○取手市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,次に掲げる事務とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務

(2) 別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務

(3) 市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 市長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,市長が教育委員会に対し,又は教育委員会が市長に対し,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第5条第1項の規定の適用については,これらの規定中「第19条第10号」とあるのは,「第19条第9号」とする。

(平成28年条例第22号)

この条例は,平成28年7月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

取手市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第33号)及び取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例(平成17年条例第116号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

取手市医療福祉費支給に関する条例及び取手市ぬくもり医療支援事業に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(11) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

取手市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月16日 条例第37号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成27年12月16日 条例第37号
平成28年6月28日 条例第22号
平成31年3月20日 条例第10号
令和3年6月29日 条例第20号