○取手市物品会計規則

平成22年10月1日

規則第45号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

取手市物品会計規則(昭和58年規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 物品の出納機関(第7条~第10条)

第3章 物品の出納(第11条~第26条)

第4章 雑則(第27条~第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,物品会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則15・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 各部課等の長 次に掲げる者をいう。

 取手市行政組織規則(平成10年規則第13号)第7条に規定する部長,次長及び課長

 取手市教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第5号)第7条に規定する教育部長,第8条に規定する教育次長及び第9条に規定する課長

 取手市立図書館設置条例(昭和54年条例第2号)第3条に規定する館長(取手市立取手図書館に限る。)

 取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和58年条例第5号)第3条の規定により置かれる職員のうち,課長の職にある者

 取手市選挙管理委員会規程(昭和53年選挙管理委員会規程第7号)第15条に規定する書記長及び第16条に規定する書記長補佐

 その他市長が職員(市長がその補助機関の職員に併任させる場合を含む。)から指定する者

(4) 会計管理者等 会計管理者及び法第171条第2項の規定により市長が任命した出納員その他の会計職員をいう。

(5) 重要物品 第6条の規定により令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品をいう。

2 この規則において「分任出納員」及び「物品取扱員」とは,法第171条第1項に規定するその他の会計職員をいう。

(年度区分)

第3条 物品の出納は,会計年度をもって区分する。

2 物品の出納に係る所属年度は,その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の出納の原則)

第4条 物品の出納は,この規則その他物品に関する法令等の規定を遵守し,その目的に応じ適正かつ効率的に運用するとともに,常に良好な状態で供用することができるよう管理しなければならない。

(物品の分類)

第5条 物品は,その適正な供用及び処分を図るため,その目的に従い,別表第1の左欄に掲げる種別に分類するものとし,その基準は同表の右欄に定めるところによる。

2 前項に規定する物品の分類は,別表第2の基準に従い,その種類ごとに細分類するものとする。

(重要物品)

第6条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は,市の所有に属するもののうち次に掲げるものとする。

(1) 自動車 三輪以上のもの

(2) 前号以外の物品 1件(附属装置を含む。)の取得価額(評価額を含む。以下同じ。)が50万円以上の物品

第2章 物品の出納機関

(物品会計事務の指導統括)

第7条 法第170条第1項の規定により,会計管理者は,物品会計事務に係る指導統括をつかさどる。

2 会計管理者等は,物品会計事務に関し必要があるときは,報告を徴し,又は調査をすることができる。

(出納員)

第8条 法第171条第1項の規定により,出納員を置く。

2 出納員は,会計課長の職にある者をもって充てる。

3 会計管理者は,その権限に属する事務のうち,次に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 法第170条第2項第4号に規定する事務(重要物品の出納に関する事務を除く。)

(2) 法第170条第2項第5号に規定する事務(現金の記録管理に係る事務を除く。)

(3) 令第170条の5第2項に規定する占有動産の管理に係る事務

4 第2項に規定する者は,別に辞令を用いることなく,出納員を命ぜられたものとする。

5 出納員に命ぜられた職員は,当該期間中,市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

(分任出納員)

第9条 法第171条第1項の規定により,分任出納員を置く。

2 分任出納員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会計課 課員

(2) 取手市行政組織規則第4条に規定する課,教育委員会事務局,議会事務局,監査委員事務局,公平委員会事務局,農業委員会事務局,選挙管理委員会事務局及び消防本部 第2条第3号に掲げる者のうち課長に相当する職にあるもの

(3) 市立小学校及び中学校 校長

3 出納員は,その権限に属する事務のうち,分任出納員の所属に係る物品の出納及び保管並びに記録管理に関する事務を当該分任出納員に委任する。

4 第2項に規定する者は,別に辞令を用いることなく,分任出納員を命ぜられたものとする。

5 市長は,特に必要があると認めるときは,別に分任出納員を命ずることができる。

6 取手市行政組織条例(昭和47年条例第16号。次条において「行政組織条例」という。)に規定する部以外の職員が分任出納員に命ぜられたときは,当該期間中当該職員は,市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

(物品取扱員)

第10条 法第171条第1項の規定により,物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 取手市行政組織規則第4条に規定する課,教育委員会事務局,議会事務局,監査委員事務局,公平委員会事務局,農業委員会事務局,選挙管理委員会事務局及び消防本部 庶務担当係長の職にある者(庶務担当係長を置かない場合にあっては,所属長が別に指定する職員)

(2) 市立小学校及び中学校 教頭

3 物品取扱員は,物品会計事務の円滑な執行に資するため,分任出納員が行う事務を補佐する。

4 第2項に規定する者は,別に辞令を用いることなく,物品取扱員を命ぜられたものとする。

5 市長は,特に必要があると認めるときは,別に物品取扱員を命ずることができる。

6 行政組織条例に規定する部以外の職員が物品取扱員に命ぜられたときは,当該期間中当該職員は,市長の補助機関の職員に併任されたものとみなす。

第3章 物品の出納

(物品の出納整理区分)

第11条 物品の出納は,別表第3の左欄に掲げる区分に従い整理するものとし,その内容は同表右欄に定めるとおりとする。

(物品の出納通知)

第12条 各部課等の長は,前条に規定する出納整理区分に応じ,物品出納通知書(様式第1号)により,当該物品の出納の目的及び内容,数量,法令等への適合の状況等について精査の上,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知しなければならない。

2 会計管理者等は,前項の規定による通知を受けたときは,当該通知の目的及び内容,数量,法令等への適合の状況等について審査しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる物品の出納にあっては,物品出納通知書によらず,それぞれ当該各号に定める様式により当該物品の出納に係る管理及び通知を行うものとする。

(1) 生産 物品生産等調書(様式第2号)

(2) 分類換え 物品分類換調書(様式第6号)

(3) 管理換え 物品管理換調書(様式第7号)

(4) 編入 物品編入調書(様式第8号)

(5) 寄託 物品寄託調書(様式第13号)

(6) 処分 物品不用決議書兼処分調書(様式第15号)

(物品の購入及び借入れ)

第13条 各部課等の長は,物品を購入し,借り入れ,又は借り入れた物品を返還するときは,取手市予算に関する規則(平成3年規則第5号)取手市契約規則(昭和58年規則第14号)取手市会計規則(平成17年規則第30号)その他の規程に定めるところにより行わなければならない。

(物品の生産)

第14条 各部課等の長は,試験,研究,実習等により物品が生産されたとき,又は売払いを目的とする生産品を売却したときは,物品生産等調書(様式第2号)により当該物品の生産又は売払いに係る手続を行うとともに,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知しなければならない。

(物品の寄附)

第15条 物品の寄附を希望する者は,市長に対し,物品寄附申出書(様式第3号)により申し出るものとする。

2 各部課等の長は,前項の規定による申出を受けたときは,寄附物品受入決議書(様式第4号)により当該申出を受けた物品の受入れに係る手続を行わなければならない。

3 市長は,物品の寄附を受け入れるものと決定したときは,寄附物品受入決定通知書(様式第5号)により当該寄附を申し出た者に対し通知するとともに,当該寄附に係る物品を受領するものとする。

4 市長は,物品の寄附を受け入れないものと決定したときは,理由を付してその旨を当該寄附を申し出た者に通知しなければならない。

5 各部課等の長は,第3項の規定により寄附を受け入れるものと決定したときは,第12条に規定する手続により物品の出納を行うものとする。

(物品の交付及び返納)

第16条 各部課等の長は,物品を使用しようとするときは,物品出納通知書により当該物品の交付を物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に請求し,分任出納員又は当該分任出納員の指示を受けた物品取扱員からその交付を受けなければならない。

2 各部課等の長は,使用の必要がなくなった物品があるときは,物品出納通知書により当該物品の返納を分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知し,物品取扱員を経て分任出納員へ引き渡さなければなければならない。

3 会計管理者は,重要物品に係る前2項の規定による物品の使用又は返納の手続が行われたときは,分任出納員をして当該交付又は引渡しに係る手続を行わせることができる。

(物品の分類換え)

第17条 各部課等の長は,第5条の規定により分類した物品について,管理上必要があると認めるときは,当該物品の分類換えをすることができる。

2 各部課等の長は,物品の分類換えをしようとするときは,物品分類換調書(様式第6号)により当該分類換えに係る手続を行うとともに,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知しなければならない。

(物品の管理換え)

第18条 各部課等の長は,物品の効率的な使用のため必要があると認めるときは,関係する各部課等の長と協議の上,当該物品の管理換えをすることができる。

2 各部課等の長は,物品の管理換えをしようとするときは,物品管理換調書(様式第7号)により当該管理換えに係る手続を行い,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知した上で,当該物品を管理換えにより新たに管理することとなる各部課等の長へ現物で送付しなければならない。

(物品の編入)

第19条 各部課等の長は,物品及び公有財産の効用上必要があると認めるときは,関係する各部課等の長と協議の上,公有財産を物品に編入し,又は物品を公有財産に編入することができる。

2 各部課等の長は,編入をしようとするときは,物品編入調書(様式第8号)により当該編入に係る手続を行うとともに,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知しなければならない。

(物品の貸付け)

第20条 物品は,貸付けを目的とするもの又は市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ,これを貸し付けることができない。

2 物品の貸付けを希望する者は,市長に対し,物品貸付申出書(様式第9号)により申し出るものとする。

3 各部課等の長は,前項の規定による申出を受けたときは,物品貸付決議書(様式第10号)により当該申出を受けた物品の貸付けに係る手続を行わなければならない。

4 市長は,物品を貸し付けるものと決定したときは,物品貸付決定通知書(様式第11号)により当該貸付けを申し出た者に対し通知するものとする。

5 前項の規定により物品の貸付けに係る決定を受けた者は,当該物品を借り受けようとするときは,貸付物品借用書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は,物品を貸し付けないものと決定したときは,理由を付してその旨を当該貸付けを申し出た者に通知しなければならない。

7 各部課等の長は,貸し付けた物品が返還されたときは,損傷等がないかを確認し,瑕疵かしがあった場合には当該物品を貸し付けた者に原状に復させるものとする。

8 第4項の規定により物品を貸し付けるものと決定した場合及び貸し付けた物品が返還された場合に係る出納の手続は,第12条及び第16条に定めるところによる。

(物品の寄託)

第21条 各部課等の長は,分任出納員の保管に係る物品で,性質,形状等により市において保管することが困難であると認められるものについては,これを市以外の者に寄託することができる。

2 各部課等の長は,物品を寄託しようとするときは,物品寄託調書(様式第13号)により当該寄託に係る手続を行うとともに,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知しなければならない。

3 第1項の規定により物品の寄託を受けた者は,品目,数量,危険負担その他必要な事項を記載した寄託物品保管証(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(物品の処分)

第22条 各部課等の長は,現に使用する必要がない物品のうち,次に掲げる物品があるときは,物品不用決議書兼処分調書(様式第15号)により物品の不用の決定及び処分に係る手続を行うとともに,物品取扱員を経て分任出納員(重要物品にあっては,物品取扱員,分任出納員及び出納員を経て会計管理者)に通知しなければならない。

(1) 分類換え又は管理換えをしても使用の見込みがないもの

(2) き損品又は修繕することが得失相償わないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,市において不用品として処理することが適当と認められるもの

2 各部課等の長は,前項の規定により不用の決定が行われたときは,売却,棄却,交換,譲与又は減額譲渡のいずれかの処分をしなければならない。

(物品の出納記録)

第23条 各部課等の長及び分任出納員は,その管理に属する物品の出納をしたときは,次に掲げる帳票により当該物品に係る状況を記録し,及び管理しなければならない。

(1) 備品台帳(様式第16号)

(2) 物品出納管理表(様式第17号)

2 前項各号に定めるもののほか,各部課等の長及び分任出納員は,必要があるときは,当該帳票の補助簿を設けることができる。

3 各部課等の長は,その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし,その性質,形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の出納に係る記録の省略等)

第24条 第12条から前条までの規定にかかわらず,次に掲げる物品については,物品の出納に係る通知を口頭その他の方法によってすることを妨げず,及びその状況の記録を省略することができる。

(1) 官報,公報,新聞,雑誌,法規等の追録その他これに類する物品

(2) 取得後直ちに消耗し,又は消費する消耗品,原材料及び生産品

(3) 宣伝,配布又は贈与を目的とした物品

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管を要しない物品その他当該物品の目的又は性質上適当と認め会計管理者が別に定める物品

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第25条 令第170条の2第2号に規定する市長が指定する物品は,市長その他市に置かれる執行機関によりその都度個別に承認されたものとする。

(占有動産)

第26条 この規則の規定は,法第239条第5項に規定する占有動産について準用する。

第4章 雑則

(職員の監督責任)

第27条 各部課等の長は,物品会計事務に関し,その所管に係る事務を掌理し,物品を使用する職員を監督しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は,物品会計事務に関し,その担任する事務を掌理し,出納員については分任出納員を,分任出納員については当該分任出納員の所管に係る物品取扱員を監督しなければならない。

(職員の賠償責任)

第28条 会計管理者等及び物品を使用している職員がその保管に係る物品を亡失し,又は損傷したときは,直ちに事故報告書(様式第18号)により会計管理者にあっては市長に,出納員その他の会計職員及び物品を使用している職員にあっては会計管理者を経由して市長に報告しなければならない。

2 市長は,事故報告書の提出があったときは,法第243条の2の8の規定に基づき,必要と認められる措置を講じなければならない。

3 市長は,法第243条の2の8第3項の規定により監査委員による賠償額の決定があったときは,当該決定のあった日から30日以内に,当該職員に対し,賠償額,賠償の方法及び支払の期限を定め,文書により賠償を命ずるものとする。

(令6規則15・一部改正)

(出納員その他の会計職員の事務の引継ぎ)

第29条 出納員その他の会計職員に異動があった場合において,前任者は,異動の日から7日以内に,出納員にあっては会計管理者が,分任出納員にあっては出納員が,物品取扱員にあっては分任出納員が立会いの上,その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において,特別の事情により事務を引き継ぐことができないときは,会計管理者が指定した職員に引き継ぐものとする。

3 前2項の規定による引継ぎは,取手市職員服務規程(昭和47年訓令第3号)第13条に規定する事務引継書により行うものとする。

4 会計管理者は,前任者が死亡その他の理由により前項に規定する事務引継書を作成することができないときは,他の職員に命じて当該事務の引継ぎを行わせるものとする。

(物品会計事務の検査)

第30条 市長及び会計管理者は,物品会計事務の適正を期するため,次に掲げる者が所管する事務について,必要と認める都度,実地又は書面により検査を行うものとする。

(1) 各部課等の長

(2) 出納員その他の会計職員

2 市長及び会計管理者は,前項の検査の結果,改善を要する事項があると認めるときは,同項各号に掲げる者及び当該事項に関係する機関に対し必要な指導を行うものとする。

(電磁的記録による管理の特例)

第31条 この規則に定める帳票その他の書類は,法令及び取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第16号)第6条の規定により,電磁的記録(同条例第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。)により作成し,及び保存することができる。

(物品会計事務の特例)

第32条 この規則の規定にかかわらず,多数の者に対する同一種類の物品の貸付けその他特にやむを得ない事情があると会計管理者が認める場合にあっては,この規則による手続に準じた方法により物品会計事務を行うことができる。

2 前項の規定により物品会計事務を行う場合においても,市長及び会計管理者は,第30条の規定による検査及び指導を行うものとする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

分類

基準

備品

その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物であって,次に掲げるもの

ア 1件の取得価額が5万円以上のもの

イ 取手市公印規則(昭和58年規則第34号)取手市議会公印規則(昭和58年議会規則第2号)取手市教育委員会公印規則(平成7年教育委員会規則第2号)取手地方公平委員会の組織並びに運営等に関する規則取手市選挙管理委員会規程取手市監査委員公印規程(監査委員告示第3号)取手市固定資産評価審査委員会規程(平成12年固定資産評価審査委員会訓令第1号)取手市農業委員会事務局規程に規定する公印

ウ 閲覧又は貸出しに供する図書,資料価値が高い図書その他保存の必要のある図書

エ 国,県等の補助により取得した物品で,備品として管理することが適当なもの

オ アからエまでに掲げるもののほか,備品として管理することが適当と認められるもの

消耗品

1回又は短期間の使用によって消耗される性質の物及び使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物であって,他のいずれの分類にも該当しないもの

原材料

工事,加工等のため消費する素材又は原料

生産物

原材料を用いて労力又は機械力により新たに加工し,又は造成したもの及び産出物

動物

獣類又は鳥類で繁殖,生産,試験研究等のため又は教材として飼育するもの

不用品

不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し,又は発生した物品で供用の必要のないもの

別表第2(第5条関係)

物品分類基準

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

備品

01

机類

01

事務机類

02

生徒用机類

03

特殊机類

04

その他の卓子類

02

いす類

01

事務用いす類

02

生徒用いす類

03

その他のいす類

03

戸棚

箱類

01

金庫類

02

戸棚類

03

箱類

04

室内装飾美術工芸品類

01

一般室内用品類

02

美術工芸品類

05

印章類

01

印章類

06

事務用機械器具類

01

事務用機械類

02

事務用器具類

03

製図用器具類

07

被服寝具類

01

被服類

02

寝具類

08

電気機械器具類

01

発電機及び電動機類

02

整流器及び蓄電器類

03

電熱器冷蔵庫及びその他の器具類

04

電気器具部品工具類

09

電気通信機器類

01

電信機械器具類

02

電話器具類

10

音響,照明器具類

01

音響,電気器具類

02

照明器具類

03

楽器類

11

写真光学用器具類

01

写真機映写機類

02

写真引伸焼付機その他の器具類

12

試験及び測定測量機器類

01

固定大型試験機類

02

非破壊試験機類

03

測定機器類

04

気象測定器具類

05

時間計器類

06

光学測定機類

07

硬さ計器類

08

度量衡計器類

09

化学計器類

10

金属材料試験機類

11

化学試験器類

12

工作用計器類

13

セメント試験器類

14

骨材試験器類

15

土質試験器類

16

鋳物砂試験機類

17

電気計器電気測定器具類

18

木工作用試験測定器具類

19

その他

13

冷暖房用機械器具類

01

冷暖房用機械器具類

14

産業機械器具類

01

農林,畜産,水産機械器具類

02

土木,建設機械類

03

荷役機械類

04

印刷機械類

05

化学機械類

06

木工作機械器具工具類

07

工作機械器具類

08

雑工具類

09

その他一般機械類

15

衛生医療器具類

01

一般共通衛生医療器具類

02

放射線機械器具類

03

衛生試験検査器具類

04

環境衛生施設監視用器具類

05

獣類用品類

16

船舶車両類

01

船舶器具類

02

自動四輪車類

03

自動二輪車及び三輪車類

04

特殊用自動車類

05

その他の車両類

17

厨房器具類

01

厨房器具類

18

スポーツ及びレクリエーション用具類

01

体育用具類

02

レクリエーション用具類

19

非常用具類

01

非常用具類

02

救命用具類

20

清掃用具類

01

清掃用具類

21

一般工具器具類

01

自動車検査整備機械工具類

22

雑品類

01

雑品類

23

図書類

01

第一種図書

02

第二種図書

02

消耗品

01

事務用品類

01

和洋白紙類

02

罫紙帳簿類

03

製図用紙複写原紙類

04

諸様式類

05

筆記用品類

06

謄写用品類

07

製図用器具類

08

整理用品類

09

その他

02

証紙類

01

証紙類

03

印刷物類

01

収支切符類

02

定期刊行物類

03

その他

04

電気用雑品類

01

電球類

02

コードソケット電線類

03

その他

05

写真用雑品類

01

映画写真フィルム類

02

その他

06

試験検査測定用雑品類

01

ガラス製品類

02

試験研究用薬品類

03

農業用薬品類

04

その他

07

衛生医療雑品類

01

衛生用薬品類

02

衛生器材類

03

殺虫消毒用品類

08

厨房用雑品類

01

陶磁器ガラス容器類

02

金属ポリ製品類

03

その他

09

清掃用具類

01

清掃用具類

10

スポーツ及びレクリェーション雑品類

01

スポーツ用品類

02

娯楽品類

11

食糧品類

01

食品類

12

油脂類

01

各種油類

13

燃料油類

01

固形燃料

02

液体燃料

03

気体燃料

14

肥飼料類

01

肥料類

02

飼料類

15

雑品類

01

船舶車両用部品類

02

工具類

03

その他

03

原材料

01

工事用材料

01

工事用材料

02

工業用資材

03

農業用資材

04

生産物

01

生産物

01

農産物

02

畜産物

03

林産物

04

水産物

02

製作品

01

木工製品類

02

金属製品類

03

繊維製品類

04

加工食品類

05

動物

01

動物

01

獣類

02

鳥類

06

不用品

01

廃用品

01

金属くず

02

紙くず

03

不用品

04

工事残材

別表第3(第11条関係)

整理区分

内容

購入

物品を購入すること(修繕又は改造を含む。)

借入れ

物品を借り入れること。

生産

物品の生産をすること。

寄附

物品の寄附を受け入れること。

交付

物品を交付し,又は交付を受けること。

使用

物品を使用すること。

返納

物品を返納し,又は返納を受けること。

分類換え

物品を現に属する分類から他の分類に移し換えること。

管理換え

各部課等の長の間において相互に物品の管理を移し換えること。

編入

法第238条第1項に規定する公有財産を物品に編入し,又は物品を公有財産に編入すること。

貸付け

物品を適正な対価で貸し付けること(財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第16号。以下「財産交換等条例」という。)第7条の規定により物品の無償貸付又は減額貸付をする場合を含む。)

寄託

保管に係る物品を寄託し,又は物品の寄託を受けること。

返還

借り入れた物品を返還すること又は貸し付け,若しくは寄託した物品を返還させること。

売却

不用品又は生産物等を売り払うこと。

棄却

不用品又は生産物等を棄却すること。

交換

財産交換等条例第5条の規定により,物品を交換すること。

譲与

財産交換等条例第6条の規定により,物品を譲与すること。

減額譲渡

財産交換等条例第6条の規定により,物品を時価よりも低い価額で譲渡すること。

亡失

天災事変,盗難等により物品の所在を失い,又は滅失すること。

雑件

いずれの整理区分にも該当しない事項

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取手市物品会計規則

平成22年10月1日 規則第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成22年10月1日 規則第45号
令和2年2月19日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年7月29日 規則第50号
令和4年3月23日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第15号