○取手市成年後見制度利用促進審議会条例

平成30年12月19日

条例第46号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)第14条第2項の規定に基づき,本市の区域における成年後見制度の利用の促進に関し調査審議するため,取手市成年後見制度利用促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 成年後見制度の利用の促進に関すること。

(2) 法第2条第3項に規定する成年後見等実施機関の設立等に係る支援に関すること。

(3) 法第14条第1項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 法律に関し優れた識見を有する者

(2) 医療又は福祉に関し優れた識見を有する者

(3) 成年後見制度に関し優れた識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会の会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審議会は,審議のため必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,福祉部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

取手市成年後見制度利用促進審議会条例

平成30年12月19日 条例第46号

(平成31年4月1日施行)