○取手市美術作品の寄附に係る事務取扱要綱

令和元年7月25日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市に対する美術作品の寄附に係る事務について,取手市物品会計規則(平成22年規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「作品」とは,次に掲げる美術作品をいう。

(1) 日本画

(2) 油彩画

(3) 水彩画,素描画等

(4) 版画

(5) 

(6) 彫刻及び立体作品

(7) 工芸品

(8) その他教育委員会が特に適当と認める作品

(寄附の条件)

第3条 寄附を受け入れる作品は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。ただし,教育委員会が特に認めるものについては,この限りでない。

(1) 作品名及び作者の氏名又は名称が確認できる作品

(2) 市の美術の流れとの関連において,現代に至るまで美術の流れが概観できる優れた作家の作品

(3) 市の美術文化に寄与し,かつ,市にゆかりがあると認められる作品

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する作品については,寄附を受け入れないものとする。

(1) 維持及び管理に要する経費が市の財政の著しい負担となるおそれのある作品

(2) 寸法,重さ,形状等の理由で維持及び管理が困難である作品

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある作品

(4) 汚損等があり,状態が損なわれている作品

(5) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が寄附を受け入れることを不適当と認める作品

3 作品の寄附は,原則として1人の寄附申請者につき2点に限るものとする。ただし,教育委員会が特に認める場合は,この限りでない。

(寄附の手続)

第4条 作品の寄附に係る手続は,規則第15条に定めるところによる。

(作品の処分)

第5条 汚損等の理由により,寄附を受け入れた作品の維持及び管理が困難になったときは,規則第22条の規定による処分を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和元年7月26日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に寄附の申出のあった作品の受入れについては,なお従前の例による。

取手市美術作品の寄附に係る事務取扱要綱

令和元年7月25日 教育委員会告示第4号

(令和元年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年7月25日 教育委員会告示第4号