○取手市消防活動報告事務取扱要綱

平成元年2月1日

消本告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 消防活動記録(第3条~第5条)

第3章 報告(第6条)

第4章 その他(第7条・第8条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は,別に定めがあるもののほか,火災その他の災害等(以下「火災等」という。)に出動した際の消防活動報告に関する事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 消防活動 火災等の防ぎょ,警戒,人命危険排除作業等の消防機関の現場活動をいう。

(2) 救助活動 火災等により生命身体に危険が迫り,自力で脱出又は避難することができない者(以下「要救助者」という。)を安全な場所に移すための,検索,避難誘導,救出等の消防機関の現場活動をいう。

(3) 延焼防止 消防隊の消火活動により,火勢拡大のおそれがなくなった状態をいう。

(4) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。

(5) 鎮火 消防隊の消火活動の必要がなくなり,現場最高指揮者が再燃のおそれがないと認めたときの状態をいう。

(6) 第1出動・第2出動・特命出動 取手市火災等出動要綱(平成28年消防本部告示第4号)第3条に規定するものをいう。

第2章 消防活動記録

(消防活動記録表)

第3条 火災が発生した場合,その区域を管轄する当直司令等(以下「管轄当直司令等」という。)は,次により消防活動記録表等を作成するものとする。

(1) 第1出動の火災について消防活動をした場合,管轄当直司令等は,次の書類を作成するものとする。

 消防活動記録表(様式第2号)

 防ぎょ活動概要表(様式第2号の2)

 出動経過表(様式第2号の3)(計上火災事案の場合に限る。)

 防ぎょ活動概要(様式第2号の4)

 防ぎょ隊形図(様式第2号の5)

(2) 第2出動の火災について消防活動をした場合,管轄当直司令等は,次の書類を作成するものとする。

 消防活動記録表(様式第2号)

 防ぎょ活動概要表(様式第2号の2)

 出動経過表(様式第2号の3)

 防ぎょ活動概要(様式第2号の4)

 防ぎょ隊形図(様式第2号の5)

 防ぎょ拡大図(様式第2号の6)

(3) 消防相互応援協定に基づき出動した火災にあっては,出動表(様式第3号)を作成し,必要に応じ防ぎょ活動概要(様式第2号の4)及び防ぎょ隊形図(様式第2号の5)も作成するものとする。

2 管轄当直司令等は,前項に定めるもののほか,必要に応じて図面等の資料を作成しなければならない。

3 防ぎょ活動概要等については,次により書類を作成するものとする。

(1) 第1項第2号の場合において,火災の発生地を管轄しない署の当直司令等(以下「管轄外当直司令等」という。)は,防ぎょ活動概要表(様式第2号の2)を作成し,火災発生地を管轄する署に送付するものとする。

(2) 火災出動して反転した場合,事後聞知の場合,その他消防活動をしない場合は,管轄当直司令等は,出動表(様式第3号)を作成するものとする。

(救助活動記録表)

第4条 救助隊は,火災及び救助出動をした場合は,救助活動記録表(様式第4号)及び救助活動隊形図(様式第4号の2)を作成するものとする。

2 救助隊は,火災及び救助出動して反転した場合は,救助活動概要表(様式第4号の3)を作成するものとする。

(その他の活動記録表)

第5条 前2条以外の消防活動を行った場合の管轄当直司令等は,警戒・その他活動報告書(様式第5号)を作成し,必要に応じ消防活動見取図(様式第5号の2)も作成するものとする。

第3章 報告

(報告)

第6条 管轄当直司令等は,前章に定める消防活動記録の区分により作成した消防活動記録表等又は救助活動記録表等を消防活動報告書(様式第1号)に添付し,次に掲げるところにより消防長及び消防署長に報告するものとする。

(1) 即日報告するもの 次に掲げる消防活動

 火災出動し,消防活動を行わない火災

 消防相互応援協定に基づき出動した火災

 救助出動

 前条に定めるその他の消防活動

 特命出動

(2) 4日以内に報告するもの 第1出動及び第2出動の火災

第4章 その他

(消防活動記録等の作成要領)

第7条 この要綱の様式の作成の詳細は,取手市消防活動記録表等作成要領で定める。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年消本告示第1号)

この要綱は,平成2年1月1日から施行する。

(平成11年消本告示第4号)

この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年消本告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成13年10月1日から適用する。

(平成15年消本告示第2号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。

(平成30年消本告示第4号)

この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年消本告示第3号)

この要綱は,令和5年1月1日から施行する。

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取手市消防活動報告事務取扱要綱

平成元年2月1日 消防本部告示第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成元年2月1日 消防本部告示第2号
平成2年1月1日 消防本部告示第1号
平成11年7月1日 消防本部告示第4号
平成13年10月1日 消防本部告示第5号
平成15年7月1日 消防本部告示第2号
平成30年8月20日 消防本部告示第4号
令和4年3月16日 消防本部告示第1号
令和4年12月28日 消防本部告示第3号