○取手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法,介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業

(2) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業

(3) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定を受けた者

(4) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(5) 基本チェックリスト 日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年3月31日厚生労働省告示第196号)に規定する基本チェックリスト

2 前項に定めるもののほか,この要綱において使用する用語は,法,省令,指針及び地域支援事業実施要綱(平成28年1月15日老発第0115号第1号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。

(総合事業の目的)

第3条 総合事業は,市が中心となって,地域の実情に応じて,住民等の多様な主体が参画し,多様なサービスを充実することにより,地域の支え合いの体制づくりを推進し,被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(総合事業の構成及び内容)

第4条 市長は,総合事業として,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。以下同じ。)

 その他の生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。)

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

(総合事業の実施方法)

第5条 市長は,実施要綱別記1第2の1(1)(エ)(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては,(c)を除く。)のいずれかの方法により,総合事業を実施するものとする。

(指定事業者の指定)

第6条 指定事業者の指定に係る手続及び基準並びに支給費等については,取手市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱(平成28年告示第67号)に定めるところによる。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第7条 市長は,実施要綱の別記1第2の1(1)(コ)及び(サ)に定めるところにより,高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス等相当事業」という。)を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか,高額介護予防サービス等相当事業に係る支給要件,支給額その他高額介護予防サービス費相当事業に関して必要な事項は,法第61条及び第61条の2に規定する高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の例による。

(本市の区域の外の事業所に係る特例)

第8条 第6条の規定にかかわらず,指定に係る事業所が本市の区域の外にある場合であって市長が必要と認めるときは,当該事業所の所在する市町村(特別区を含む。)の要綱等に定めるところによる。

(総合事業の委託)

第9条 市長は,総合事業を法第115条の47第4項に規定する基準を満たす者に委託することができる。

2 前項の規定により介護予防ケアマネジメントを市長が地域包括支援センターに委託した場合において,当該地域包括支援センターは,法第115条の47第1項の厚生労働省で定める者に当該介護予防ケアマネジメントを委託することができる。

(介護予防・生活支援サービス事業の利用手続)

第10条 介護予防・生活支援サービス事業を利用(介護予防サービスを併用する場合を含む。)しようとする居宅要支援被保険者等(以下「届出者」という。)は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の届出者が居宅要支援被保険者等に該当すると認めるときは,居宅要支援被保険者等である旨,基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し,これを当該届出者に返付するものとする。

3 第1項の届出は,居宅要支援被保険者等に代わって,介護予防ケアマネジメントを行う法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが行うことができる。

(補助)

第11条 市長は,総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して,補助することができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

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取手市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第66号

(平成28年4月1日施行)