○取手市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年6月22日
告示第103―2号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ,市のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し,着実に推進するため,取手市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定・推進に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか,まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を,副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号)第1条に規定する部の部長
(3) 教育部長
(4) 消防長
(5) 議会事務局長
(6) 政策推進課長
(本部長等の職務)
第4条 本部長は,創生本部の会務を総理し,創生本部を代表する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるとき,又は本部長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議(以下「会議」という。)は,本部長が招集し,本部長が会議の議長となる。
2 会議は,本部員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席した本部員の過半数をもって決し,可否同数のときは本部長の決するところによる。
4 本部長は,必要があると認めるときは,会議に国の職員その他本部員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第6条 創生本部における検討その他創生本部の事務を円滑に行うため,創生本部の補助組織として取手市まち・ひと・しごと創生本部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は,次に掲げる事務を行う。
(1) 創生本部に付議する事項に関する調査及び検討
(2) 前号に定めるもののほか,創生本部を円滑に運営するため必要な事務
3 幹事会は,幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は,政策推進課長の職にある者をもって充てる。
5 幹事は,次の表に掲げる職にある者をもって充てる。
総務課長 市民協働課長 魅力とりで発信課長 文化芸術課長 財政課長 課税課長 社会福祉課長 子育て支援課長 健康づくり推進課長 保健センター長 産業振興課長 管理課長 水とみどりの課長 都市計画課長 教育総務課長 学務課長 指導課長 生涯学習課長 |
7 幹事長は,幹事会を統括する。
8 幹事長に事故あるとき,又は幹事長が欠けたときは,幹事のうちから幹事長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
9 前各項に定めるもののほか,幹事会の運営に関し必要な事項は,幹事長が別に定める。
(庶務)
第7条 創生本部及び幹事会の庶務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,創生本部の運営に関し必要な事項は,本部長が会議に諮り別に定める。
付則
この要綱は,平成27年6月22日から施行する。
付則(平成28年告示第79号)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。