○取手市学校跡地等利活用方策検討委員会設置要綱
平成27年5月1日
告示第86号
(設置)
第1条 学校跡地等の利活用に当たり,必要な事項について調査研究し,学校跡地等の有効な利活用の方策を検討するため,取手市学校跡地等利活用方策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校跡地等の利活用に関し必要な事項の調査研究に関すること。
(2) 学校跡地等の利活用の方策の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を,副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条に規定する部の部長
(2) 教育部長
(3) 消防長
(4) 議会事務局長
(委員長等の職務)
第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会における調査研究及び検討を円滑に行うため,委員会の補助組織として取手市学校跡地等利活用方策検討ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。
2 ワーキングチームは,次に掲げる事項について,調査,検討及び協議を行うものとし,ワーキングチームのリーダー(以下「リーダー」という。)は,その結果を委員会に報告するものとする。
(1) 委員会が指定する事項
(2) 学校跡地等の利活用の方策の推進に関する事項
(3) その他特に必要と認められる事項
3 ワーキングチームは,委員長が別に指名する職員をもって組織し,リーダーは,委員長が指名する者をもって充てる。
4 リーダーは,ワーキングチームを統括する。
5 リーダーに事故あるとき,又はリーダーが欠けたときは,ワーキングチームの委員のうちからリーダーがあらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか,ワーキングチームの運営に関し必要な事項は,リーダーが別に定める。
(庶務)
第7条 委員会及びワーキングチームの庶務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
付則
この要綱は,平成27年5月15日から施行する。