○取手市いじめ問題再調査委員会運営規則
平成30年3月26日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市みんなでいじめをなくすための条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第20条第7項の規定に基づき,同条第1項に規定する取手市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 委員長は,再調査委員会の会務を総理し,再調査委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
3 会議は,非公開とする。ただし,取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)第7条第1項各号に掲げる情報が公になるおそれがない場合にあっては,委員長が会議に諮った上で,会議の全部又は一部を公開することができる。
4 再調査委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(調査)
第4条 再調査委員会が行う条例第20条第2項第1号に掲げる再調査(以下単に「再調査」という。)は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 条例第19条第1項に規定する取手市いじめ問題専門委員会が行った調査の結果について調査すること。
(2) 教育委員会の委員,教育委員会事務局及び当該学校の職員(過去に教育委員会事務局及び当該学校に勤務していた者を含む。),当該児童生徒並びにその保護者等(児童生徒を知る卒業生及び転校生並びにその保護者を含む。以下「調査対象者」という。)から,事実関係や意見等に関する陳述,説明等を求めること。
(3) 調査対象者に対し,文書等関係資料の提出,提示,閲覧,複写等を求め,又は当該学校その他の関係する現場において資料の確認若しくは説明を求めること。
(4) 関係機関及び関係団体に照会し,必要な事項の報告及び協力を求めること。
2 再調査委員会は,調査を行うに当たり,調査対象者が未成年であるときは,当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で,その心情に配慮し,適切な措置を講じなければならない。
(当事者からの意見聴取)
第5条 再調査委員会は,当該学校及び教育委員会並びに調査対象者から意見表明の申出があったときは,当該申出に基づき,その意見を聴取することができる。
(専門部会)
第6条 委員長は,再調査のため必要があると認めるときは,再調査委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会員は,委員長が指名する。
3 専門部会の部会長は,専門部会の部会員の互選により定める。
4 専門部会は,再調査委員会が必要と認める事項に関し調査し,その結果を再調査委員会に報告するものとする。
(臨時委員)
第7条 臨時委員は,教育委員会からの委嘱に基づき,個別の事項に係る調査審議を委員と同等に行い,再調査委員会及び専門部会の議事に参画するものとする。ただし,臨時委員は,再調査委員会の委員長及び副委員長になることができない。
(報告)
第8条 再調査委員会は,再調査を終えたときは,その結果を市長に報告するものとする。
2 前項に定めるもののほか,再調査委員会は,条例第20条第2項各号に掲げる事項に関し,必要と認めるときは,市長にその内容を報告するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第10条 再調査委員会の庶務は,政策推進部において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,再調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。
付則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。