○取手市人口減少対策プロジェクトチーム設置要綱

平成26年11月6日

告示第195号

(設置)

第1条 取手市の近年の人口減少傾向に歯止めをかけるための方策について総合的に調査し,及び検討するため,取手市人口減少対策プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 人口減少対策として必要な活性化策の調査及び検討に関すること。

(2) 人口減少対策に関する情報及び資料の収集に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,人口減少対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームのメンバー(以下単に「メンバー」という。)は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 人口減少対策に係る事務を所掌する課に属する職員

(2) 庁内の募集に応じた職員

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかにメンバーを任命することができる。

(チームリーダー等の職務)

第4条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダー及びサブリーダーは,メンバーの互選により定める。

3 リーダーは,プロジェクトチームの会務を総理し,プロジェクトチームを代表する。

4 リーダーに事故あるときは,サブリーダーがその職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は,必要に応じてリーダーが招集し,チームリーダーが会議の議長となる。

2 会議は,メンバーの半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要がある場合にあっては,出席したメンバーの過半数をもって決し,可否同数のときはリーダーの決するところによる。

4 リーダーは,必要があると認めるときは,会議にメンバー以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第6条 リーダーは,必要に応じ,調査検討の結果等について,市長及び庁議(取手市庁議設置規則(平成10年規則第17号)に規定する庁議をいう。)に報告するものとする。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は,政策推進部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。

この要綱は,平成26年11月7日から施行する。

取手市人口減少対策プロジェクトチーム設置要綱

平成26年11月6日 告示第195号

(平成26年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成26年11月6日 告示第195号