○取手市いじめ問題専門委員会運営規則

平成30年3月26日

教委規則第5号

注 令和6年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市みんなでいじめをなくすための条例(平成30年条例第21号。以下「条例」という。)第19条第11項の規定に基づき,同条第1項に規定する取手市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,専門委員会の会務を総理し,専門委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令6教委規則1・一部改正)

(会議の議事)

第3条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)において審議する議事は,次の各号に掲げる議事に区分し,それぞれ当該各号に定める内容とする。

(1) 個別議事 次に掲げる事項を審議するもの

 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態又はそれに準ずる事態に関する事項

 取手市情報公開条例(平成12年条例第6号)第7条第1項各号に掲げる情報その他公にすることが不適当と認められる事項

(2) 一般議事 いじめ問題に関する取組の進捗状況,いじめ問題に関する統計,会議の運営方針に係る事項等であって,前号に規定する事項を含まない事項を審議するもの

(会議の運営)

第4条 会議は,委員長(委員長及び副委員長が選任されていない場合にあっては,教育委員会。次条第1項及び第2項において同じ。)が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議は,委員(臨時委員を含む。第4項次条第2項及び第3項項並びに第12条において同じ。)の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議は,非公開とする。ただし,個別議事を審議しない会議にあっては,委員長が会議に諮った上で,会議の全部又は一部を公開することができる。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(令6教委規則1・一部改正)

(オンライン会議)

第5条 前条の規定にかかわらず,委員長は,特に必要があると認めるときは,映像と音声の送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法を活用した会議(以下「オンライン会議」という。)を開くことができる。

2 委員長は,前項の規定によりオンライン会議を開くときは,あらかじめ委員に通知し,過半数の同意を得なければならない。

3 オンライン会議に出席した委員は,前条第2項及び第4項の出席委員とする。

4 委員は,オンライン会議に出席するときは,教育委員会が別に定めるオンライン会議に関する事項を遵守しなければならない。

5 オンライン会議の方法その他必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(令6教委規則1・一部改正)

(調査)

第6条 専門委員会が行う条例第19条第2項第3号又は第4号に掲げる調査(以下単に「調査」という。)は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 教育委員会の委員,教育委員会事務局及び当該学校の職員(過去に教育委員会事務局及び当該学校に勤務していた者を含む。),当該児童生徒並びにその保護者等(児童生徒を知る卒業生及び転校生並びにその保護者を含む。以下「調査対象者」という。)から,事実関係や意見等に関する陳述,説明等を求めること。

(2) 調査対象者に対し,文書等関係資料の提出,提示,閲覧,複写等を求め,又は当該学校その他の関係する現場において資料の確認若しくは説明を求めること。

(3) 関係機関及び関係団体に照会し,必要な事項の報告及び協力を求めること。

2 専門委員会は,調査を行うに当たり,調査対象者が未成年であるときは,当該調査対象者及びその保護者の同意を得た上で,その心情に配慮し,適切な措置を講じなければならない。

(当事者からの意見聴取)

第7条 専門委員会は,当該学校及び教育委員会並びに調査対象者から意見表明の申出があったときは,当該申出に基づき,その意見を聴取することができる。

(専門部会)

第8条 委員長は,調査のため必要があると認めるときは,専門委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は,委員長が指名する。

3 専門部会の部会長は,専門部会の部会員の互選により定める。

4 専門部会は,専門委員会が必要と認める事項に関し調査し,その結果を専門委員会に報告するものとする。

(臨時委員)

第9条 臨時委員は,教育委員会からの委嘱に基づき,個別の事項に係る調査審議を委員と同等に行い,専門委員会及び専門部会の議事に参画するものとする。ただし,臨時委員は,専門委員会の委員長及び副委員長になることができない。

(報告)

第10条 専門委員会は,調査を終えたときは,その結果を教育委員会に報告するものとする。

2 前項に定めるもののほか,専門委員会は,条例第19条第2項各号に掲げる事項に関し,必要と認めるときは,教育委員会にその内容を報告するものとする。

(記録の管理)

第11条 専門委員会は,会議,調査,その他所管事項において作成し,又は取得した文書その他の記録(図画並びに電子的方式及び磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られたものを含む。)について,適切に管理するとともに,教育委員会に当該記録を引き継ぐものとする。

(守秘義務)

第12条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第13条 専門委員会の庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

取手市いじめ問題専門委員会運営規則

平成30年3月26日 教育委員会規則第5号

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月26日 教育委員会規則第5号
令和元年6月27日 教育委員会規則第4号
令和2年1月22日 教育委員会規則第1号
令和3年1月27日 教育委員会規則第2号
令和6年1月23日 教育委員会規則第1号