○取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 本市における市民活動(市民及び市民団体の自発的で営利を目的としない社会貢献活動をいう。以下同じ。)に係る情報収集,意見交換等の活動の場を提供することにより,市民活動を支援し,もって協働によるまちづくりを推進するため,取手市市民活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
取手市市民活動支援センター | 取手市藤代700番地 |
(事業)
第3条 センターで行う事業は,次に掲げるものとする。
(1) 市民活動に関する啓発及び相談に関すること。
(2) 市民活動に係る情報の提供及び当該情報を交換する場の提供に関すること。
(3) 市民活動を支援するための事業の実施に関すること。
(4) 市民活動に関する調査及び研究に関すること。
(5) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持及び管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間は,午前9時から午後4時までとする。
2 センターの休館日は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前項第1号の規定にかかわらず,毎月の第1日曜日又は第3日曜日であって,当該日の8日前(その日が休館日である場合にあっては,その直前の開館日)までに,規則で定める手続により会議室の仮予約が行われたときは,当該仮予約が行われた時間帯に限り開館する。
(利用の範囲)
第5条 施設等を利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内で市民活動を行うために施設等を利用しようとする個人又は団体
(行為の禁止)
第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第1条に規定する設置の目的に反する行為
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為
(3) 他の利用者に危害を及ぼし,又は他の利用者の迷惑となる行為
(4) 施設等を損傷し,汚損し,又は滅失する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか,センターの管理上支障があると認められる行為
(利用の許可)
第7条 利用者は,施設等を利用しようとするときは,あらかじめ市長に申請し,その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合についても,同様とする。
2 市長は,前項の許可に際し,管理上必要があると認められるときは,条件を付することができる。
(1) 第6条各号に規定する行為に該当するおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が施設等の利用を不適当と認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は,施設等の利用の許可に係る権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(設備の変更等の禁止)
第10条 利用者は,施設等に特別の設備を設置し,又は変更を加えてはならない。ただし,あらかじめ市長の許可を受けた場合にあっては,この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利用の許可を取り消し,利用を停止し,若しくは制限し,又は退館を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 第7条第2項の規定により付された利用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が施設等の管理上特に支障があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は,施設等の利用を終了したときは,利用した施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され,利用を停止され,若しくは制限され,又は退館を命じられたときも,同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は,その責めに帰すべき理由により,施設等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年8月1日から施行する。
(取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例の一部改正)
2 取手市公の施設における暴力団等の排除に関する条例(平成20年条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略