○取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年4月21日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,取手市市民活動支援センター(以下「センター」という。)の管理,利用に係る手続その他必要な事項を定めるものとする。

(施設等の利用)

第2条 条例第3条第5号に規定するセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)のうち次に掲げるものの利用は,次条の規定により利用登録を受けた団体に限るものとする。

(1) 会議室

(2) メールボックス及びロッカー(以下「メールボックス等」という。)

(3) 印刷機,複写機及びファクシミリ

(団体の登録届出)

第3条 会議室又はメールボックス等を利用しようとする団体は,あらかじめ市長に取手市NPO・ボランティア団体情報登録届出書(様式第1号)を提出し,利用登録を受けなければならない。登録した事項を変更する場合についても,同様とする。

(会議室の利用時間)

第4条 会議室の利用は,1団体1日の利用につき3時間を超えてはならない。ただし,利用日当日において,予約が入っていない時間帯については,この限りでない。

(会議室の利用申請)

第5条 会議室を利用しようとする団体は,利用しようとする日の3か月前の日(その日が休館日である場合にあっては,その直前の開館日。次条第1項において同じ。)から利用日当日までに,市長に取手市市民活動支援センター会議室利用申請書(様式第2号)を提出し,その許可を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,取手市市民活動支援センター会議室利用許可書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるときは,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(会議室の利用の仮予約)

第6条 会議室を利用しようとする団体は,電話,ファクシミリ,電子メール又はセンターの窓口において,利用しようとする日の3か月前の日から仮予約を行うことができる。

2 前項に規定する仮予約をした後,前条第1項に規定する利用申請を行わなかった場合にあっては,当該仮予約を無効とするものとする。

(メールボックス等の利用)

第7条 メールボックスの利用は,1団体につき1スペースとする。

2 ロッカーの利用は,1団体につき1スペースとする。ただし,スペースが空いている場合にあっては,最大で3スペースまで利用することができる。

3 前項ただし書の規定により複数のスペースを利用している団体は,新たにロッカーの利用申請があり,スペースが空いていない場合は,速やかにスペースを返却しなければならない。

(メールボックス等の利用申請)

第8条 メールボックス等を利用しようとする団体は,あらかじめ市長にメールボックス及びロッカー利用申請書(様式第4号)を提出し,許可を受けなければならない。

2 市長は,前項に規定する申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,メールボックス及びロッカー利用許可書(様式第5号)を当該申請者に交付するものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,利用を適当でないと認めるとき(メールボックス等に空きがないときを含む。)は,理由を付してその旨を当該申請者に通知するものとする。

(印刷機等の利用)

第9条 印刷機,複写機及びファクシミリの利用に当たっては,センターの設置の目的に基づき,市民活動に関する啓発,事業の実施その他市民活動に係る利用に限るものとする。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は,条例第11条の規定により利用の許可を取り消し,利用を停止し,若しくは制限し,又は退館を命ずるときは,文書により当該利用する者に通知するものとする。ただし,緊急を要する場合その他特にやむを得ないと認められる場合にあっては,口頭により通知することができる。

(損傷等の届出)

第11条 施設等を利用する者は,施設等を損傷し,汚損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にセンターの団体登録を受けている者は,この規則による改正後の取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則第3条の規定によるセンターの団体登録を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 市長は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,施行日以後の利用に係る申請の受付,利用の許可その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成30年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は,令和2年4月20日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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取手市市民活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年4月21日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)