○取手市農業委員会事務局職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年4月3日

農委訓令第1号

第1条 取手市農業委員会事務局におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項は,この訓令に定めるもののほか,取手市職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成30年訓令第2号。以下「市訓令」という。)その他市長が定めるものに基づき市長が実施するものの例による。

第2条 前条の場合において,市訓令中「市長」とあるのは「農業委員会会長」と読み替えるものとする。

第3条 前条の規定により読み替えて適用する市訓令第6条の規定に基づき農業委員会会長が定める指針は,市長が定める指針の例による。

第4条 第2条の規定により読み替えて適用する市訓令第8条の規定に基づき農業委員会会長が設置するハラスメント相談窓口は,市長が設置する相談窓口とする。

第5条 前3条に定めるもののほか,ハラスメントの防止等に関し市長が定めるものについては,「市長」とあるのは「農業委員会会長」と読み替えるものとする。

この訓令は,平成30年4月3日から施行する。

取手市農業委員会事務局職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成30年4月3日 農業委員会訓令第1号

(平成30年4月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年4月3日 農業委員会訓令第1号