○取手市建築同意等事務処理規程

平成26年6月26日

消本訓令第5号

取手市建築同意等事務処理規程(平成12年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,建築同意に関する事務の取扱い並びに法及び条例に基づく届出に係る事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。

(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。

(3) 規則 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。

(6) 建基法 建築基準法(昭和25年法律第201号)をいう。

(7) 建築行政庁 建築主事をいう。

(8) 指定確認検査機関 建基法第6条の2に規定する国土交通大臣等の指定を受けた者をいう。

(9) 建築同意 法第7条の規定による消防長の同意をいう。

(10) 確認申請書 建基法第6条第1項に規定する確認の申請書をいう。

(確認申請書の提出)

第3条 建築行政庁又は指定確認検査機関は,建築同意を受けようとするときは,確認申請書に消防用設備等の設置計画に関する図面を添えて,消防本部予防課に提出するものとする。

2 前項の場合において,指定確認検査機関は,郵送,宅配便等の方法により提出することができない。ただし,確実に受け渡しすることができると消防長が認める場合にあっては,この限りでない。

3 前項ただし書の規定により提出する場合において,郵送,宅配便等に要する費用は,指定確認検査機関が負担するものとする。

(確認申請書の受付)

第4条 消防長は,建築行政庁又は指定確認検査機関から確認申請書の提出を受けたときは,建築確認同意受付簿(様式第1号)に必要な事項を記載した上で,受け付けるものとする。

(確認申請書の審査)

第5条 消防長は,前条の規定により確認申請書を受け付けたときは,当該申請書類の審査を行うとともに,必要に応じて現地調査を行い,建築同意審査書(様式第2号)を作成するものとする。

2 前項の審査は,当該申請に係る建築物の計画が法第7条第2項及び建基法第93条第2項に規定する建築物の防火に関する規定に適合しているか否かについて行うものとする。この場合において,当該申請に係る建築同意の可否の判定は,法第7条及び建基法第93条第2項に定める期間内に行わなければならない。

(同意する場合の処理)

第6条 消防長は,建基法第93条第2項の規定により,確認申請書について同意を行う場合は,当該確認申請書に消防同意印(ひな型第1号)を押印した上で,建築行政庁又は指定確認検査機関へ通知するものとする。

2 消防長は,前項の同意を行ったときは,建築確認同意受付簿に必要な事項を記載するものとする。

(消防関係法令適用通知票)

第7条 消防長は,前条第1項の同意を行ったときは,政令別表第1に掲げる用途の防火対象物については,消防関係法令適用通知票(様式第3号)を作成し,その他の防火対象物については,消防関係法令等指導票(様式第4号)(いずれも工作物を除く。)を作成し,これにより通知するものとする。

(不同意の場合の処理)

第8条 消防長は,建築物の防火に関する規定違反により,確認申請書に同意できない事由がある場合は,その旨を建築確認等申請不適合通知書(様式第5号)により,建築行政庁又は指定確認検査機関に通知するものとする。

(確認申請書の返送)

第9条 消防長は,第6条及び前条の規定による処理を終えた確認申請書については,建築行政庁又は指定確認検査機関に返送するものとする。

(違反建築物の報告等)

第10条 消防職員は,関係法令の規定に違反して建築されている建築物等を発見したときは,速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は,前項の規定による報告を受けたときは,違反建築物通報書(様式第6号)により建築行政庁に通報するとともに,当該違反の状態が消防法令に違反し火災予防上又は人命の安全上著しく危険である場合は,必要な措置を講じなければならない。

(工事整備対象設備等の着工届出の受理等)

第11条 消防長は,法第17条の14の規定により,工事整備対象設備等着工届出を受けたときは,工事整備対象設備等着工届出処理簿(様式第7号)に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印(ひな型第2号。以下「届出済印」という。)を押印した上で,受理するものとする。

2 消防長は,前項の届出を受理したときは,その内容を審査するとともに,調査書を作成するものとする。

3 消防長は,第1項の届出に係る工事の施行その他必要な事項について関係者に指導するものとする。

(消防用設備等の設置届出の受理等)

第12条 消防長は,法第17条の3の2の規定により,消防用設備等の設置の届出を受けたときは,消防用設備等設置届出処理簿(様式第8号)に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。

2 消防長は,前項の届出を受理したときは,その内容を審査するとともに,調査書を作成するものとする。

(消防用設備等の検査)

第13条 消防長は,前条の届出を受理したときは,遅滞なく当該消防用設備等の検査を行わなければならない。

(消防用設備等の検査結果の通知等)

第14条 消防長は,前条の検査を行ったときは,検査結果書(様式第9号。以下「検査結果書」という。)を作成するものとする。

2 消防長は,前条の検査を実施した結果,法第17条第1項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは,当該届出をした者に対し,規則第31条の3第4項に規定する検査済証を交付するものとする。

3 消防長は,前項の規定により検査済証を交付するときは,消防用設備等検査済証交付簿(様式第10号)に必要な事項を記載するとともに,第12条第1項の規定により受理した届出書に検査済印(ひな型第3号。以下「検査済印」という。)を押印するものとする。

4 消防長は,第1項の規定により検査済証を交付するときは,第11条第1項及び第12条第1項の規定により受理した届出書の副本を,当該届出をした者に交付するものとする。

(指定催しの処理)

第15条 消防長は,条例第42条の2第3項の規定に基づき,指定催しの指定通知書(様式第11号)により指定催しを主催する者に通知するとともに,取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)の規定による掲示その他の方法により告示しなければならない。

2 消防長は,条例第42条の3第2項の規定による計画の提出を受けたときは,火災予防条例届出処理簿(様式第12号。以下「届出処理簿」という。)に必要な事項を記載するとともに,当該計画書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。この場合において,受理した計画書の副本を当該提出者に交付するものとする。

(防火対象物の使用開始届出の受理等)

第16条 消防長は,条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出を受けたときは,届出処理簿に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。

2 消防長は,前項の届出を受理したときは,その内容を審査するとともに,調査書を作成するものとする。

(防火対象物の検査)

第17条 消防長は,前条第1項の届出を受理したときは,速やかに当該防火対象物の検査を行わなければならない。

(防火対象物の検査結果)

第18条 消防長は,前条の検査を行ったときは,検査結果書を作成するものとする。

2 消防長は,前条の検査を実施した結果,当該防火対象物が関係法令の規定に適合し,防火上支障がないと認めるときは,受理した届出書に検査済印を押印した上で,当該届出をした者に副本を交付するものとする。

(火気使用設備等の設置届出の受理等)

第19条 消防長は,条例第44条第1項に規定する火を使用する設備等(以下「火気使用設備等」という。)の設置の届出を受けたときは,届出処理簿に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。

2 前項の規定は,条例第44条第3項の規定による火気使用設備等の廃止の届出の場合について準用する。この場合において,受理した届出書の副本を,当該届出をした者に交付するものとする。

3 消防長は,第1項の届出を受理したときは,その内容を審査するとともに,調査書を作成するものとする。

(火気使用設備等の検査)

第20条 消防長は,前条第1項の届出を受理したときは,速やかに当該火気使用設備等の検査を行わなければならない。

(火気使用設備等の検査結果)

第21条 消防長は,前条の検査を行ったときは,検査結果書を作成するものとする。

2 消防長は,前条の検査を実施した結果,当該火気使用設備等が関係法令の規定に適合し,防火上支障がないと認めるときは,受理した届出書に検査済印を押印した上で,当該届出をした者に副本を交付するものとする。

(揚煙行為等の届出の受理等)

第22条 消防長は,条例第45条に規定する火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受けたときは,届出処理簿に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。この場合において,受理した届出書の副本を,当該届出をした者に交付するものとする。

2 消防長は,前項の届出の内容について,必要に応じて現地確認を行うものとする。

(少量危険物等の届出の受理等)

第23条 消防長は,条例第46条第1項に規定する指定数量未満の危険物等(以下「少量危険物等」という。)の貯蔵及び取扱いの届出を受けたときは,届出処理簿に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。

2 前項の規定は,条例第46条第3項の規定による少量危険物等の貯蔵及び取扱いの廃止の届出の場合について準用する。この場合において,受理した届出書の副本を,当該届出をした者に交付するものとする。

3 消防長は,第1項の届出を受理したときは,その内容を審査するとともに,調査書を作成するものとする。

(少量危険物等の検査)

第24条 消防長は,前条の規定による届出を受理したときは,速やかに当該少量危険物等の検査を行わなければならない。

(少量危険物等の検査結果)

第25条 消防長は,前条の検査を行ったときは,検査結果書を作成するものとする。

2 消防長は,前条の検査を実施した結果,当該少量危険物等が関係法令の規定に適合し,防火上支障がないと認めるときは,受理した届出書に検査済印を押印した上で,当該届出をした者に副本を交付するものとする。

(消防用設備等の点検結果の報告)

第26条 消防長は,法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の3の3第1項の規定による報告を受けたときは,防火対象物点検結果報告処理簿(様式第13号),防災管理点検結果報告処理簿(様式第14号)及び消防用設備等点検結果報告処理簿(様式第15号),にそれぞれ必要な事項を記載するとともに,当該報告書に報告済印(ひな型第4号)を押印した上で,受理するものとする。この場合において,受理した報告書の副本を,当該届出をした者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,消防長は,前項の報告の内容を確認した結果,点検結果に不備,欠陥等があると認めるときは,速やかに是正するよう指導するとともに,報告書にその旨を記した印(ひな型第5号)を押印するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,電子情報処理組織(消防長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請,届出その他の消防長に対して行う通知(以下「申請等」という。)をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行う申請等(以下「電子申請」という。)の場合にあっては,第1項の報告済印の押印及び報告書の副本の交付並びに前項の報告書にその旨を記した印の押印は,これを要しない。

(防火対象物の特例認定)

第27条 消防長は,法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは,防火対象物点検報告特例認定申請処理簿(様式第16号)又は防災管理点検報告特例認定申請処理簿(様式第17号)にそれぞれ必要な事項を記載した上で,受理するものとする。

2 消防長は,前項の申請を受理したときは,その内容を審査するとともに,検査を行わなければならない。

3 消防長は,前項の審査及び検査の結果を,防火対象物点検報告特例認定(不認定)通知書(様式第18号)又は防災管理点検報告特例認定(不認定)通知書(様式第19号)により,申請者に対し通知するものとする。

(管理権原者変更届出書の受理等)

第28条 消防長は,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときは,管理権原者変更届出処理簿(様式第20号)に必要な事項を記載するとともに,当該届出書に届出済印を押印した上で,受理するものとする。この場合において,受理した届出書の副本を,当該届出をした者に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,電子申請の場合にあっては,同項の届出済印の押印及び届出書の副本の交付は,これを要しない。

(防火対象物の違反状況公表)

第29条 消防職員は,立入検査等において,条例第47条の3第1項の規定による公表の対象となる防火対象物の違反を発見したときは,速やかに公表該当違反報告書(様式第21号)により消防長に報告しなければならない。

2 消防長は,前項の報告書を受理したときは,関係者に立入検査結果通知書により通知するとともに,公表予定日の7日前までに公表通知書(様式第22号)を交付するものとする。

3 消防長は,公表日を過ぎても違反が改善されないときは,条例及び予防規則に基づき必要な措置をとるものとする。

(その他)

第30条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,消防長が定める。

この訓令は,平成26年7月15日から施行する。

(平成28年消本訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,第1条の規定による改正前の取手市消防本部及び消防署処務規程,第2条の規定による改正前の取手市火災調査規程,第3条の規定による改正前の取手市建築同意等事務処理規程,第4条の規定による改正前の取手市火災予防査察規程及び第5条の規定による改正前の取手市火災予防違反処理規程に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第4号)

この訓令は,令和3年2月3日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第4号)

この訓令は,令和5年10月1日から施行する。

ひな型第1号(第6条関係)

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ひな型第2号(第11条関係)

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ひな型第3号(第14条関係)

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ひな型第4号(第26条関係)

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ひな型第5号(第26条関係)

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取手市建築同意等事務処理規程

平成26年6月26日 消防本部訓令第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年6月26日 消防本部訓令第5号
平成28年3月30日 消防本部訓令第4号
平成31年3月26日 消防本部訓令第2号
令和3年2月3日 消防本部訓令第4号
令和4年3月16日 消防本部訓令第1号
令和5年9月6日 消防本部訓令第4号