○取手市消防職員人事評価実施規程

平成28年3月31日

消本訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定により実施する人事評価について,同条第2項の規定に基づき,その基準,方法その他人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施)

第2条 消防長は,法第6条第1項の規定に基づき,この訓令に基づく人事評価(以下単に「人事評価」という。)を実施するものとする。

(人事評価の目的)

第3条 人事評価は,職務遂行における能力,実績等を適正に評価し,指導育成を行うことにより,職員の主体性及び勤務意欲の喚起と計画的な人材育成を推進するとともに,組織目標の共有化による職員相互の緊密な連携の確保及び組織の活性化による組織力の強化を図り,もって更なる市民サービスの向上に資することを目的とする。

(人事評価の公正な実施)

第4条 人事評価を実施するに当たっては,職員の能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため,公正に行わなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第5条 消防長は,人事評価の評価結果を,職員の任用,給与,分限その他の人事管理の基礎として,適正に取り扱うものとする。

(定期評価の実施及び期間)

第6条 評価対象期間(以下「評価期間」という。)は,4月1日から翌年3月31日までの12か月間とし,毎年度実施するものとする。

2 前項の評価期間において,人事評価として次に掲げる定期評価を実施する。

(1) 12月1日時点の評価(以下「基準日評価」という。)

(2) 3月31日時点の評価(以下「最終評価」という。)

3 前項の場合において,基準日評価を行った後に当該被評価者の人事評価の変更をもたらす大きな事実が生じなかった場合にあっては,基準日評価と最終評価との間に差異を設けないものとする。

(人事評価の方法)

第7条 人事評価は,次に掲げる評価により行うものとする。

(1) 被評価者自らによる自己評価(以下単に「自己評価」という。)

(2) 第一次評価者による自己評価の検証及び被評価者の評価(以下「第一次評価」という。)

(3) 第二次評価者による自己評価及び第一次評価の検証並びに被評価者の評価(以下「第二次評価」という。)

2 人事評価は,被評価者の評価期間における勤務成績を,一定の基準に照らし合わせて評価する絶対評価により行うものとする。

(人事評価の対象となる職員)

第8条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は,法第3条第2項に規定する一般職の職員であって,消防長が任命する者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる職員については,人事評価を実施しないことができる。

(1) 取手市が構成団体となっている一部事務組合,協議会等へ派遣されている職員

(3) 茨城県その他の機関への実務研修生として,当該機関において勤務している職員

(4) 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員

(5) 評価期間が3か月未満となるため,人事評価を公正に実施することが困難であると認められる職員

(6) 前各号に掲げるもののほか,消防長が人事評価を行うことが適当でないと認められる職員

(評価者等)

第9条 人事評価の公正及び客観性を確保するため,被評価者に対する評価を行う者(以下「評価者」という。)として,第一次評価者及び第二次評価者をそれぞれ置くものとする。

2 第一次評価者は,当該被評価者の所属長を原則とし,業務の実情に応じて消防長が別に定める。

3 次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,第一次評価者の評価補助者を置くものとする。

(1) 一人の第一次評価者が評価する被評価者の人数が多いとき。

(2) 職務上の管理が容易でない場合その他やむを得ないと認められるとき。

4 第一次評価者と第二次評価者の評価の調整を図るため,調整者を置くものとする。

5 評価者,評価補助者及び調整者(以下「評価者等」という。)となる者は,別表第1の左欄に掲げる被評価者の区分に応じ,同表の評価者等の各欄に定める者を基準として,消防長が別に定める。この場合において,当該評価者等となる者が欠けたときは,その上位の職にある者をもって充てるものとし,同表に規定する区分により難いものとして特にやむを得ないと認められるときは,消防長がこの項及び別表第1の規定を参酌して別に定めることができる。

(評価者の責務)

第10条 評価者は,人事評価制度の円滑かつ適切な運用を図るため,人事評価制度における自己の責務を認識するとともに,研修等を通じて評価事務に対する意識及び評価能力の向上に努めるものとする。

2 評価者は,人事評価の資料とするため,被評価者の評価期間における顕著な職務行動や被評価者に対して行った指導,助言等について,指導記録シートに随時記録するものとする。

3 第一次評価者は,統一的基準のほか,評価における具体的行動例等に照らし,第一次評価を実施するとともに,被評価者に対してその能力及び意欲を向上させるための指導を行い,人材の育成を図るものとする。

4 第二次評価者は,第一次評価の検証を行うとともに,第二次評価を実施し,必要があるときは,被評価者に対して業務や服務における助言・指導を行うものとする。

(評価補助者の責務)

第11条 評価補助者は,第一次評価者の指示に基づき,業務内容に対する被評価者の態度及び能力に関する点検並びに情報提供を行うものとする。

(調整者の責務)

第12条 調整者は,評価者の評価を検証し,第一次評価及び第二次評価に著しい相違が生じたときは評価結果を厳正に調整するとともに,客観的で公正な評価を行うよう当該評価者に対して指導するものとする。

(期初面談及び中間面談)

第13条 第一次評価者は,原則として5月末日までに被評価者と期初面談を実施するものとする。

2 第一次評価者は,組織課題及び当該年度における重点テーマ(事業)を被評価者に対し明示するものとする。

3 被評価者及び第一次評価者は,第一次評価者との間で当該年度の職務分担の再確認を行うとともに,重点職務とその達成方策及びスケジュールを検討し,並びに能力開発についての認識を共有するものとする。

4 被評価者及び第一次評価者は,評価期間において業務の変動,人事異動等により前2項に規定する事項を変更する必要が生じたときは,面談の上,当該事項を変更することができる。

5 第一次評価者は,随時,重点職務及び能力開発の進捗状況に関し,中間面談を実施することができる。

(評価要素)

第14条 人事評価は,次に掲げる事項を評価要素として行うものとする。

(1) 態度評価 評価期間における仕事に取り組む姿勢や行動の評価

(2) 能力評価 評価期間における次に掲げる能力の評価

 基本的能力 知識・技能の習得及び日々の業務での活用状況

 習熟能力 体得した習熟能力(判断力・企画力・折衝力・指導力)の日々の業務での活用状況

(評価項目)

第15条 前条の評価要素において,具体的かつ客観的な人事評価を行うことができるよう,評価項目を次のとおり定める。

(1) 態度評価の評価項目 次に掲げる職の区分に応じ,それぞれ定める項目

 消防長及び次長 住民の視点,コンプラ・安全意識,責任感

 消防司令長 住民の視点,コンプラ・安全意識,責任感,協調性

 消防司令及び消防司令補 住民の視点,コンプラ・安全意識,責任感,協調性,チャレンジ

 消防士長,消防副士長及び消防士 住民の視点,勤務態度,責任感,協調性,チャレンジ

(2) 能力評価の評価項目 次に掲げる職の区分に応じ,それぞれ定める項目

 消防長及び次長 知識・技術,経営統轄,政策形成,意思決定,対人折衝・調整

 消防司令長 知識・技術,管理・統轄,政策形成,意思決定,対人折衝・調整

 消防司令 知識・技術,判断,折衝・調整,次に掲げる選択項目

(ア) 総務課・予防課・警防課の職員の選択項目 組織管理,企画・対外折衝

(イ) 消防署の職員の選択項目 指導・育成,実行力

 消防司令補 知識・技術,改善・改良,判断,折衝・調整,次に掲げる選択項目

(ア) 総務課・予防課・警防課の職員の選択項目 企画・対外折衝

(イ) 消防署の職員の選択項目 実行力

 消防士長 知識・技術,部下・後輩支援,創意工夫・改善改良,判断,コミュニケーション

 消防副士長及び消防士 知識,技術,理解・判断,説明・報連相

(評価の段階及び配分)

第16条 評価の段階は,評価項目ごとに5・4・3・2・1の5段階評価とし,各段階区分における評価指標は,別表第2のとおりとする。

2 第14条に規定する評価要素(態度評価・能力評価)の比重は,職員の階層に応じ割り当てられた職務の種類及び責任の度合いに応じ,別表第3のとおり配分する。

(自己評価)

第17条 被評価者は,第6条第2項第1号に規定する基準日評価として,原則として12月上旬までに,被評価者の職に応じた人事評価表(以下「人事評価表」という。)により自己評価を行い,これを第一次評価者に提出するものとする。

2 被評価者は,前項の規定による自己評価の実施に当たり,前条第1項に規定する段階評価で3以外の評価を行うときは,当該評価を行う理由を付するものとする。

(第一次評価)

第18条 第一次評価者は,第10条第2項の規定により作成した当該被評価者の指導記録シートを基に,別に定める期限までに,前条の規定により提出された人事評価表に対し基準日評価となる第一次評価を行い,これを第二次評価者に提出するものとする。

2 第一次評価者は,前項の規定による第一次評価の実施に当たり,第16条第1項に規定する段階評価で3以外の評価を行うときは,当該評価を行う理由を付するものとする。

(第二次評価)

第19条 第二次評価者は,別に定める期限までに,前条の規定により提出された人事評価表に係る自己評価及び第一次評価を確認した上で,基準日評価となる第二次評価を行い,これを調整者に提出するものとする。

2 前項の場合において,第二次評価者は,第二次評価として第一次評価と異なる評価を行ったときは,その理由を付記するものとする。

(評価の調整)

第20条 調整者は,別に定める期限までに,前条の規定により提出された人事評価表に係る第一次評価及び第二次評価を検証し,明らかに不均衡が生じていると認められるときは,基準日評価となる評価の調整を行った上で,当該人事評価表を評価者に返付するものとする。

(人事評価の結果等の提出)

第21条 第一次評価者は,前条の規定により人事評価表が返付されたときは,別に定める期限までに,自己が評価した被評価者に係る次に掲げる書類を総務課に提出するものとする。

(1) 前条の規定により返付された人事評価表

(2) 指導記録シート

(人事評価の修正)

第22条 第一次評価者及び第二次評価者は,第6条第2項第2号に規定する最終評価において,被評価者の評価を変更するときは,被評価者の職に応じた変更用の人事評価表により変更の評価を行い,これを総務課に提出するものとする。

(期末面談)

第23条 第一次評価者は,第二次評価者,調整者を経て評価が決定したときは,別に定める期限までに,当該被評価者と期末面談を実施し,評価結果を開示した上で,結果に関する説明並びに職務遂行及び能力開発に関する指導,助言等を行うものとする。

(人事評価事務の総括及び報告)

第24条 人事評価の集計その他総括に関する事務は,総務課において行う。

2 総務課長は,人事評価に係る評価結果を集計したときは,その結果を人事課長に報告するものとする。

(評価結果に対する不服申立て等)

第25条 人事評価による評価基準等の調査及び人事評価の結果に対する不服申立てについては,取手市職員の人事評価審査検討委員会設置要綱(平成24年告示第130号)に定めるところによる。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか,人事評価表その他人事評価において使用する書類の様式その他必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

被評価者

評価者

調整者

評価補助者

第一次評価者

第二次評価者

消防長

副市長

 

市長

 

次長

消防長

副市長

市長

 

課長・署長・副署長

次長

消防長

副市長

 

上記以外の本部職員

課長

次長

消防長

 

上記以外の消防署職員

署長

次長

消防長

消防司令

別表第2(第16条関係)

評価区分

評価指標

5

極めて優れている

4

優れている

3

基準

2

劣っている

1

極めて劣っている

別表第3(第16条関係)

対象となる職員の別

態度評価

能力評価

消防長・次長

20%

80%

消防司令長

20%

80%

消防司令

40%

60%

消防司令補

50%

50%

消防士長

60%

40%

副士長・消防士

70%

30%

取手市消防職員人事評価実施規程

平成28年3月31日 消防本部訓令第6号

(平成28年4月1日施行)