○取手市議会事務局職員人事評価実施規程

平成28年3月31日

議会訓令第4号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定により実施する人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は,この訓令に定めるもののほか,取手市職員人事評価実施規程(平成28年訓令第3号。以下「市人事評価実施規程」という。)その他市長が定める訓令及び要綱に基づき市長が実施する人事評価の例による。

第2条 前条の場合において,市人事評価実施規程の規定(別表第1を除く。)中「市長」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市議会事務局職員人事評価実施規程

平成28年3月31日 議会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年3月31日 議会訓令第4号