○取手市消防団員分限懲戒審査委員会規程
平成26年3月18日
消本訓令第3号
(設置)
第1条 取手市消防団条例(平成23年条例第9号)第7条の規定による分限の処分及び第8条の規定による懲戒の処分に関する事項を審査するため,取手市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は,消防団長の諮問に応じ,取手市消防団員の分限及び懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,消防長の職にある者をあてる。
3 副委員長は,副団長の職にある者をあてる。
4 委員は,消防本部次長及び総務課長の職にある者をあてる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長,副委員長及び委員は,自己又は親族の一身上に関する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意を得たときは,会議に出席し発言することができる。
(表決)
第6条 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって,これを表決する。
(事情の聴取等)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め事案について事情を聴取し及び意見を徴することができる。
(報告)
第8条 審査の経過及び結果は,速やかに消防団長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,消防本部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。