○取手市私道寄附受入れに関する要綱
平成23年6月24日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は,本市に存する私有の道路敷地(取手市道路後退用地寄附受入れに関する要綱(平成30年告示第81号)第1条に規定する道路後退用地を除く。以下「道路敷地」という。)の寄附に係る受入れの基準及び手続きを定めることにより当該道路敷地の周辺住民の生活環境の向上を図り,一般交通の安全性を確保することを目的とする。
(寄附の要件)
第2条 寄附の受入対象となる道路敷地は,次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 道路敷地として分筆され,現地において境界が石杭等により明示されていること。
(2) 道路敷地に抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 道路敷地の土地所有者全員が,寄附について合意していること。
(4) 道路敷地に電柱,排水管その他地下埋設物(以下「占用物件」という。)が存する場合においては,市の道路占用許可が受けられるものであること。
(5) 道路の起点及び終点がいずれも公道に接続していること。ただし,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定に基づく検査済証の交付を受けた区域内の道路敷地の場合にあっては,起点又は終点のいずれかが公道に接続しており,かつ,道路敷地に転回広場を有していること。
(道路形態)
第3条 寄附を受け入れることができる道路敷地の形態は,次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 道路敷地の有効幅員(法敷部分は除く。)は,4メートル以上あること。
(2) 道路敷地の路面は,市長の指示する舗装を有しており,かつ,平坦であること。
(3) 道路敷地には雨水等を有効に排除する自然流下による側溝,排水管,集水ますその他適正な排水施設が設けられ,原則としてグレーチングその他の蓋を施し,流末処理がなされていること。
(4) 道路敷地の縦断勾配は9パーセント以下とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,小区間に限り12パーセント以下とすることができる。
(5) 道路敷地と公道とが平面交差する部分,接続する部分又は屈曲する部分に,1辺が3メートル以上の両側隅切り又は茨城県開発行為の技術基準に定める片側隅切りが設けられていること。
(6) 道路形状が階段状でないこと。ただし,消防活動に支障を及ぼすおそれがないと特に認められる場合にあっては,この限りでない。
(寄附の申込み)
第4条 道路敷地の寄附を希望する者(以下「申込者」という。)は,取手市私有道路敷地寄附申込書(様式第1号。以下「寄附申込書」という。)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 案内図
(2) 公図の写し
(3) 地籍測量図
(4) 登記事項証明書(全部事項)
(5) 現況写真
(6) 道路の附属物及び占用物件表示図
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申込者は,寄附に伴う占用物件について,寄附申込書の提出と同時に取手市道路占用規則(昭和45年規則第1号)第2条の規定による道路占用許可申請の手続きを行うものとする。
2 前項の規定により寄附の受入れを承諾された申込者は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 登記承諾書兼登記原因証明情報(様式第3号)
(2) 寄附証書(様式第4号)
(3) 土地所有者の印鑑登録証明書(法人の場合にあっては,印鑑証明書及び資格証明書)
(費用負担)
第6条 寄附に要する費用は,申込者の負担とする。
(所有権の移転の登記)
第7条 道路敷地の寄附の受入れに伴う所有権の移転及び公衆用道路への地目の変更の登記は,市長が行うものとする。ただし,道路敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第40条の規定により市に帰属する場合には,公衆用道路への地目の変更の登記は,当該開発許可を受けた者が行うものとする。
(適正管理)
第8条 この要綱に基づき寄附を受け入れた道路敷地は,市が適正に管理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成23年6月25日から施行する。
付則(平成24年告示第164号)
この要綱は,平成24年10月1日に施行する。
付則(平成30年告示第74号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。