○取手市農業委員会事務局職員のハラスメントの防止等に関する規程
平成30年4月3日
農委訓令第1号
第1条 取手市農業委員会事務局におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項は,この訓令に定めるもののほか,取手市職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成30年訓令第2号。以下「市訓令」という。)その他市長が定めるものに基づき市長が実施するものの例による。
第5条 前3条に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し市長が定めるものについては,「市長」とあるのは「農業委員会会長」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,平成30年4月3日から施行する。