○取手市職員倫理規則

令和元年9月27日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 利害関係者(第3条)

第3章 禁止行為(第4条~第7条)

第4章 透明性確保のための届出等(第8条~第12条)

第5章 倫理監督者(第13条)

第6章 取手市職員倫理推進委員会(第14条~第19条)

第7章 雑則(第20条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市職員倫理条例(令和元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(2) 管理職員 次に掲げる職員をいう。

 取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)別表第2行政職給料表の職務の級5級以上の職員

 取手市職員の給与に関する条例別表第3消防職給料表の職務の級5級以上の職員

2 この規則の規定の適用については,事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員,従業員,代理人その他の者は,前項第1号の事業者等とみなす。

第2章 利害関係者

(利害関係者)

第3条 この規則において,「利害関係者」とは,職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ,当該各号に定める者をいう。ただし,職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び取手市行政手続条例(平成10年条例第3号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等,当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第4項に規定する間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人,当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査,監査又は監察(法令又は条例の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び取手市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号及び取手市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している事業者等,当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

2 職員に異動があった場合において,当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が,異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは,当該利害関係者であった者は,当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に,当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは,その日までの間)は,当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が,職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては,当該他の職員の利害関係者は,その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

第3章 禁止行為

(利害関係者との間における禁止行為)

第4条 職員は,次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭,物品又は不動産の贈与(せん別,祝儀,香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては,無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず,かつ,同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 利害関係者をして,第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず,職員は,次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において,利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に,当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において,利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(7) 職務として出席した会議において,利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については,職員(同項第9号に掲げる行為にあっては,同号の第三者。以下この項において同じ。)が,利害関係者から,物品若しくは不動産を購入した場合,物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において,それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは,当該職員は,当該利害関係者から,当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第5条 職員は,私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって,利害関係者に該当するものとの間においては,職務上の利害関係の状況,私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み,公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り,前条第1項の規定にかかわらず,同項各号(第9号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は,前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては,倫理監督者に相談し,その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第6条 職員は,利害関係者に該当しない事業者等であっても,その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は,自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず,それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第7条 職員は,他の職員の第4条又は前条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第4条第1項第9号の規定に違反する行為にあっては,同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り,又は享受してはならない。

2 職員は,市長,倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して,自己若しくは他の職員が法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について,虚偽の申述を行い,又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 職員は,その管理し,又は監督する職員が法令等に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは,これを黙認してはならない。

第4章 透明性確保のための届出等

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第8条 職員は,自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは,次に掲げる場合を除き,あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは,事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて,利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって,自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(講演等に関する規制)

第9条 職員は,利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて,講演,討論,講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授,著述,監修,編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は,あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において,報酬は,実費相当額の交通費,宿泊費その他の講演等をするために必要であると認められる経費は含まないものとする。

(令6規則19・一部改正)

(倫理監督者への相談)

第10条 職員は,自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には,倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第11条 管理職員は,事業者等から,金銭,物品その他の財産上の利益の供与(通常一般の儀礼の範囲の香典,供花,婚礼又は国際儀礼に伴う祝儀,記念品その他これらに類するものを除く。)若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として次に掲げる報酬の支払を受けたとき(当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は,当該贈与等又は当該支払を受けた日から14日以内に,贈与等報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち,職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

2 第9条第2項の規定は,前項の報酬について準用する。

(令6規則19・一部改正)

(取手市職員倫理推進委員会への報告)

第12条 市長は,第8条の規定による届出,第9条の規定による承認及び前条の規定による報告の内容について,第14条に規定する取手市職員倫理推進委員会に報告するものとする。

第5章 倫理監督者

(倫理監督者)

第13条 倫理監督者は,別表左欄に掲げる職にある者をもって充て,同表の右欄に掲げる職員の職務に係る倫理を監督する。

第6章 取手市職員倫理推進委員会

(取手市職員倫理推進委員会)

第14条 職員の職務に係る倫理の保持に資する施策の積極的な推進及び庁内における周知を図るため,取手市職員倫理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第15条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 第12条の規定により市長から報告を受けた内容の確認に関すること。

(2) 職員の職務に係る倫理の保持のための施策の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の職務に係る倫理の保持に関する施策の推進及び周知に関し必要な事項

(組織)

第16条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 政策推進部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,まちづくり振興部長,建設部長,都市整備部長,会計管理者,教育部長,消防長,議会事務局長,農業委員会事務局長,監査委員事務局長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第17条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第18条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 会議の議事において議決をする必要がある場合にあっては,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

第7章 雑則

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は,この規則の施行の日以後に受けた贈与等及び報酬の支払について適用する。

(令和6年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

倫理監督者

監督する職員の範囲

総務部長

総務部に属する職員

政策推進部長

政策推進部に属する職員

財政部長

財政部に属する職員

福祉部長

福祉部に属する職員

健康増進部長

健康増進部に属する職員

まちづくり振興部長

まちづくり振興部に属する職員

建設部長

建設部に属する職員

都市整備部長

都市整備部に属する職員

会計管理者

会計課に属する職員

教育部長

教育委員会事務局に属する職員

消防長

消防本部及び消防署等に属する職員

議会事務局長

議会事務局に属する職員

農業委員会事務局長

農業委員会事務局に属する職員

監査委員事務局長

監査委員事務局に属する職員

取手市職員倫理規則

令和元年9月27日 規則第14号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和元年9月27日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第19号