○取手市職員人事評価実施規程

平成28年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定により実施する人事評価について,同条第2項の規定に基づき,その基準,方法その他人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施)

第2条 市長は,法第6条第1項の規定に基づき,この訓令に基づく人事評価(以下単に「人事評価」という。)を実施するものとする。

(人事評価の目的)

第3条 人事評価は,職務遂行における能力,実績等を適正に評価し,指導育成を行うことにより,職員の主体性及び勤務意欲の喚起と計画的な人材育成を推進するとともに,組織目標の共有化による職員相互の緊密な連携の確保及び組織の活性化による組織力の強化を図り,もって更なる市民サービスの向上に資することを目的とする。

(人事評価の公正な実施)

第4条 人事評価を実施するに当たっては,職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため,公正に行わなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第5条 市長は,人事評価の評価結果を,職員の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として,適正に取り扱うものとする。

(定期評価の実施及び期間)

第6条 評価対象期間(以下「評価期間」という。)は,4月1日から翌年3月31日までの12か月間とし,毎年度実施するものとする。

2 市は,前項の評価期間において,人事評価として次に掲げる定期評価を実施する。

(1) 1月1日時点の評価(以下「基準日評価」という。)

(2) 3月31日時点の評価(以下「最終評価」という。)

3 前項の場合において,基準日評価を行った後に当該被評価者の人事評価の変更をもたらす大きな事実が生じなかった場合にあっては,基準日評価と最終評価との間に差異を設けないものとする。

(人事評価の方法)

第7条 人事評価は,次に掲げる評価により行うものとする。

(1) 被評価者自らによる自己評価(以下単に「自己評価」という。)

(2) 第一次評価者による自己評価の検証及び被評価者の評価(以下「第一次評価」という。)

(3) 第二次評価者による自己評価及び第一次評価の検証並びに被評価者の評価(以下「第二次評価」という。)

2 人事評価は,被評価者の評価期間における勤務成績を,一定の基準に照らし合わせて評価する絶対評価により行うものとする。

(人事評価の対象となる職員)

第8条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,法第3条第2項に規定する一般職の職員であって,市長が任命する者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員については,人事評価を実施しないことができる。

(1) 取手市が構成団体となっている一部事務組合等へ派遣されている職員

(3) 茨城県その他の機関への実務研修生として,当該機関において勤務している職員

(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により派遣された職員

(5) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(6) 法第17条第1項の規定により任命された職員のうち常勤を要しない職員

(7) 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員

(8) 評価期間が3か月未満となるため,人事評価を公正に実施することが困難であると認められる職員

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が人事評価を行うことが適当でないと認められる職員

(評価者等)

第9条 人事評価の公正及び客観性を確保するため,被評価者に対する評価を行う者(以下「評価者」という。)として,第一次評価者及び第二次評価者をそれぞれ置くものとする。この場合において,第一次評価者は,原則として当該被評価者の所属長とする。

2 前項の規定にかかわらず,第一次評価者が副市長となる被評価者その他特にやむを得ないものとして別に指定する被評価者にあっては,第二次評価者を置かないことができる。

3 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,第一次評価者の評価補助者を置くものとする。

(1) 被評価者がおおむね20人以上となるとき。

(2) 職務上の管理が容易でない場合その他やむを得ないと認められるとき。

4 第一次評価者と第二次評価者の評価の調整を図るため,調整者を置くものとする。

5 評価者,評価補助者及び調整者(以下「評価者等」という。)となる者は,別表第1の左欄に掲げる被評価者の区分に応じ,同表の評価者等の各欄に定める者を基準として,市長が別に定める。この場合において,当該評価者等となる者が欠けるときは,その上位の職にある者をもって充てるものとし,同表に規定する区分により難いものとして特にやむを得ないと認められるときは,任命権者ごとにこの項及び別表第1の規定を参酌して別に定めることができる。

(評価者の責務)

第10条 評価者は,人事評価制度の円滑かつ適切な運用を図るため,人事評価制度における自己の責務を認識するとともに,研修等を通じて評価事務に対する意識及び評価能力の向上に努めるものとする。

2 評価者は,人事評価の資料とするため,被評価者の評価期間における顕著な職務行動や被評価者に対して行った指導,助言等について,事実・指導等の記録シートに随時記録するものとする。

3 第一次評価者は,統一的基準のほか,評価における具体的行動例等に照らし,第一次評価を実施するとともに,被評価者に対してその能力及び意欲を向上させるための指導を行い,人材の育成を図るものとする。

4 第二次評価者は,第一次評価の検証を行うとともに,第二次評価を実施し,必要があるときは,被評価者に対して業務や服務における助言・指導を行うものとする。

(評価補助者の責務)

第11条 評価補助者は,日常の業務管理を前提として被評価者の職務上の行動を観察し,業務内容の状況及び職務目標の達成の状況に関する点検を行うとともに,第一次評価者の指示に基づいて情報提供を行うものとする。

(調整者の責務)

第12条 調整者は,評価者の評価を検証し,第一次評価及び第二次評価に著しい相違が生じたときは評価結果を厳正に調整するとともに,客観的で公正な評価を行うよう当該評価者に対して指導するものとする。

(業務目標の設定)

第13条 評価者は,上位の政策,施策の方針から取り組むべき組織目標を明らかにし,被評価者に対し明示するものとする。

2 副参事以上の職にある被評価者は,評価者から明示された組織目標を基に,優先して取り組むべき業務に関する目標(以下「業務目標」という。)を,おおむね3項目又は4項目で設定し,目標設定及び成果表(以下「目標設定成果表」という。)を,原則として5月末日までに第一次評価者に提出するものとする。

3 前項に規定する職以外の職にある被評価者は,評価者から明示された組織目標を基に,自己の重点とする職務(以下「職務目標」という。)を,おおむね3項目から5項目までの範囲で設定し,重点職務確認書(以下「重点職務確認書」という。)を,原則として5月末日までに第一次評価者に提出するものとする。

4 第一次評価者は,前2項の規定により提出された目標設定成果表又は重点職務確認書を基に,原則として6月末日までに被評価者と期首面接を実施し,検証及び助言を行った上で,業務目標又は職務目標を確定し,第二次評価者へ報告するものとする。

5 第二次評価者は,報告を受けた業務目標又は職務目標について,第一次評価者から意見を聴いた上で,必要に応じて被評価者と面談を行い,業務目標又は職務目標の内容の確認並びに目標の達成に向けた助言及び指導を行うものとする。

6 被評価者は,評価期間において業務の変動,人事異動等により業務目標又は職務目標を変更する必要が生じたときは,評価者と面談をした上で,当該業務目標又は職務目標を変更するものとする。

(職務記録)

第14条 被評価者は,設定した業務目標又は職務目標の達成に向け,評価期間における自らの業務遂行の内容について,副参事以上の職にある者は目標への職務記録書(以下「目標職務記録書」という。)を,それ以外の職にある者は重点職務への職務記録書(以下「重点職務記録書」という。)を毎月1回以上記録し,当月分を原則として翌月の7日までに第一次評価者に提出するものとする。

2 被評価者のうち,課長補佐以下の職にある者(第一次評価者となる者を除く。)は,重点職務記録書を第一次評価者に提出するに当たり,事前に直属の上司となる者の助言,指導等の記録を受けるものとする。

3 第一次評価者は,被評価者から提出された目標職務記録書又は重点職務記録書に,随時,助言,指導等を記録し,業務の進行状況を把握するとともに,適時に期中面接を実施し,適正な業務の進行管理を図るものとする。

(評価項目)

第15条 人事評価は,次に掲げる評価項目を評価領域として行うものとする。

(1) 実績評価 評価期間における業務目標又は職務目標の達成に向けた被評価者の職務遂行の質・量,正確性及び迅速性,目標の達成状況等における実績を把握した上で行われる勤務成績の評価

(2) 情意評価 評価期間における業務目標又は職務目標の達成に向けた被評価者の職務遂行意欲・態度を把握した上で行われる勤務成績の評価

(3) 能力評価 評価期間における業務目標又は職務目標の達成に向けた被評価者の職務遂行に対し発揮した知識・技能,理解・判断力等を把握した上で行われる勤務成績の評価

(評価要素)

第16条 前条の評価項目において,具体的かつ客観的な人事評価を行うことができるよう,評価要素を次のとおり定める。

(1) 実績評価の評価要素 次に掲げる職の区分に応じ,それぞれ定める要素

 副参事以上の職 上部方針具体化業務及び革新業務,部下及び職場活性化の向上

 課長補佐,係長及び主任 業務の量,業務の質,部下及び職場活性化の向上

 主査,主幹,主事及び主事補並びに技能労務職 業務の量及び業務の質

(2) 情意評価の評価要素 服務・規律,責任性,協調性,積極性

(3) 能力評価(保育士及び幼稚園教諭を除く。)の評価要素 次に掲げる職の区分に応じ,それぞれ定める要素

 主幹以上の職 知識・技能,理解・判断力,企画力,交渉・折衝力及び指導・育成力

 主事及び主事補 知識・技能,理解・判断力,企画力,表現力及び市民対応力

 技能労務職 知識・技能,理解・判断力,表現力,注意力及び市民対応力

(4) 能力評価(保育士及び幼稚園教諭に限る。)の評価要素 次に掲げる職の区分に応じ,それぞれ定める要素

 所長及び園長 知識・技能,理解・判断力,企画力,交渉・折衝力及び指導・育成力

 主任 知識・技能,理解・判断力,包容力,交渉・折衝力及び指導・育成力

 及び以外の職 知識・技能,理解・判断力,包容力,表現力及び市民対応力

(評価の段階及び配分)

第17条 評価の段階は,次の各号に掲げる評価項目の評価要素ごとに,当該各号に定める段階評価により行う。

(1) 実績評価及び能力評価 S・A・B・C・Dの5段階評価

(2) 情意評価 A・B・C・Dの4段階評価

2 各段階区分の評価指標は,別表第2に定めるとおりとする。

3 実績評価,情意評価及び能力評価の各評価項目の比重配分は,被評価者の階層別に割り当てられた職務の種類と責任の度合いに応じ,別表第3に定めるとおりとする。

(自己評価)

第18条 被評価者は,第6条第2項第1号に規定する基準日評価として,原則として1月上旬までに,第14条第1項の規定により作成した目標職務記録書又は重点職務記録書等を基に,被評価者の職に応じた人事評価表(以下「人事評価表」という。)により自己評価を行い,これを第一次評価者に提出するものとする。

2 副参事以上の職にある被評価者は,前項の規定による自己評価にあわせ,第13条第2項に規定する目標設定成果表に係る内容についても自己評価を行い,これを第一次評価者に提出するものとする。

3 被評価者は,前2項の規定による自己評価の実施に当たり,前条第1項に規定する段階評価でB以外の評価を行うときは,当該評価を行う理由を付するものとする。

(第一次評価)

第19条 第一次評価者は,第10条第2項の規定により作成した当該被評価者の事実・指導等の記録シートを基に,別に定める期限までに,前条の規定により提出された人事評価表及び目標設定成果表に対し基準日評価となる第一次評価を行い,これを第二次評価者に提出するものとする。

2 第一次評価者は,前項の規定による第一次評価の実施に当たり,第17条第1項に規定する段階評価でB以外の評価を行うときは,当該評価を行う理由を付するものとする。

(第二次評価)

第20条 第二次評価者は,別に定める期限までに,前条の規定により提出された人事評価表及び目標設定成果表に係る自己評価及び第一次評価を確認した上で,基準日評価となる第二次評価を行い,これを調整者に提出するものとする。

2 前項の場合において,第二次評価者は,第二次評価として第一次評価と異なる評価を行ったときは,その理由を付記するものとする。

(評価の調整)

第21条 調整者は,別に定める期限までに,前条の規定により提出された人事評価表及び目標設定成果表に係る第一次評価及び第二次評価を検証し,明らかに不均衡が生じていると認められるときは,基準日評価となる評価の調整を行い,これを評価者に返付するものとする。

(人事評価の結果等の提出)

第22条 第一次評価者は,前条の規定により人事評価表及び目標設定成果表が返付されたときは,別に定める期限までに,自己が評価した被評価者に係る次に掲げる書類を人事主管課に提出するものとする。

(1) 前条の規定により返付された人事評価表及び目標設定成果表

(2) 重点職務確認書

(3) 目標職務記録書及び重点職務記録書

(4) 事実・指導等の記録シート

(人事評価の修正)

第23条 第一次評価者及び第二次評価者は,第6条第2項第2号に規定する最終評価において,被評価者の評価を変更するときは,評価者間において当該評価の変更に係る事実等を確認の上,被評価者の職に応じた変更用の人事評価表により変更の評価を行い,これを人事主管課に提出するものとする。

2 前項に規定する場合において,副参事以上の職にある被評価者について,目標設定成果表に係る評価を変更するときは,変更用の目標設定成果表により変更の評価を行い,あわせて人事主管課に提出するものとする。

(期末面接)

第24条 第一次評価者は,第二次評価者,調整者を経て評価が決定したときは,別に定める期限までに,当該被評価者と期末面接を実施し,評価結果を開示した上で,結果に関する説明並びに職務遂行及び能力開発に関する指導,助言等を行うものとする。

(人事評価システム)

第25条 人事評価の記録,評価等の事務は,人事評価システム(コンピュータネットワークによって人事評価に関し必要な事項の入力及び出力を統合的に処理するシステムをいう。)により行うものとする。ただし,人事評価システムによる評価が困難な課及び所にあっては,この限りでない。

(評価結果に対する不服申立て等)

第26条 人事評価による評価基準等の調査及び人事評価の結果に対する不服の申立てについては,取手市職員の人事評価審査検討委員会設置要綱(平成24年告示第130号)に定めるところによる。

(その他)

第27条 この訓令に定めるもののほか,人事評価表その他人事評価において使用する書類の様式その他必要な事項は,任命権者が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

被評価者

評価者

調整者

評価補助者

第一次評価者

第二次評価者

部長・会計管理者

副市長

 

市長

 

参事・次長・参事補・課長

副市長

 

市長

 

部長

副市長

上記以外の職員

課長

部長

副市長

課長補佐

次長

部長

副参事・課長補佐

部長

副市長

 

次長

部長

課長

部長

次長

会計管理者

副市長

市長

備考

(1) この表において使用する名称は,補職名とする。

(2) 参事,次長及び参事補(以下「参事等」という。)が課長の職を兼ねる課(所)は,当該参事等をその課(所)の課長と読み替え,第一次評価者及び第二次評価者を決定する。

(3) 第一次評価者の欄における「副参事・課長補佐」とは,市長が別に定める施設の施設長が副参事又は課長補佐である場合に限るものとする。

(4) 被評価者が会計課に所属する職員の場合にあっては,会計管理者を第一次評価者とする。

別表第2(第17条関係)

評価区分

評価指標

S

極めて優れている

A

優れている

B

基準

C

劣っている

D

極めて劣っている

別表第3(第17条関係)

被評価者区分

実績評価比重配分

情意評価比重配分

能力評価比重配分

部長・参事

60%

10%

30%

次長・参事補

50%

10%

40%

課長・副参事

40%

10%

50%

課長補佐

30%

20%

50%

係長・主任・主査

30%

30%

40%

その他の職

20%

50%

30%

備考 被評価者区分の欄において使用する名称は,補職名とする。

取手市職員人事評価実施規程

平成28年3月29日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)