○取手市学校跡地等利活用方策検討委員会設置要綱

平成27年5月1日

告示第86号

(設置)

第1条 学校跡地等の利活用に当たり,必要な事項について調査研究し,学校跡地等の有効な利活用の方策を検討するため,取手市学校跡地等利活用方策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校跡地等の利活用に関し必要な事項の調査研究に関すること。

(2) 学校跡地等の利活用の方策の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(2) 教育部長

(3) 消防長

(4) 議会事務局長

4 前項に定めるもののほか,市長は,必要と認めるときは,同項に規定する者のほかに委員を任命し,又は委嘱することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 委員会における調査研究及び検討を円滑に行うため,委員会の補助組織として取手市学校跡地等利活用方策検討ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

2 ワーキングチームは,次に掲げる事項について,調査,検討及び協議を行うものとし,ワーキングチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を委員会に報告するものとする。

(1) 委員会が指定する事項

(2) 学校跡地等の利活用の方策の推進に関する事項

(3) その他特に必要と認められる事項

3 ワーキングチームは,委員長が別に指名する職員をもって組織し,リーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。

4 リーダーは,ワーキングチームを統括する。

5 リーダーに事故あるとき,又はリーダーが欠けたときは,ワーキングチームの委員のうちからリーダーがあらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。

(庶務)

第7条 委員会及びワーキングチームの庶務は,政策推進部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成27年5月15日から施行する。

取手市学校跡地等利活用方策検討委員会設置要綱

平成27年5月1日 告示第86号

(平成27年5月15日施行)