○取手市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第17号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第17条)
第3節 利用者負担額及びその減額又は免除(第18条―第20条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第21条―第32条)
第3章の2 乳児等のための支援給付(第32条の2―第32条の7)
第4章 特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設(第33条―第40条)
第2節 特定地域型保育事業者(第41条―第48条)
第3節 特定乳児等通園支援事業者(第48条の2―第48条の9)
第4節 業務管理体制の整備等(第49条―第51条)
第5節 特定子ども・子育て支援施設等(第52条―第55条)
第5章 雑則(第56条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは,資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。
第2節 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は,月64時間とする。
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は,子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第3号)とする。
(令7規則55・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定結果通知書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は,子どものための教育・保育給付費支給認定証(様式第5号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第6号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は,府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は,府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は,子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第10号)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は,子どものための教育・保育給付認定変更申請書(様式第13号)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第15号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第14条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定職権変更通知書(様式第16号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第15条 府令第14条第1項の規定による通知は,子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 府令第15条第1項の届書は,子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届(様式第18号)とする。
(教育・保育給付認定証の再交付の申請等)
第17条 府令第16条第2項の申請書は,子どものための教育・保育給付費支給認定証再交付申請書(様式第19号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による教育・保育給付認定証の返還は,子どものための教育・保育給付費支給認定証返還届(様式第20号)を添えて行わなければならない。
第3節 利用者負担額及びその減額又は免除
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども 零
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。) 零
(3) 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。) 別表に定める額
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は,これらの規定によりその基準とされる額とする。
(1) 届出年度の前年度の市町村民税に係る変更 届出年度の4月分から8月分までの利用者負担額
(2) 届出年度の市町村民税に係る変更 届出年度の9月分から3月分までの利用者負担額
2 市長は,前項の規定により利用者負担額を変更した場合において,既に徴収した利用者負担額が変更後の利用者負担額に満たないときは不足額を徴収し,又は既に徴収した利用者負担額が変更後の利用者負担額を超えるときは超過額を還付するものとする。
(利用者負担額の減額又は免除)
第19条 市長は,取手市保育所設置条例施行規則(平成13年規則第8号)別表第3に定める保育料等減免基準に基づき,第18条の利用者負担額の減額又は免除(以下「利用者負担額の減免」という。)をすることができる。
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は,子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書(様式第24号)により行わなければならない。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第25号)
(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第27号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は,子育てのための施設等利用給付認定通知書(様式第29号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は,子育てのための施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第30号)により行うものとする。
(現況の届出)
第24条 府令第28条の6第1項の届書は,子育てのための施設等利用給付認定現況届(様式第31号)とする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第25号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第26号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第26条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第32号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は,子育てのための施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第33号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第27条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は,子育てのための施設等利用給付認定変更通知書(様式第32号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第28条 法第30条の9第2項の規定による通知は,子育てのための施設等利用給付認定取消通知書(様式第34号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第29条 府令第28条の12第1項の届書は,子育てのための施設等利用給付認定変更届(様式第35号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第30条 府令第28条の14第1項の書類は,企業主導型保育事業利用報告書(様式第36号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は,企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第37号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 子育てのための施設等利用費請求書(未移行園償還払い用)(様式第38号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(認可外等保育施設等償還払い用)(様式第39号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 子育てのための施設等利用費請求書(預かり保育償還払い用)(様式第40号)
2 市長は,府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して,在園児名簿(様式第41号)の提出を求めるものとする。
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第32条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証及び特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は,次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(未移行園用)(様式第42号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(預かり保育・認可外等用)(様式第43号)
第3章の2 乳児等のための支援給付
(令7規則55・追加)
(乳児等支援給付認定の申請)
第32条の2 府令第28条の22第1項の申請書は,乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第44号の2)とする。
(令7規則55・追加)
(乳児等支援支給認定証)
第32条の3 法第30条の15第3項の認定証は,乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第44号の3)とする。
(令7規則55・追加)
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第32条の4 府令第28条の25第1項の規定による通知は,乳児等支援給付認定(こども誰でも通園制度)取消通知書(様式第44号の4)により行うものとする。
(令7規則55・追加)
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第32条の5 府令第28条の26第1項の届書は,乳児等支援給付認定(こども誰でも通園制度)変更届(様式第44号の5)とする。
(令7規則55・追加)
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第32条の6 府令第28条の27第2項の申請書は,乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第44号の6)とする。
(令7規則55・追加)
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第32条の7 府令第28条の29第1項の書類は,企業主導型保育事業利用報告書(様式第36号)とする。
2 府令第28条の29第2項の書類は,企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第37号)とする。
(令7規則55・追加)
第4章 特定教育・保育施設,特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
(令7規則55・改称)
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第33条 府令第29条の申請書は,特定教育・保育施設確認申請書(様式第45号)とする。
(確認の変更の申請)
第34条 府令第31条の申請書は,特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第46号)とする。
(変更の届出等)
第35条 法第35条第1項の規定による届出は,特定教育・保育施設住所等変更届(様式第47号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は,特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第48号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第36条 特定教育・保育施設の設置者は,法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは,特定教育・保育施設確認辞退届(様式第49号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第37条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定教育・保育施設報告等命令書(様式第50号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは,特定教育・保育施設出頭要求書(様式第51号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第38条 法第39条第1項の規定による勧告は,特定教育・保育施設措置勧告書(様式第52号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 取手市公告式条例(昭和30年条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は,特定教育・保育施設措置命令書(様式第53号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は,取手市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示により行うものとする。
(確認の取消し等)
第39条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第54号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第40条 第38条第4項の規定は,法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第41条 府令第39条の申請書は,特定地域型保育事業者確認申請書(様式第55号)とする。
(確認の変更の申請)
第42条 府令第40条の申請書は,特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第56号)とする。
(変更の届出等)
第43条 法第47条第1項の規定による届出は,特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第57号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は,特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第58号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第44条 特定地域型保育事業者は,法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは,特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第59号)を市長に提出しなければならない。
(報告等)
第45条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定地域型保育事業者報告等命令書(様式第60号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは,特定地域型保育事業者出頭要求書(様式第61号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第46条 法第51条第1項の規定による勧告は,特定地域型保育事業者措置勧告書(様式第62号)により行うものとする。
2 第38条第2項の規定は,法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は,特定地域型保育事業者措置命令書(様式第63号)により行うものとする。
4 第38条第4項の規定は,法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第47条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第64号)により通知するものとする。
(公示の方法)
第48条 第38条第4項の規定は,法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 特定乳児等通園支援事業者
(令7規則55・追加)
(確認の申請)
第48条の2 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は,特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第64号の2)とする。
(令7規則55・追加)
(確認の変更の申請)
第48条の3 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は,特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第64号の3)とする。
(令7規則55・追加)
(変更の届出等)
第48条の4 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は,特定乳児等通園支援事業者名称等変更届(様式第64号の4)により行わなければならない。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による届出は,特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届(様式第64号の5)により行わなければならない。
(令7規則55・追加)
(確認の辞退)
第48条の5 特定乳児等通園支援事業者は,法第54条の3において準用する法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは,特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第64号の6)を市長に提出しなければならない。
(令7規則55・追加)
(報告等)
第48条の6 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,特定乳児等通園支援事業者報告等命令書(様式第64号の7)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは,特定乳児等通園支援事業者出頭要求書(様式第64号の8)により行うものとする。
(令7規則55・追加)
(勧告,命令等)
第48条の7 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は,特定乳児等通園支援事業者措置勧告書(様式第64号の9)により行うものとする。
2 第38条第2項の規定は,法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は,特定乳児等通園支援事業者措置命令書(様式第64号の10)により行うものとする。
4 第38条第4項の規定は,法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(令7規則55・追加)
(確認の取消し等)
第48条の8 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により法第54条の2第1項の確認を取り消し,又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは,特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第64号の11)により通知するものとする。
(令7規則55・追加)
(公示の方法)
第48条の9 第38条第4項の規定は,法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示について準用する。
(令7規則55・追加)
第4節 業務管理体制の整備等
(令7規則55・旧第3節繰下)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第49条 府令第46条第1項の届書は,業務管理体制届(様式第65号)とする。
(報告等)
第50条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は,業務管理体制報告等命令書(様式第67号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは,業務管理体制出頭要求書(様式第68号)により行うものとする。
(勧告,命令等)
第51条 法第57条第1項の規定による勧告は,業務管理体制措置勧告書(様式第69号)により行うものとする。
2 第38条第2項の規定は,法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は,業務管理体制措置命令書(様式第70号)により行うものとする。
4 第38条第4項の規定は,法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第5節 特定子ども・子育て支援施設等
(令7規則55・旧第4節繰下)
(確認の申請)
第52条 府令第53条の2の申請書は,特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第71号)とする。
(確認を行わない場合の通知)
第53条 市長は,法第58条の2の規定による申請について,法第30条の11第1項の確認を行わないときは,特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第72号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。
(確認の変更の届出)
第54条 法第58条の5の規定による届出は,特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第73号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第55条 法第58条の6第1項の規定による辞退は,特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第74号)により行うものとする。
第5章 雑則
(その他)
第56条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は,法の施行の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は,別に定める。
付則(平成27年規則第36号)
この規則は,平成27年8月1日から施行し,この規則による改正後の取手市子ども・子育て支援法施行細則の規定は,平成27年4月1日から適用する。
付則(平成27年規則第60号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成27年規則第70号)
この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成28年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第34号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の取手市子ども・子育て支援法施行細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
付則(平成30年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成31年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の取手市子ども・子育て支援法施行細則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し,同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については,なお従前の例による。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第29号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第19号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
付則(令和7年規則第55号)
この規則は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
世帯区分 | 階層 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 1 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 2 | 0円 | 0円 |
市町村民税均等割のみ課税世帯 | 3 | 6,700円 | 6,600円 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 4 | 9,200円 | 9,100円 |
市町村民税所得割課税額48,600円以上64,000円未満の世帯 | 5 | 13,300円 | 13,100円 |
市町村民税所得割課税額64,000円以上97,000円未満の世帯 | 6 | 20,000円 | 19,700円 |
市町村民税所得割課税額97,000円以上111,000円未満の世帯 | 7 | 27,500円 | 27,100円 |
市町村民税所得割課税額111,000円以上127,000円未満の世帯 | 8 | 32,400円 | 31,900円 |
市町村民税所得割課税額127,000円以上169,000円未満の世帯 | 9 | 36,200円 | 35,700円 |
市町村民税所得割課税額169,000円以上200,000円未満の世帯 | 10 | 39,900円 | 39,300円 |
市町村民税所得割課税額200,000円以上233,000円未満の世帯 | 11 | 41,200円 | 40,600円 |
市町村民税所得割課税額233,000円以上264,000円未満の世帯 | 12 | 42,400円 | 41,700円 |
市町村民税所得割課税額264,000円以上301,000円未満の世帯 | 13 | 44,500円 | 43,800円 |
市町村民税所得割課税額301,000円以上349,000円未満の世帯 | 14 | 48,300円 | 47,500円 |
市町村民税所得割課税額349,000円以上の世帯 | 15 | 52,000円 | 51,200円 |
備考
1 生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の金額の半額とし,3人目以降については0円とする。ただし,市町村民税所得割課税額が57,700円以上の世帯にあっては保育所,幼稚園等を同時に利用する生計を一にする最年長の子どもから順に2人目は上記の金額の半額,3人目以降については0円とする。
2 要保護世帯等(ひとり親世帯等,在宅障害児(者)のいる世帯,その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯)をいう。以下同じ。)の子どもについては,第3階層及び第4階層は上記の金額より1,000円減額後の金額の半額とし,市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満の世帯は4,200円とする。
3 前2項の規定にかかわらず,市町村民税所得割課税額が77,101円未満の要保護世帯等にあっては,保育所,幼稚園等を同時に利用する生計を一にする最年長の子どもから順に2人目以降については0円とする。
4 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の控除対象配偶者同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該保護者の申請に基づき,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,地方税法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づく階層の負担額とする。
5 4月から8月分までの利用者負担額は,当該年度の前年度分の市町村民税額により,9月から翌年3月分までの利用者負担額は,当該年度分の市町村民税額により算定する。





































(令7規則55・一部改正)

(令7規則55・一部改正)











(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)






















(令7規則55・全改)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)


(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)

(令7規則55・追加)










