○取手市病児・病後児保育事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉の向上に資するため,取手市病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は,取手市とする。
2 市長は,適切に事業を運営することができると認められる社会福祉法人等(以下「事業実施者」という。)に,事業の全部又は一部を行わせるものとする。
(事業の内容)
第3条 市長は,事業として次に掲げる保育を行う。
(1) 病児対応型保育(病気が回復期に至らず,かつ,当面症状の急変が認められない児童に対する一時的な保育をいう。以下同じ。)
(2) 病後児対応型保育(病気が回復期にある児童に対する一時的な保育をいう。以下同じ。)
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 1歳に達した日から12歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童であること。
(2) 当該児童が市内に住所を有し,又は当該児童の保護者が市内に在勤していること。
(3) 病気が回復期に至らず,又は病気の回復期にあり,医療機関による入院加療の必要はないものの,安静の確保に配慮する必要があること。
(4) 保護者の就労,傷病,事故,出産,家族の介護又は看護,冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により,家庭において保育を行うことが困難であること。
(5) 事業の利用が可能であると医師が認める児童であること。
(実施施設)
第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当する施設とする。
(1) 国が定める病児保育事業実施要綱による病児対応型保育又は病後児対応型保育の実施に係る要件を満たしていること。
(2) 対象児童に対する適切な処置が確保されていると市長が認める施設であること。
2 市長は,あらかじめ実施施設を指定するものとする。
(実施時間及び休業日)
第6条 事業を実施する時間(以下「実施時間」という。)は,午前8時から午後6時までの間で,対象児童の保護者と事業実施者が協議して定める時間とする。
2 事業を実施しない日(以下「休業日」という。)は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 事業実施者は,特に必要があると認めるときは,前2項に規定する実施時間及び休業日を臨時に変更することができる。
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は,第11条の規定による連絡票の提出1回につき連続する7日(休業日を除く。)以内とする。ただし,やむを得ない事情があると市長が特に認めるときは,その期間を延長することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は,次に掲げる場合には,事業の利用を制限することができる。
(1) 児童の病気の状態が変化し,実施施設において対応することが困難なとき。
(2) 事業実施者が正当な理由により受け入れることができないとき。
(利用登録)
第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は,事業実施者が別に定める手続により,あらかじめ利用登録を行わなければならない。
(利用予約)
第10条 事業の利用を希望する対象児童の保護者は,事業実施者に対し,利用日の前日までに利用の予約をしなければならない。ただし,利用日の前日が休業日のときは,その直前の事業を実施する日までに利用の予約をするものとする。
(利用の手続)
第11条 事業を利用しようとする保護者は,原則として事業の利用当日に当該児童に係る主治の医師の診察を受けた上で,当該医師が作成した連絡票(以下「連絡票」という。)を事業実施者に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,病後児対応型保育を受けようとする場合であって,事業の利用当日に病気の回復期にあることが連絡票により確認することができるときは,事前に主治の医師による診察を受けることを妨げない。
3 事業実施者は,第1項の連絡票の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,当該児童に対する病児・病後児保育を実施するものとする。
(利用料等)
第12条 事業を利用する児童の保護者は,事業の利用に要する費用の一部として,利用する児童1人につき次の表に掲げる利用料を事業実施者に支払わなければならない。ただし,当該保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合には,利用料を無料とする。
利用時間 | 利用料 |
半日(4時間未満) | 1,000円 |
1日(4時間以上) | 2,000円 |
2 事業実施者は,前項に規定する利用料のほか,食費その他の費用について,実費負担として利用者から徴収することができる。
(連絡票の提出)
第13条 事業実施者は,事業を実施したときは,連絡票を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は,事業実施者に対し,取手市子ども・子育て支援事業補助金交付要綱(平成27年告示第229号)の規定に基づき,補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,連絡票の様式その他事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第213号)
この要綱は,平成30年12月19日から施行し,この要綱による改正後の取手市病児・病後児保育事業実施要綱の規定は,同年4月1日から適用する。
付則(平成31年告示第67号)
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。