○取手市福祉事務所処務規程

平成27年10月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は,取手市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第28号)に定めるもののほか,取手市福祉事務所(以下「所」という。)の組織,事務分掌等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 所は,取手市行政組織規則(平成10年規則第13号。次項において「組織規則」という。)第4条の表に規定する次に掲げる課で組織する。

(1) 社会福祉課

(2) 高齢福祉課

(3) 障害福祉課

(4) 子育て支援課

2 前項の課の職制,職制ごとの職務,事務分掌その他の事項は,組織規則に定めるところによる。

(所長)

第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定により所長を置き,福祉部長の職にある者をもってこれに充てる。

(代決)

第4条 所長に事故あるときその他所長が不在のときは,所長があらかじめ指定する福祉部の次長の職にある者が,その事務を代決する。

2 前項の規定にかかわらず,福祉部に次長の職にある者がない場合にあっては,第2条第1項各号に掲げる課の課長の職にある者が,当該課の事務に属する部分をそれぞれ代決する。

3 前2項の規定による代決を行った場合における後閲及び報告,代決の特例並びに代決の制限については,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)の例による。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。

この訓令は,平成27年11月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市福祉事務所処務規程

平成27年10月30日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年10月30日 訓令第12号
平成28年3月31日 訓令第10号