○取手市福祉事務所処務規程
平成27年10月30日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第28号)に定めるもののほか,取手市福祉事務所(以下「所」という。)の組織,事務分掌等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 所は,取手市行政組織規則(平成10年規則第13号。次項において「組織規則」という。)第4条の表に規定する次に掲げる課で組織する。
(1) 社会福祉課
(2) 高齢福祉課
(3) 障害福祉課
(4) 子育て支援課
(所長)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定により所長を置き,福祉部長の職にある者をもってこれに充てる。
(代決)
第4条 所長に事故あるときその他所長が不在のときは,所長があらかじめ指定する福祉部の次長の職にある者が,その事務を代決する。
3 前2項の規定による代決を行った場合における後閲及び報告,代決の特例並びに代決の制限については,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)の例による。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
付則
この訓令は,平成27年11月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第10号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。