○取手市教育総合支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月26日
教委規則第6号
取手市立教育相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,取手市教育総合支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,取手市教育総合支援センター(以下「教育総合支援センター」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 教育総合支援センターにおいては,次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する相談(来所による相談及び電話による相談をいう。)及び指導に関すること。
(2) いじめ対策推進室におけるいじめの防止等(いじめの未然防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関すること。
(3) 不登校児童生徒に対する適応指導教室における支援その他の援助指導に関すること。
(4) 教育相談に関する調査,研究及び研究成果の普及に関すること。
(5) 教育関係職員の教育相談における研修に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める事項
(いじめ対策推進室)
第3条 条例第3条第2項の規定により教育総合支援センターに設置されるいじめ対策推進室においては,次に掲げる事業を行う。
(1) いじめについての子ども,保護者及び教職員からの相談に関すること。
(2) 市立の小学校及び中学校が行ういじめの防止等のための対策に係る支援,助言及び指導に関すること。
(3) いじめの防止等のためのアプリケーションの運用に関すること。
(4) スクールカウンセラー,準スクールカウンセラー及び学校教育相談員(以下「スクールカウンセラー等」という。),スクールソーシャルワーカー,学校連携支援員,教育相談員並びに子どもと親の相談員の派遣,協議その他総合調整に関すること。
(5) いじめの事実を確認した場合における学校への支援その他関係する当事者への対応に関すること。
(6) 市立の小学校及び中学校におけるいじめ対策会議等への参加に関すること。
(7) 学校におけるいじめの発生状況の把握に関すること。
(8) いじめの防止等に関する教職員等への研修会の実施に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか,いじめの防止等のための対策に関し必要な事項
(適応指導教室)
第4条 条例第3条第2項の規定により教育総合支援センターに設置される適応指導教室においては,次に掲げる事業を行う。
(1) 不登校児童生徒についての援助及び指導並びに学校生活への復帰の支援に関すること。
(2) 学校及び家庭教育相談機関との連携に関すること。
(3) 適応指導教室に係る年間の事業計画の立案及び実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,不登校児童生徒に対する支援に関し必要な事項
2 適応指導教室の名称は,取手市適応指導教室「ひまわりルーム」とする。
(開館時間)
第5条 教育総合支援センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第6条 教育総合支援センターの休館日は,次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,9月1日の前後3日にあっては,休館しない。
3 前2項の規定にかかわらず,教育委員会が必要と認めるときは,休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(相談を実施する時間)
第7条 第2条第1号に規定する来所による相談を実施する時間(以下「来所相談時間」という。)は,教育総合支援センターの開館時間とする。
(1) 火曜日及び木曜日 教育総合支援センターの開館時間
(2) 月曜日,水曜日及び金曜日 午前9時から午後8時まで
4 前3項の規定にかかわらず,教育委員会が必要と認めるときは,来所相談時間又は電話相談時間を変更することができる。
(職員の職及び職務)
第8条 教育総合支援センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) いじめ対策推進室長
(4) スクールカウンセラー等
(5) スクールソーシャルワーカー
(6) 学校連携支援員
(7) 教育相談員
(8) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が必要と認める職員
2 所長は,教育総合支援センターの業務を統括し,所属職員を指揮監督する。
3 副所長は,所長を補佐するとともに,所長の命を受け,所属職員を指揮監督する。
4 いじめ対策推進室長は,所長及び副所長の命を受け,いじめ対策推進室の事業を統括するとともに,所属職員を指揮監督する。
5 スクールカウンセラー等,スクールソーシャルワーカー,学校連携支援員,教育相談員及び第1項第8号の規定により置かれる職員は,それぞれの業務における上司の命を受け,教育総合支援センターの業務に従事する。
6 スクールカウンセラー等,スクールソーシャルワーカー,学校連携支援員及び教育相談員の職務に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
(事務処理)
第9条 教育総合支援センターにおける事務処理,職員の服務等については,教育委員会が別に定めるもののほか,取手市教育委員会事務局処務規程(昭和54年教育委員会訓令第3号)の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
付則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第7号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。