○取手市市政提言等公開基準
平成30年1月31日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は,透明性の高い開かれた市政の実現に資するため,「市長への手紙」,郵便,ファックス及び電子メールにより本市に寄せられる市政への提言並びにそれらに対する市からの回答(以下「市政提言等」という。)の公開に係る基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公開の方法)
第2条 市政提言等の公開は,取手市公式ホームページにおいて行うものとする。
(公開の市政範囲)
第3条 市政提言等は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,公開するものとする。
(1) 個人が特定され,又は類推され,若しくは推定されるおそれがあるもの
(2) 取手市広聴事務取扱規程(平成16年訓令第8号)に基づき市が回答を行わなかったもの
(3) 公開を希望しない旨が記載されているもの
(4) 個人,団体等を誹謗し,又は中傷するもの
(5) 意見広告や営業目的であるもの
(6) 政治・宗教活動に関するもの
(7) 公序良俗に反するもの
(8) 市の公共性,中立性及びその品位を損なうもの
(9) 社会的な差別を助長するおそれがあるもの
(10) 不特定多数に同一の内容を送付していると推測されるものであって,かつ,提言の目的が不明であるもの
(11) その他,市長が掲載することが適当でないと判断したもの
(公開の内容)
第4条 市政提言等は,その要旨を公開するものとする。ただし,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報に該当する部分については,公開しない。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この基準は,平成30年2月1日から施行する。
付則(令和5年基準第2号)
この基準は,令和5年4月1日から施行する。