) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のうち,市長等及び議員と同居するもの
(4) 市職員
7 公募委員が法第18条に規定する選挙権を有しなくなったとき又は前項の規定に該当することとなったときは,委員の職を失うものとする。
(審査会の会長及び副会長)
第8条 審査会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長の選出は,委員の互選により行うものとする。
3 会長は,審査会の会務を総理し,審査会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(審査会の会議)
第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審査会の事務局は,会議が招集されるときは,会議の日時,場所及び会議に付すべき案件を市のホームページに掲載するものとする。
(会議の傍聴)
第9条の2 会議を傍聴しようとする者は,傍聴席の数に応じて発行する傍聴整理券(様式第5号の2)の交付を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか,会長が傍聴を不適当と認める者
3 児童及び乳幼児は,会議を傍聴することができない。ただし,会長が特に認める場合にあっては,この限りでない。
4 会長は,必要と認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。
(1) 会議の定刻までに超えたとき 抽選
(2) 会議の定刻より後に超えたとき 先着順
6 傍聴人は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語,談話,拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子を着用すること。ただし,病気その他の事情により会長が特に認める場合にあっては,この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか,会議の妨害となるような行為をすること。
7 傍聴人は,傍聴席において写真,映画等を撮影し,又は録音等をしようとするときは,あらかじめ会長の許可を得なければならない。
8 傍聴人は,次に掲げる事由に該当するときは,速やかに退場しなければならない。
(1) 会議において非公開とする旨の決定があったとき。
(2) 第6項各号に掲げる行為をしたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,会長が退場を命じたとき。
9 前各項に定めるもののほか,傍聴人は,会長の指示に従わなければならない。
(その他運営に関する事項)
第9条の3 前2条に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮り別に定める。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は,総務部において処理する。
2 意見書を閲覧する者は,意見書を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱うとともに,加筆,消除その他修正を行ってはならない。
3 市長は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれがある者に対し,意見書の閲覧を中止させ,又は禁止することができる。
2 前項の規定による説明会の開催の請求に係る手続は,法第74条の2の例による。
(説明会の開催等)
第15条 市長又は議長は,説明会を開催しようとするときは,説明会を開催する日の7日前までに,開催日時,開催場所その他必要な事項を告示しなければならない。
4 市長又は議長は,前項に規定する弁明書が提出されたときは,その旨を遅滞なく告示しなければならない。
(説明会の庶務)
第16条 説明会の庶務は,市長等に係る事案にあっては総務部において,議員に係る事案にあっては議会事務局において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第14号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条,第6条及び第11条の規定は,この規則の施行の日以後に提出された資産等報告書等及び意見書について適用し,同日前に提出された資産等報告書等及び意見書については,なお従前の例による。
付則(令和2年規則第12号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。