○取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例

平成26年12月17日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の健康づくりを推進し,並びに子育て支援及び市民交流の促進を図るとともに,中心市街地の活性化に寄与するため,取手市立取手ウェルネスプラザ(以下「ウェルネスプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ウェルネスプラザの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

取手市立取手ウェルネスプラザ

取手市新町二丁目5番25号

(施設)

第3条 ウェルネスプラザには,次に掲げる施設(以下「施設」という。)を設ける。

(1) 多目的ホール及び附帯施設

(2) 講座室

(3) 屋根付き広場

(4) デッキテラス

(5) 調理室

(6) 軽運動室

(7) トレーニングジム

(8) シャワー・ロッカールーム

(9) キッズプレイルーム

(10) 駐車場

(事業)

第4条 ウェルネスプラザで行う事業は,次に掲げるものとする。

(1) 健康づくりの支援に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 市民交流の支援に関すること。

(4) 施設の利用の許可等に関すること。

(5) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長がウェルネスプラザの管理運営上必要と認める事業

(利用時間,休館日及び休業日等)

第5条 施設の利用時間は,当該施設ごとに別表第1のとおりとする。

2 施設(駐車場を除く。)の休館日は,12月29日から翌年1月3日までの日とする。

3 トレーニングジム及びキッズプレイルームは,前項に規定する休館日のほか,毎週月曜日(月曜日が祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合にあっては,その翌日)を休業日とする。

4 市長は,特に必要があると認めるときは,前3項に規定する利用時間,休館日及び休業日を臨時に変更することができる。

5 駐車場の利用は,連続して24時間を超えてはならない。ただし,市長が特に必要があると認める場合にあっては,この限りでない。

(キッズプレイルームの利用)

第6条 キッズプレイルームを利用することができる者は,次に掲げる者とする。

(1) 小学生(これに相当する者を含む。)以下の児童

(2) 前号の児童の保護者,保護者に準ずる者その他付添人(以下「保護者等」という。)

2 前項第1号に規定する児童がキッズプレイルームを利用するときは,同項第2号に規定する保護者等とともにキッズプレイルームに入室しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 ウェルネスプラザを利用する者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し,又は公衆の衛生を害する行為

(2) 他の利用者に危害を及ぼし,又は他の利用者の迷惑となる行為

(3) ウェルネスプラザの施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失する行為

(4) 許可のない広告物の掲示若しくは配布,看板若しくは立て札の設置又はこれらに類する行為

(5) 施設の管理上支障があると認められる行為

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が施設の設置目的に反するものとして特に禁止する必要があると認める行為

(利用の許可)

第8条 施設を利用する者は,あらかじめ市長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,規則で定める場合にあっては,施設を利用する際に同項の規定による申請及び許可に係る手続を省略することができる。

3 市長は,第1項の許可に際し,管理上必要があると認められるときは,条件を付することができる。

(利用の不許可)

第9条 市長は,前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,施設の利用を許可しないことができる。

(1) 第7条各号に規定する行為に該当するおそれがあると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか,市長が施設の利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第10条 第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(同条第2項の規定により当該許可に係る手続を省略された者を含む。以下「利用者」という。)は,別表第2に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者がキッズプレイルームを利用する場合における使用料は,無料とする。

(1) 生後6か月に満たない者

(2) 第6条第1項第2号に規定する保護者等

3 利用者のうち,附属設備等を利用する者は,規則で定めるところにより,当該附属設備等の使用料(以下「附属設備等使用料」という。)を納付しなければならない。

4 使用料及び附属設備等使用料は,前納とする。ただし,駐車場の利用に係る使用料を支払う場合その他市長が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は,公益上必要があるときその他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料及び附属設備等使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付された使用料及び附属設備等使用料は,還付しない。ただし,市長が特に適当と認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は,施設の利用の許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第14条 利用者は,施設に特別の設備を設置し,若しくは変更を加え,又は施設の備品を用途目的以外に利用してはならない。ただし,あらかじめ市長の許可を受けたときは,この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第15条 市長は,ウェルネスプラザを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の許可を取り消し,利用を停止し,若しくは制限し,又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 第8条第3項の規定により付された利用の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が施設の管理上特に支障があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は,施設の利用を終了したときは,利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,利用を停止され,若しくは制限され,又は退館を命じられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は,施設の利用に際しその責めに帰すべき理由により施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特に適当と認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は,第5条の規定にかかわらず,当該指定管理者は,必要があると認めるときは,あらかじめ市長の承認を受けた上で,施設の利用時間,休館日及び休業日を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては,第5条第5項第7条から第9条まで,第14条及び第15条中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者が施設の管理を行うこととされた期日前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請及び利用の許可は,それぞれ当該指定管理者に対する許可の申請及び当該指定管理者による利用の許可とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条第1号から第3号までに掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設の利用の許可等に関する業務

(3) 施設及び附属設備等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)並びに指定管理者が行う事業の利用に係る料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に定める業務

(利用料金)

第20条 第10条の規定にかかわらず,第18条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては,利用者は,利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は,第10条第1項から第3項までの規定により定める額を上限として,指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とする。

4 第11条及び第12条の規定にかかわらず,指定管理者は,あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により,利用料金の減額及び免除並びに還付をすることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第46号で平成27年10月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は,施行日前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料の徴収その他必要な準備行為を行うことができる。

(取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例の一部改正)

3 取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例(平成20年条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第33号)

この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例の規定に基づく,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る申請の受付,利用の許可,使用料及び利用料金の徴収その他必要な準備行為は,施行日前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

施設

利用時間

多目的ホール及び附帯施設

講座室

屋根付き広場

デッキテラス

調理室

軽運動室

トレーニングジム

午前9時から午後9時まで

シャワー・ロッカールーム

午前8時30分から午後10時まで

キッズプレイルーム

午前10時から午後6時まで

駐車場

終日

別表第2(第10条関係)

(単位:円)



区分

午前

午後

夜間

全日



種別


調理室以外

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

調理室

9:00~13:00

14:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

多目的ホール(通常利用)

平日

入場無料のとき

9,000

13,500

16,200

36,000

入場有料のとき

1,000円以下

12,600

18,900

22,600

50,400

1,000円を超え3,000円以下

14,400

21,600

25,900

57,600

3,000円を超え5,000円以下

16,200

24,300

29,100

64,800

5,000円超

18,000

27,000

32,400

72,000

土曜日日曜日祝日

入場無料のとき

10,800

16,200

19,400

43,200

入場有料のとき

1,000円以下

15,100

22,600

27,100

60,400

1,000円を超え3,000円以下

17,200

25,900

31,000

69,100

3,000円を超え5,000円以下

19,400

29,100

34,900

77,700

5,000円超

21,600

32,400

38,800

86,400

多目的ホール(展示利用)

入場無料のとき

18,000

入場有料のとき

1,000円以下

25,200

1,000円超

36,000

控室

控室1

360

540

640

1,440

控室2

420

630

750

1,680

講座室

講座室A

1,200

1,600

1,200

講座室B

600

800

600

屋根付き広場

1,500

2,000

1,500

デッキテラス

3,000

4,000

3,000

調理室

2,000

1,500

1,500

軽運動室

1,800

2,400

1,800

トレーニングジム

一般利用

1人につき1回500円

回数券(11回利用分)

5,000円

1か月フリーパス

1人につき5,000円

シャワー・ロッカールーム

一般利用

1人につき1回100円

回数券(11回利用分)

1,000円

1か月フリーパス

1人につき1,000円

キッズプレイルーム

時間利用

1人につき1時間100円

1日フリーパス

1人につき300円

駐車場

1台につき1時間250円

備考

1 この表において「展示利用」とは,多目的ホールにおいてステージ及び電動収納式移動観覧席(ロールバックチェア)のいずれも利用しない利用形態であって,展示会等の用に供するものをいう。

2 この表において「入場有料のとき」とは,入場料その他会員券,整理券及びこれらに類する券の対価としての料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合をいい,その場合の使用料は,入場料の最高金額の区分により決定するものとする。

3 市民(市内に在住し,在学し,又は在勤する者をいう。)以外の者が利用する場合における使用料は,この表に規定する使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。ただし,駐車場の利用に係る使用料を除く。

4 次の各号に掲げる施設を営利宣伝その他これに類する目的の催物のため利用する場合における使用料は,当該各号に定める額とする。

(1) 多目的ホール 通常利用及び展示利用の区分並びに利用日の区分ごとに,それぞれ入場無料の項に規定する使用料の額に100分の220を乗じて得た額

(2) 控室,講座室,屋根付き広場,デッキテラス,調理室及び軽運動室 この表に規定する使用料の額に100分の220を乗じて得た額

5 前2項の規定の適用にあっては,一の利用につき同時に適用することを妨げない。

6 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合における中間の時間については,使用料は徴収しない。

7 利用時間がその区分の時間に満たない利用の場合であっても,当該区分における使用料を徴収する。

8 夜間の区分における利用時間がこの表に規定する時間の区分を超えたときは,この表に規定する使用料の額(第3項から第5項までの規定の適用を受ける場合にあっては,当該各項の規定を適用して算定した額)に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算して納付しなければならない。

(1) 超過時間が1時間以内のとき 100分の30

(2) 超過時間が1時間を超え2時間以内のとき 100分の60

(3) 超過時間が2時間を超えたとき 100分の100

9 利用時間には,準備及び原状回復の時間を含むものとする。

10 納付すべき使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例

平成26年12月17日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月17日 条例第34号
平成27年9月29日 条例第33号
平成28年6月28日 条例第26号
平成30年3月23日 条例第15号
令和元年6月21日 条例第8号