○取手市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成27年12月18日

農委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)及び取手市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成24年条例第11号)に基づき,取手市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の方法等)

第2条 推進委員の推薦及び募集の方法は,農業委員会法第19条の規定に基づき,次に掲げるものとする。

(1) 市内の農業者その他の関係者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

2 前項の推薦及び募集の方法により選任する推進委員の担当地区の地区番号,地区名及び当該地区ごとの定数は,次のとおりとする。

地区番号

地区名

定数

1

取手地区

1

2

小文間地区

1

3

寺原地区

1

4

稲戸井地区

1

5

高井地区

1

6

相馬地区

1

7

山王地区

2

8

六郷地区

1

9

高須地区

1

10

久賀地区

2

合計

12

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員として推薦を受け,又は募集に応募しようとする者は,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 農業に関する識見を有すること。

(2) 農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができること。

(3) 推進委員の選任予定日において,市内に住所を有する者であること。

(推薦の手続)

第4条 第2条第1項第1号の規定による推薦をしようとする農業者その他の関係者は,農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)を農業委員会に提出するものとする。

2 第2条第1項第2号に規定による推薦をしようとする団体の代表者は,農地利用最適化推進委員推薦書(団体用)(様式第2号)を農業委員会に提出するものとする。

(募集の手続等)

第5条 推進委員の募集に当たっては,次に掲げる方法により,市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報及び市農業委員会会報への掲載

(2) 市のホームページ

(3) その他農業委員会が必要と認める方法

2 推進委員の募集に応募しようとする者は,農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出するものとする。

(推薦及び募集の公表等)

第6条 農業委員会は,あらかじめ推薦及び募集の期間,農地利用最適化推進委員推薦書及び農地利用最適化推進委員応募届出書の提出方法その他必要な事項を公表する。

2 推薦及び募集の期間は,おおむね1か月とする。

3 農業委員会は,推薦及び募集期間の中間及び期間終了後に,その推薦及び募集の状況及び結果について,遅滞なく市のホームページに公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 農業委員会は,第4条及び第5条の規定により推薦を受け,及び募集に応じた推進委員の候補者(以下「候補者」という。)について,取手市農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(推進委員の選任)

第8条 農業委員会は,農業委員会総会において,評価委員会の意見を斟酌し,候補者のうちから推進委員として適当であると認める者を決定するものとする。

2 農業委員会は,前項の規定により決定した推進委員を委嘱し,辞令を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は,解嘱,失職,辞任等により推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成27年12月18日 農業委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)