○取手市道路後退用地寄附受入れに関する要綱
平成30年3月30日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定により同条第1項の道路としてみなされる道路の後退部分(以下「道路後退用地」という。)の寄附に係る受入れの基準及び手続きを定めることにより,円滑で安全な交通を確保することを目的とする。
(寄附の要件)
第2条 寄附の受入対象となる道路後退用地は,次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 道路後退用地として分筆され,現地において境界が石杭等により明示されていること。
(2) 道路後退用地に抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 道路後退用地の土地所有者全員が,寄附について合意していること。
(4) 道路後退用地に電柱,排水管その他地下埋設物が存する場合においては,市の道路占用許可が受けられるものであること。
(5) 道路後退用地の形状が階段状でないこと。ただし,消防活動に支障を及ぼすおそれがないと特に認められる場合にあっては,この限りでない。
(6) 建築指導課による狭あい道路に関する事前協議による確認を受けていること。
(寄附の申込み)
第3条 取手市私道寄附受入れに関する要綱(平成23年告示第109号。以下「私道寄附要綱」という。)第4条第1項及び第2項の規定は,道路後退用地の寄附の申込みについて準用する。ただし,道路後退用地の地目が公衆用道路以外の場合には,同条第1項各号に掲げる添付書類に加え,不動産調査報告書を添付しなければならない。
(寄附の承諾)
第4条 私道寄附要綱第5条第1項及び第2項の規定は,道路後退用地の寄附の承諾について準用する。
(費用負担)
第5条 寄附に要する費用は,寄附の申込みを行った者の負担とする。
(所有権の移転等の登記)
第6条 道路後退用地の寄附の受入れに伴う所有権の移転及び公衆用道路への地目の変更の登記は,市長が行うものとする。ただし,道路後退用地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定により市に帰属する場合には,公衆用道路への地目の変更の登記は,当該開発許可を受けた者が行うものとする。
(適正管理)
第7条 この要綱に基づき寄附を受け入れた道路後退用地は,市が適正に管理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。