○取手市警防活動検討会実施要領
平成26年2月1日
消本告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は,取手市警防規程(平成元年消防本部訓令第5号)第45条の規定に基づき,取手市警防活動検討会(以下「検討会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(検討会の実施事案)
第2条 検討会は,次の各号のいずれかに該当する事案について実施する。
(1) 第3出場以上の火災事案
(2) 特異な災害のうち消防長が必要と認める事案
(3) 指揮隊が出場した災害のうち消防長が必要と認める事案
(4) 特殊火災のうち消防長が必要と認める事案
(5) 社会的影響度が高いと消防長が認める事案
(実施日及び場所)
第3条 検討会は,前条各号に掲げる事案の発生から15日以内に実施するものとし,当該事案が発生した場所を管轄する消防署長(以下「管轄署長」という。)と警防課長が協議して,日時及び場所を決定する。
(主宰)
第4条 検討会は,消防本部警防課(以下「警防課」という。)がこれを主宰する。
(組織)
第5条 検討会には,座長を置き,消防次長をもって充てる。ただし,消防次長に事故あるとき又は欠けたときは,警防課長をもって充てる。
2 検討会の出席者は,原則として,次に掲げる者とする。ただし,座長は,災害の規模,活動状況等を勘案し,出席者を変更することができる。
(1) 消防本部の次長,課長,課長補佐及び係長
(2) 消防署長及び副署長
(3) 出場した隊の長
(準備)
第6条 管轄署長は,検討会の実施日までに,あらかじめ次に掲げる図書を準備するものとする。
(1) 焼損建物を中心とした周囲の建物,工作物等を記入した現場付近り災概要図面
(2) 火災防御活動図
(3) 火災の概要及び火災防御活動概要説明書
(4) 救急救助活動を実施した場所を中心とした周囲の図面
(5) 救急救助活動図
(6) 救急救助活動の概要及び活動概要説明書
(7) 前各号に掲げるものほか,管轄署長が必要と認める図書
(図書作成要領)
第7条 前条に規定する図書は,次に掲げる事項に留意して作成するものとする。
(1) 図書は,できる限り拡大し,その縮尺は正しいものとすること。
(2) 方位,風位,風速,火点,焼損程度,焼損面積等を記入すること。
(3) 建物の間隔,道路の幅員等は,メートル法で記入すること。
(4) 消防ポンプ種別,水利部署,筒先進入部署,ホース延長方向,使用本数,出場隊名等を記入すること。
(5) 火点を中心に全部隊の部署位置及び地域内の消防水利を全て記入し,消火栓にあっては配管口径,その他の水利にあっては水量を付記すること。
(6) 図書に表示する記号は,消防用図式記号(昭和31年9月28日付け国消発第622号)を用いること。
(7) 救急救助活動に使用した資機材は,全て記入すること。
(8) 時間の経過は,詳しく記載すること。
(検討の順序)
第8条 検討会は,おおむね次に掲げる順序により行うものとする。
(1) 次に掲げる災害発生前の一般状況に関する検討
ア 平素における予防活動の状況(立入検査の状況)
イ 建物及び管理の状況(建物の構造及び防火管理の状況)
ウ 付近の地理及び水利の状況
エ 発生当日の気象その他の状況
オ 消防力及び勤務体制の状況
(2) 次に掲げる災害発生時の状況に関する検討
ア 覚知種別及び通報内容の状況
イ 覚知後における措置
(3) 次に掲げる火災防御活動に関する検討
ア 最先着隊の到着時における状況判断及び火災防御活動
イ 指揮隊の状況判断及び活動
ウ 出場各隊の火災防御活動
エ 惨事ストレス(CIS)の措置等
(4) 救急救助活動及び火災以外の災害に関し,前号と同様の検討
(5) 出席者の意見
(6) 座長の総括
(1) 原則として,災害活動図等による図示説明を行うこと。
(2) 出場各隊の防御活動については,出場隊ごとに行うこと。
(3) あらゆる角度から重点的に行って,その結果を総合した結論が得られるようにすること。
(運営上の留意事項)
第10条 検討会の運営は,次に掲げる事項に留意して行うものとする。
(1) 検討会は,会議方式又は討論方式によること。
(2) 全ての発言は,座長の指示又は許諾を受けること。
(3) 前号の指示を受けた者は,必要な事項について説明すること。
(4) 発言の内容は,建設的にし,個人又は部隊の活動を非難し,又は攻撃することのないようにすること。
(5) 説明者の説明又は意見が不明確又は不十分であるときは,これについて補足を求めて明確にすること。
(6) 座長は,経過を総括すること。
(庶務)
第11条 検討会の庶務は,警防課で行うものとし,円滑な事務処理を行うため各消防署に検討会の担当者を1名置くものとする。
(報告及び管理)
第12条 検討会に関する報告及び記録の管理については,次のとおりとする。
(1) 検討会の記録は,警防課が行う。
(2) 検討会を実施した場合は,警防活動検討結果報告書(別記様式)により,検討会終了後7日以内に消防長に報告しなければならない。
(3) 前号の報告書は,災害活動等の資料とするため,警防課で適正に管理しなければならない。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要領は,平成26年2月1日から施行する。