○取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月26日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第34号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,取手市立取手ウェルネスプラザ(以下「ウェルネスプラザ」という。)の管理,利用に係る手続その他必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 ウェルネスプラザの施設(以下単に「施設」という。)は,貸切りによる利用(以下「貸切利用」という。)及び個人単位での利用(以下「個人利用」という。)に区分する。

2 施設ごとの利用区分は,次の表のとおりとする。

利用区分

施設名

貸切利用

多目的ホール 控室 講座室 屋根付き広場 デッキテラス 調理室 軽運動室

個人利用

トレーニングジム シャワー・ロッカールーム キッズプレイルーム 駐車場

(利用期間)

第3条 施設の利用は,一の利用申請につき引き続いて次の表に定める利用期間を超えてはならない。ただし,市長が特に必要と認める場合にあっては,この限りでない。

施設名

利用期間

多目的ホール(通常利用)

5日間

多目的ホール(展示利用)

14日間

控室

5日間

講座室

1日間

屋根付き広場

5日間

デッキテラス

1日間

調理室

1日間

軽運動室

1日間

駐車場

24時間

2 前項の規定にかかわらず,多目的ホールを利用する場合であって,かつ,同一の日時及び目的で講座室を併せて利用するときは,多目的ホールの利用期間を超えない範囲内において,一の利用申請で引き続き講座室を利用することができる。

(利用の申請)

第4条 次の表の左欄に掲げる施設に係る条例第8条第1項の規定による申請は,同表の右欄に定める期間に,取手ウェルネスプラザ利用申請書(様式第1号)に利用者カードの交付を受けている者にあっては利用者カードを添えて行わなければならない。ただし,控室については,多目的ホール又は講座室のいずれか1施設以上とともに申請しなければならない。

施設名

申請受付日

多目的ホール(通常利用)

利用しようとする日の12か月前から14日前まで

多目的ホール(展示利用)

利用しようとする日の10か月前から14日前まで

控室

利用しようとする日の12か月前から14日前まで

講座室

利用しようとする日の3か月前から3日前まで

屋根付き広場

利用しようとする日の6か月前から14日前まで

デッキテラス

利用しようとする日の6か月前から14日前まで

調理室

利用しようとする日の3か月前から3日前まで

軽運動室

利用しようとする日の3か月前から3日前まで

2 前項に規定する期間の初日が休館日の場合における申請の受付は,当該休館日の直後の開館日からとし,同項に規定する期間の末日が休館日の場合における申請の受付は,当該休館日の直前の開館日までとする。

3 第1項の規定にかかわらず,土曜日若しくは日曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に多目的ホールを利用する場合であって,かつ,同一の日時及び目的で講座室を併せて利用するときは,当該利用に限り,多目的ホールの申請受付日から講座室の利用を申請することができる。この場合において,当該申請に係る多目的ホールの利用を取り消したときは,当該取消しと同時に講座室の利用も取り消されたものとみなす。

4 前3項の規定にかかわらず,市長は,特に必要と認めるときは,申請の受付に係る期間を制限することができる。この場合において,市長は,当該制限を行うときは,あらかじめその旨及びその内容を公表するものとする。

(申請の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる事業に係る利用の申請については,同条に規定する申請の期間にかかわらず利用の申請を行うことができる。

(1) (教育委員会その他市に置かれる執行機関を含む。第14条において同じ。)が主催し,又は共催する事業

(2) 条例第18条第1項に規定する指定管理者が行う事業

(3) その他事業の性質上特にやむを得ないと市長が認める事業

(利用の許可等)

第6条 条例第8条第1項の規定による許可は,条例別表第2に規定する使用料(以下「施設使用料」という。)を徴した上で,取手ウェルネスプラザ利用許可(不許可)(様式第2号)を交付することにより行うものとする。

2 条例第9条の規定による利用の不許可は,取手ウェルネスプラザ利用許可(不許可)書により,理由を付して申請した者に通知して行うものとする。

(利用許可の順位)

第7条 施設の利用許可は,申請順にこれを行い,申請が同時に行われたときは,協議又は抽選により決定する。

(申請及び許可を要しない施設の利用手続)

第8条 トレーニングジム,シャワー・ロッカールーム,キッズプレイルーム又は駐車場を利用する場合にあっては,条例第8条第2項の規定により,当該施設の利用に係る申請及び許可に係る手続を省略するものとする。

2 トレーニングジム,シャワー・ロッカールーム又はキッズプレイルームを利用する者は,市長が別に定める手順により施設使用料を納付した上で施設を利用するものとする。

3 発券所のある駐車場を利用する者は,入場する際に発券所において駐車場整理券の交付を受けるとともに,出場する際に料金所において駐車場整理券を料金精算機に挿入し,使用料を支払わなければならない。この場合において,当該駐車場の使用料は,利用開始後30分が経過した時から利用終了までの時間を利用時間として算出した額とする。

4 発券所のない駐車場を利用する者は,出場する際に料金所において使用料を支払わなければならない。この場合において,使用料は,利用開始後30分が経過した時から利用終了までの時間を利用時間として算出した額とする。

(利用の登録)

第9条 継続的に施設(駐車場を除く。)を利用しようとする者は,取手ウェルネスプラザ利用者登録(新規・変更)申請書(様式第3号)により,あらかじめ市長に利用者登録を申請することができる。この場合において,団体で利用者登録を申請するときは,登録団体名簿を添えて申請するものとする。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,利用者登録を行うとともに,利用者カードを交付するものとする。

3 利用者カードの交付を受けた者は,別に定めるところにより,第4条に規定する利用申請に係る手続の一部を省略することができる。

4 第2項の規定により利用者として登録された者は,登録された事項に変更が生じたときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(附属設備等の利用手続)

第10条 第6条第1項の規定によりウェルネスプラザの利用の許可を受けた者が,施設の舞台設備,照明設備,音響設備及びその他の備品(以下「附属設備等」という。)を利用しようとするときは,利用日の7日前まで(7日前の日が休館日の場合にあっては,当該休館日の直前の開館日まで)に,取手ウェルネスプラザ附属設備等利用許可申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ附属設備等利用許可(不許可)(様式第5号)を交付するものとする。この場合において,市長は,必要と認めるときは,当該許可に条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,附属設備等の利用を不適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ附属設備等利用許可(不許可)書により,理由を付して申請した者に通知するものとする。

(附属設備等の使用料)

第11条 条例第10条第3項の規則で定める附属設備等の使用料は,別表に定めるとおりとする。

(特別設備の設置等)

第12条 条例第14条ただし書の規定により利用者が特別の設備を設置し,若しくは変更を加え,又は施設の備品を用途目的以外に利用しようとするときは,取手ウェルネスプラザ特別設備利用等申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ特別設備利用等許可(不許可)(様式第7号)を交付するものとする。この場合において,市長は,必要と認めるときは,当該許可に条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,第1項の規定による申請を不適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ特別設備利用等許可(不許可)書により,理由を付して申請した者に通知するものとする。

(利用時間の延長)

第13条 夜間の区分において施設及び附属設備等の利用の許可を受けた者は,やむを得ない理由により当該許可に係る時刻を超えて利用する必要があるときは,取手ウェルネスプラザ利用時間延長申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ利用時間延長許可(不許可)(様式第9号)を交付するものとする。この場合において,市長は,必要と認めるときは,当該許可に条件を付することができる。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,利用時間の延長を不適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ利用時間延長許可(不許可)書により,理由を付して申請した者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第11条に規定する施設使用料の減額又は免除の基準は,次に定めるところによる。

(1) 市が主催し,又は共催する催事等に利用するとき(貸切利用に限る。) 免除

(2) 市以外の官公署等が公益目的のため主催し,又は共催する事業であり,かつ,主として取手市民を対象とするものに利用するとき(貸切利用に限る。) 免除

(3) 市立の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)が教育の一環として事業を行うために利用するとき(貸切利用に限る。) 免除

(4) 市内の学校(前号に規定する市立の学校を除く。)が教育の一環として事業を行うために利用するとき(貸切利用に限る。) 5割減額

(5) 乳幼児健診その他市が主催する保健事業のうち市長が別に定める事業に参加する者に係る駐車場の使用料 免除

(6) トレーニングジムの利用者がロッカー・シャワールームを利用する場合における当該ロッカー・シャワールームの使用料 免除

(7) 駐車場の利用開始後30分を経過するまでの駐車場使用料 免除

(8) その他市長が特別の理由があると認めたとき 免除又は5割減額

2 条例第11条に規定する附属設備等使用料の減額又は免除の基準は,次に定めるところによる。

(1) 市が主催し,又は共催する催事等に利用するとき 免除

(2) 市以外の官公署等が公益目的のため主催し,又は共催する事業であり,かつ,主として取手市民を対象とするものに利用するとき 免除

(3) 市立の学校が教育の一環として事業を行うために利用するとき 免除

(4) 市内の学校(前号に規定する市立の学校を除く。)が教育の一環として事業を行うために利用するとき 5割減額

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき 免除又は5割減額

3 条例第11条の規定により施設使用料又は附属設備等使用料の減額又は免除を受けようとする者は,あらかじめ取手ウェルネスプラザ使用料減免申請書(様式第10号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ使用料減免許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請した者に通知するものとする。

5 市長は,前項の規定による審査の結果,施設使用料又は附属設備等使用料の減額又は免除を不適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ使用料減免許可(不許可)決定通知書により,理由を付して申請した者に通知するものとする。

6 第3項及び第4項の規定にかかわらず,第1項第6号又は第7号の規定により施設使用料の免除を受けようとする場合にあっては,第3項の規定による施設使用料の減額又は免除に係る申請は,これを要しない。

7 施設使用料又は附属設備等使用料を減免する場合において,当該減免する額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(使用料の還付)

第15条 条例第12条ただし書の規定による施設使用料又は附属設備等使用料の還付の基準は,次に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由で利用することができなくなったとき 全額還付

(2) 多目的ホール又は控室について,利用日の180日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付

(3) 屋根付き広場又はデッキテラスについて,利用日の90日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付

(4) 多目的ホール,控室,屋根付き広場又はデッキテラスについて,利用日の20日前までに利用の取消しを申し出たとき 100分の50に相当する額を還付

(5) 講座室,調理室又は軽運動室について,利用日の30日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額還付

(6) 講座室,調理室又は軽運動室について,利用日の7日前までに利用の取消しを申し出たとき 100分の50に相当する額を還付

(7) 過誤納による徴収金があるとき 当該過誤納分に相当する額を還付

2 前項の規定にかかわらず,第4条第3項の規定により,同条第1項に規定する講座室に係る申請受付日より前に講座室の利用を申請した場合における施設使用料又は附属設備等使用料の還付の基準は,多目的ホールの還付の基準を適用する。

3 第1項第2号から第6号までに規定する場合において,当該申出をすることができる期間の末日が休館日のときは,当該休館日の直前の開館日を申出の期間の末日とする。

4 条例第12条ただし書の規定により施設使用料又は附属設備等使用料の還付を受けようとする者は,取手ウェルネスプラザ使用料還付申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 取手ウェルネスプラザ使用料還付請求書(様式第13号)

(2) 施設及び附属設備等に係る利用許可書

5 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,還付を適当と認めるときは,前項の規定により提出された使用料還付請求書に基づき使用料を還付するものとする。

6 市長は,前項の規定による審査の結果,還付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請した者に通知するものとする。

7 施設使用料又は附属設備等使用料を還付する場合において,当該還付する額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(利用日時の変更)

第16条 第6条第1項の規定によりウェルネスプラザの利用の許可を受けた者は,1回に限り,利用日時を変更することができる。

2 前項の規定により利用日時を変更しようとする者は,取手ウェルネスプラザ利用変更申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ利用変更許可(不許可)(様式第15号)により当該申請を行った者に通知するものとする。この場合において,市長は,必要と認めるときは,当該許可に条件を付することができる。

4 市長は,前項の規定による審査の結果,利用日時の変更を不適当と認めるときは,取手ウェルネスプラザ利用変更許可(不許可)書により,理由を付して当該申請を行った者に通知するものとする。

5 第2項の規定による利用日時の変更の申請は,変更前の利用日の申請期間(第4条第1項及び第2項に規定する申請期間をいう。次項において同じ。)内に限り行うことができる。

6 第2項の規定による利用日時の変更の申請による変更後の利用日は,当該変更の申請の日において申請期間に係る要件を満たす日に限る。

7 第3項の規定により利用日時の変更を許可した場合において,使用料に差額が生じた場合の取扱いについては,次に定めるところによる。

(1) 変更により使用料が増額となる場合 変更前の利用日の使用料と変更後の利用日の使用料との差額を徴収する。

(2) 変更により使用料が減額となる場合 前条第1項第2号第3号又は第5号の規定により全額還付となる期間に限り,変更前の利用日の使用料と変更後の利用日の使用料との差額を還付し,当該期間以外の期間については還付しない。

8 前条の規定にかかわらず,第3項の規定により利用日時の変更の許可を受けた者が,その利用日時における施設の利用の取消しを申し出た場合にあっては,施設使用料及び附属設備等使用料は還付しない。ただし,利用者の責めに帰することができない理由で利用することができなくなったときは,この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第17条 市長は,条例第15条の規定により利用の許可を取り消し,利用を停止し,若しくは制限し,又は退館を命ずるときは,文書により当該利用する者に通知するものとする。ただし,緊急を要する場合その他特にやむを得ないと認められる場合にあっては,口頭により通知することができる。

(施設利用等の打合せ)

第18条 多目的ホールを利用する者は,利用日の10日前まで(10日前の日が休館日の場合にあっては,当該休館日の直前の開館日まで)に,市長が指定する職員と,施設及び附属設備等の利用方法その他の事項に関し必要な打合せを行わなければならない。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。

2 多目的ホールを利用する者は,前項の規定により打合せを行うときは,次に掲げる書類を持参しなければならない。

(1) プログラム,式次第等,利用の順序,内容等が記載された書類

(2) 入場券等,入場料が分かる書類(入場料を徴収する場合に限る。)

(整理員の配置)

第19条 多目的ホールを利用する者は,施設の利用に際し,施設内外の秩序維持及び危険防止のため,必要な整理員を配置しなければならない。

(利用時の遵守事項)

第20条 施設を利用する者は,第6条第1項に規定する利用許可書(利用許可書の交付を受けた者に限る。)及び利用者カード(利用者カードの交付を受けた者に限る。)を携帯し,施設を管理する者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

2 施設を利用する者は,施設及び附属設備等の利用が終了したときは,速やかにその旨を市長に申し出て,その点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第21条 施設を利用する者は,ウェルネスプラザの施設,設備又は備品を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第22条 条例第18条第1項の規定によりウェルネスプラザの管理を指定管理者に行わせる場合においては,第3条から第13条まで及び第16条から前条までの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は,条例第20条第4項の規定により,利用料金の減額及び免除並びに還付を行うことができる。この場合において,当該減額及び免除並びに還付に係る手続については,第14条第3項から第6項まで,第15条第4項から第6項まで及び第16条第7項第2号の規定による手続の例による。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか,ウェルネスプラザの運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例(平成26年条例第34号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は,施行日前においても,別に定めるところにより,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この規則の施行の日以後の申請に係る附属設備等の使用料について適用し,同日前の申請に係る附属設備等の使用料については,なお従前の例による。

(平成30年規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。ただし,第14条の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

附属設備等の名称

単位

1回の使用料

(円)

舞台設備

ピアノフルコン

1台

6,480

ピアノ調律

1台

実費

指揮台

1台

300

指揮者用譜面台

1台

150

演奏者用譜面台

1台

150

演台

1式

500

司会者台

1台

210

1台

100

演奏者椅子

1脚

100

金屏風

1双

1,500

緋毛セン

1枚

210

長座布団

1枚

100

座布団

1枚

100

メクリ台

1台

100

市旗・国旗

1枚

100

照明設備

調光装置

1式

3,000

アッパーホリゾントライト

1式

2,000

ロアーホリゾントライト

1式

2,000

ピンスポットライト

1台

1,000

スポットライト(500W)

1台

200

スポットライト(750W)

1台

220

スポットライト(1KW)

1台

250

ミラーボール

1台

520

スタンド

1台

100

ハイスタンド

1台

200

先玉

1台

100

音響設備

拡声装置

1式

3,000

ステージスピーカー

1式

2,000

ポータブルミキサー

1台

1,000

移動スピーカー

1式

1,000

ダイナミックマイクロホン

1本

800

コンデンサーマイクロホン

1本

800

ワイヤレスマイクロホン

1式

2,000

吊下コンデンサーマイクロホン(録音用)

1式

1,000

マイクロホンスタンド

1本

100

カセットテープレコーダー

1台

1,000

MD/CDプレーヤー

1台

1,000

CF/CDレコーダー

1台

1,000

ビデオディスクプレーヤー

1台

1,000

16chマルチケーブル

1式

1,000

その他備品

持込機器

1KW

100

カラーフィルター等消耗品

1式

実費

液晶テレビ

1台

540

ポータブルプロジェクター

1台

1,080

ポータブルスクリーン

1台

100

ビデオプロジェクター

1台

3,240

固定スクリーン

1式

1,000

横断幕用幕板

1枚

1,000

大判プリンタ(横断幕)

1m

500

大判プリンタ(メクリ)

1枚

300

丸テーブル

1脚

500

丸テーブル用テーブルクロス

1枚

500

展示用パネル(1連)

1枚

100

展示用パネル(3連)

1枚

250

備考

(1) この表における「1回」とは,午前,午後及び夜間の区分をそれぞれ1回として取り扱うものとし,その回数に応じて使用料を算出するものとする。

(2) 展示用パネルについては,多目的ホールで利用する場合にあっては,無料とする。

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取手市立取手ウェルネスプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月26日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年6月26日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第28号
平成30年2月7日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第18号
平成30年3月27日 規則第19号
令和元年6月18日 規則第5号
令和4年3月23日 規則第17号