○取手市消防活動報告事務取扱要綱
平成元年2月1日
消本告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 消防活動記録(第3条~第5条)
第3章 報告(第6条)
第4章 その他(第7条・第8条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,別に定めがあるもののほか,火災その他の災害等(以下「火災等」という。)に出動した際の消防活動報告に関する事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防活動 火災等の防ぎょ,警戒,人命危険排除作業等の消防機関の現場活動をいう。
(2) 救助活動 火災等により生命身体に危険が迫り,自力で脱出又は避難することができない者(以下「要救助者」という。)を安全な場所に移すための,検索,避難誘導,救出等の消防機関の現場活動をいう。
(3) 延焼防止 消防隊の消火活動により,火勢拡大のおそれがなくなった状態をいう。
(4) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。
(5) 鎮火 消防隊の消火活動の必要がなくなり,現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認めたときの状態をいう。
(6) 第1出動・第2出動・特命出動 取手市火災等出動要綱(平成28年消防本部告示第4号)第3条に規定するものをいう。
第2章 消防活動記録
(消防活動記録表)
第3条 火災が発生した場合,その区域を管轄する当直司令等(以下「管轄当直司令等」という。)は,次により消防活動記録表等を作成するものとする。
(1) 第1出動の火災について消防活動をした場合,管轄当直司令等は,次の書類を作成するものとする。
ア 消防活動記録表(様式第2号)
イ 防ぎょ活動概要表(様式第2号の2)
ウ 出動経過表(様式第2号の3)(計上火災事案の場合に限る。)
エ 防ぎょ活動概要(様式第2号の4)
オ 防ぎょ隊形図(様式第2号の5)
(2) 第2出動の火災について消防活動をした場合,管轄当直司令等は,次の書類を作成するものとする。
ア 消防活動記録表(様式第2号)
イ 防ぎょ活動概要表(様式第2号の2)
ウ 出動経過表(様式第2号の3)
エ 防ぎょ活動概要(様式第2号の4)
オ 防ぎょ隊形図(様式第2号の5)
カ 防ぎょ拡大図(様式第2号の6)
2 管轄当直司令等は,前項に定めるもののほか,必要に応じて図面等の資料を作成しなければならない。
3 防ぎょ活動概要等については,次により書類を作成するものとする。
(2) 火災出動して反転した場合,事後聞知の場合,その他消防活動をしない場合は,管轄当直司令等は,出動表(様式第3号)を作成するものとする。
第3章 報告
(1) 即日報告するもの 次に掲げる消防活動
ア 火災出動し,消防活動を行わない火災
イ 消防相互応援協定に基づき出動した火災
ウ 救助出動
エ 前条に定めるその他の消防活動
オ 特命出動
(2) 4日以内に報告するもの 第1出動及び第2出動の火災
第4章 その他
(消防活動記録等の作成要領)
第7条 この要綱の様式の作成の詳細は,取手市消防活動記録表等作成要領で定める。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年消本告示第1号)
この要綱は,平成2年1月1日から施行する。
付則(平成11年消本告示第4号)
この要綱は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年消本告示第5号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成13年10月1日から適用する。
付則(平成15年消本告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。
付則(平成30年消本告示第4号)
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
付則(令和4年消本告示第1号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年消本告示第3号)
この要綱は,令和5年1月1日から施行する。
付則(令和5年消本告示第3号)
この要綱は,令和6年1月1日から施行する。