○取手市消防団条例

平成23年3月16日

条例第9号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

取手市消防団条例(昭和39年条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,服務,給与その他の事項に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置,名称及び区域)

第2条 本市に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称

区域

取手市消防団

市内全域

(定員)

第3条 団員の定員は,552人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が任命する。

2 団長以外の団員は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから,市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 市内に在住し,在勤し,又は在学している者

(2) 18歳以上45歳未満の者。ただし,団長が特に必要があると認める場合にあっては,この限りでない。

(3) 心身ともに健康な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり本市の居住地,在勤地又は在学地を離れて生活することを常とする者

(令7条例2・一部改正)

(退職)

第6条 団員は,退職しようとするときは,あらかじめ文書により任命権者に届け出なければならない。

(分限)

第7条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 第4条第2項第1号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第5条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

(分限及び懲戒の手続)

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続は,規則で定める。

(服務規律)

第10条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

(居住地から離れる場合の届出)

第11条 団員は,10日以上本市消防団の区域を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上の者が同時に本市消防団の区域を離れることはできない。

(秘密の保持)

第12条 団員は,その職務において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

(集団的行動の制限)

第13条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員に対する報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には,年額報酬として別表第1に定める額を支給する。

3 前項に規定する年額報酬について,団員が年の中途において任命されたとき,又は年の中途において退職,失職若しくは死亡によりその職を離れたときは,その報酬は,月割りによって計算し支給する。

4 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

5 団員が災害,警戒,訓練等の職務に従事したときは,出動報酬として別表第2に定める額を支給する。

6 報酬の支給方法は,規則で定める。

(費用弁償)

第15条 団員が公務のため旅行したときは,その旅行について費用弁償として別表第1に定める額の旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は,取手市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第81号)の規定により一般職の職員に支給される旅費の例による。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し,負傷し,若しくは疾病にかかり,又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し,若しくは障害を有することとなった場合においては,市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第25号)の規定に基づき,その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては,取手市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第21号)の規定に基づき,その者(死亡による退職の場合にあっては,その者の遺族)に対し退職報償金を支給する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

付則

この条例は,公布の日から施行する。

付則(令和元年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

付則(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

付則(令和7年条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(市規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

別表第1(第14条,第15条関係)

年額報酬

旅費の額

(相当する職)

職名

支給額(年)

団長

142,000円

副市長

副団長及び方面隊長

98,000円

〃

方面本部員

80,000円

〃

分団長

55,000円

〃

副分団長

45,500円

〃

部長

37,000円

3級

班長及び機関要員

37,000円

〃

団員

36,500円

〃

別表第2(第14条関係)

出動報酬

分類

区分

支給額(1日につき)

災害出動

火災(鎮火後の再燃防止活動を含む。)

8,000円

(1回の出動が4時間に満たない場合は,4,000円)

水害

その他の災害

警戒出動

堤防の巡視,警戒,捜索等

2,000円

市長が特に必要と認める警戒,捜索等

訓練等

演習,消防,水防訓練等

2,000円

防災訓練,救命講習会の指導等

防火診断等

その他

一定期間継続して行う訓練(ポンプ操法訓練等)

1,000円

市長が特に必要と認めるもの

取手市消防団条例

平成23年3月16日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)