○取手市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成27年12月18日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)及び取手市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成24年条例第11号)に基づき,取手市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集の方法)
第2条 農業委員の推薦及び募集の方法は,農業委員会法第9条の規定に基づき,次に掲げるものとする。
(1) 市内の農業者その他の関係者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受け,又は募集に応募しようとする者は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 農業に関する識見を有すること。
(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができること。
(3) 原則として,農業委員の選任予定日において,市内に住所を有する者であること。
(募集の手続等)
第5条 農業委員の募集に当たっては,次に掲げる方法により,市内の農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報及び市農業委員会会報への掲載
(2) 市のホームページ
(3) その他市長が必要と認める方法
2 農業委員の募集に応募しようとする者は,農業委員応募届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の公表等)
第6条 市長は,あらかじめ推薦及び募集の期間,農業委員推薦書及び農業委員応募届出書の提出方法その他必要な事項を公表する。
2 推薦及び募集の期間は,おおむね1か月とする。
3 市長は,推薦及び募集の期間の中間及び期間終了後に,その推薦及び募集の状況及び結果について,遅滞なく市のホームページに公表するものとする。
2 評価委員会は,その合議によって候補者を評価した上で,市長に対し意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は,評価委員会の意見を斟酌し,候補者のうちから農業委員として適当であると認める者を,市議会の同意を得た上で任命する。
2 市長は,前項の規定により農業委員を任命したときは,当該農業委員に辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は,罷免,失職,辞任等により農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
付則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。