○取手市福祉事務所処務規程
平成27年10月30日
訓令第12号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は,取手市福祉事務所設置条例(昭和45年条例第28号)に定めるもののほか,取手市福祉事務所(以下「所」という。)の組織,事務分掌等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 所は,取手市行政組織規則(平成10年規則第13号。次項において「組織規則」という。)第4条の表に規定する次に掲げる課で組織する。
(1) 社会福祉課
(2) 高齢福祉課
(3) 障害福祉課
(4) こども政策課
(5) 保育課
(6) こども相談課
(令7訓令2・一部改正)
(所長)
第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定により所長を置き,健康福祉部長の職にある者及びこども部長の職にある者をもってこれに充てる。
(1) 健康福祉部長 社会福祉課,高齢福祉課及び障害福祉課が所掌する事務
(2) こども部長 こども政策課,保育課及びこども相談課が所掌する事務
3 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めるときは,特に部長を指定して事務を担当させることができる。
4 所長のいずれかに事故があるとき,所長のいずれかが欠けたときその他所長のいずれかが不在のときは,その担当する事務は,他の所長が担当するものとする。
(令7訓令2・一部改正)
(代決)
第4条 所長のいずれにも事故があるとき,所長のいずれもが欠けたときその他所長のいずれもが不在のときは,社会福祉課,高齢福祉課及び障害福祉課が所掌する事務については健康福祉部次長の職にある者が,こども政策課,保育課及びこども相談課が所掌する事務についてはこども部次長の職にある者がそれぞれ代決するものとする。
(1) 健康福祉部次長又はこども部次長が置かれていないとき。
(2) 健康福祉部次長の職にある者又はこども部次長の職にある者に事故があるとき,これらの者が欠けたときその他これらの者が不在のとき。
3 前2項の規定による代決を行った場合における後閲及び報告,代決の特例並びに代決の制限については,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号)の例による。
(令7訓令2・一部改正)
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,所長が別に定める。
付則
この訓令は,平成27年11月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第10号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和7年訓令第2号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。