○取手市予算に関する規則

平成3年3月28日

規則第5号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

取手市予算に関する規則(昭和58年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 予算の編成(第6条~第13条)

第3章 予算の執行(第14条~第25条)

第4章 支出負担行為(第26条~第34条)

第5章 帳簿等(第35条)

第6章 決算(第36条)

第7章 雑則(第37条~第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき,法令,条例及び他の規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,予算の編成及び執行等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令6規則10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 政令 地方自治法施行令

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)

(4) 各部等の長

 取手市行政組織規則(平成10年規則第13号)第7条第1項に規定する部長及び同条第3項に規定する次長

 その他市長が職員(市長がその補助機関の職員に併任させる場合を含む。)から指定する者

(5) 各課等の長

 取手市立図書館設置条例(昭和54年条例第2号)第3条に規定する館長(取手図書館に限る。)

 取手市立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和58年条例第5号)第3条の規定により置かれる職員のうち,課長の職にある者

 その他市長が職員(市長がその補助機関の職員に併任させる場合を含む。)から指定する者

(6) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により,支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及びこれらの事務を専決する権限を与えられた者

(委任等)

第3条 市長は,法第180条の2の規定に基づき,歳出予算の配当を受けて,その範囲内で支出負担行為を決定し及び支出を命令することについては,市の委員会又は委員と協議して,委員会,委員会の委員長,委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し,又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。

2 前項の委任の範囲は,取手市事務決裁規程(昭和55年訓令第7号。以下「決裁規程」という。)別表第2に定める専決事項中部長共通の最高限度額以下の金額とする。

(専決等)

第4条 予算に関する事務については,この規則に定めるもののほか,決裁規程に従い,専決及び合議を行うものとする。

(予算執行者等の責任)

第5条 予算執行者及び歳入歳出予算の執行その他予算に関する事務を処理する職員は,法令等,契約及びこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い,それぞれの職分に応じ歳入を確保し,歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 市長は,毎年度歳入歳出予算の編成方針を決定し,別に定める日までに各部等の長及び各課等の長に通知する。

(予算見積書の作成等)

第7条 各課等の長は,前条の予算編成方針に基づき,次に掲げる予算に関する書類のうち必要なものを,別に指定する日までに,各部等の長の決裁を経て財政部長に提出しなければならない。

(1) 主要事業一覧表(様式第1号)

(2) 歳入予算見積書(様式第2号)

(3) 歳出予算要求書(様式第3号)

(4) 継続費見積書(様式第4号)

(5) 繰越明許費見積書(様式第5号)

(6) 債務負担行為見積書(様式第6号)

2 財政部長は,必要に応じ,前項に規定する書類のほか,別に予算編成に関する資料を提出させることができる。

(予算科目)

第8条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,省令第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか,歳入歳出予算について,その経理を明確にするため,節をさらに区分して細節を設けることができる。

(予算の査定及び通知)

第9条 財政部長は,第7条に規定する書類の提出を受けたときは,各部等の長及び各課等の長に対して意見又は説明を求めてその内容を審査し,必要な調整を加え,意見を付して市長に提出し,査定を受けなければならない。

2 財政部長は,前項の査定がなされたときは,その結果を各部等の長及び各課等の長に通知しなければならない。

(予算原案の調整)

第10条 財政部長は,前条の査定に基づき,予算及び予算に関する説明書の案を調整し,市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は,前条第2項の通知を受けたときは,政令第144条第1項第5号の規定に基づき,当該予算原案における予算の内容を明らかにするため,別に定める調書を作成し,指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(補正予算の編成等)

第11条 前5条の規定は,補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算を伴う議案等の提出)

第12条 各課等の長は,条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので,予算を伴うものがあるときは,別に指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第13条 財政課長は,予算が成立したとき,又は市長が予算について法第179条第1項の規定に基づき専決処分をしたときは,直ちにその予算の内容を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第14条 予算は,常に財政の健全な運営を確保するよう計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 歳入歳出予算の執行は,予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 各課等の長は,その所掌に係る予算について予算執行計画書(様式第8号)を作成し,別に指定する日までに各部等の長を経て財政部長に提出しなければならない。

3 財政部長は,前項の提出された予算執行計画書を調査し,必要な調整を行うための意見書を付して市長に提出しなければならない。

4 市長は,提出された前項の執行計画書について必要な調整を行い,予算執行計画を決定する。

(予算の配当)

第16条 歳出予算(継続費の逓次繰越しを行った経費,繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は,原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。

2 財政課長は,前条第4項の規定により決定された予算執行計画に従い,予算の配当を各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財政課長は,予算執行の状況に応じて必要があるときは,前項の規定により配当した予算について,その全部又は一部を変更することができる。

4 前2項の規定は,歳出予算の補正及び臨時の配当に準用する。

(予算執行の制限)

第17条 予算の配当があっても,その予算の財源の全部又は一部に補助金,市債,負担金その他特定の収入(以下「特定財源」という。)を充てているものについては,その収入の確定した後でなければ,その予算の執行をしてはならない。

2 前項の規定による特定財源が予算額より減少し,又は減少するおそれがあるときは,その状況に応じた実行予算を作成して,予算の執行をしなければならない。

3 各課等の長は,特別な理由により,前2項により難いものについては,市長の承認を受けなければならない。

4 市長は,歳入予算に欠陥を生じたとき,又はそのおそれがあるとき,若しくは予算執行について制限の必要があると認めるときは,歳出予算の執行を制限するものとする。

(歳出予算の流用等)

第18条 各課等の長は,やむを得ない理由により予算を流用しようとするときは,予算流用調書(様式第9号)を作成し,決裁規程に規定する予算の流用に関する決裁を受け,会計管理者に通知しなければならない。この場合において,同一の目かつ同一の節の内部における流用については,予算配当替調書(様式第9号の2)を作成し,決裁規程に規定する予算の配当替えに関する決裁を受けることにより予算流用調書に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず,歳入歳出予算に係る各項の経費の金額の流用に関する前項の手続は,各項の経費を所管する各部等の長が行うものとする。

3 第1項の決裁があったときは,第16条の規定に基づく予算の配当は,変更されたものとみなす。

4 次の各号に掲げる経費の流用は,これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費の他の経費への流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(予備費の充用)

第19条 各課等の長は,予備費の充用を必要とするときは,その理由,金額及び積算の基礎を明示した予備費充用調書(様式第10号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は,前項の予備費充用調書の提出があったときは,その内容について審査し,必要な調整を加え意見を付して決裁規程に規定する予備費の充用に関する決裁を受けた後,これを各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の手続がなされた経費については,決定の通知があった日において歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の繰越し)

第20条 各課等の長は,継続費の逓次繰越しを必要とするときは,財政部長が指定する日までに省令第15条の3に規定する継続費繰越計算書を作成し,財政部長を経て市長の決裁を受け,これを財政部長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 各課等の長は,継続費にかかる継続年度が終了したときは,速やかに省令第15条の3に規定する継続費精算報告書を作成し,財政部長を経て市長の決裁を受け,これを財政部長に通知しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第21条 各課等の長は,繰越明許費にかかる歳出予算の経費を翌年度に繰り越そうとするときは,財政部長が指定する日までに省令第15条の4に規定する繰越明許費繰越計算書を作成し,財政部長を経て市長の決裁を受け,これを財政部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第22条 前条の規定は,法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとする場合に準用する。この場合において,「省令第15条の4に規定する繰越明許費繰越計算書」とあるのは,「省令第15条の5に規定する事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第23条 各課等の長は,その所掌にかかる特別会計について法第218条第4項の規定を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書(様式第11号)を財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は,前項の提出された弾力条項適用申請書の内容を審査し,必要な調整を加え意見を付して,市長の決裁を受けなければならない。

3 財政部長は,前項の決定があったときは,直ちに関係各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは,歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(一時借入金)

第24条 会計管理者は,歳出予算の執行等により,その金銭の支払に充てるため,一時借入金の借入れを必要と認めるときは,その旨及び借入必要額を財政部長に通知しなければならない。

2 財政部長は,前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは,借入額,借入先,借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ,市長の決裁を受けなければならない。これを償還する場合も,また同様とする。

3 財政部長は,前項の規定により決裁を受けたときは,直ちに借入れ又は償還の手続をとるとともに,その旨を会計管理者へ通知しなければならない。

4 会計管理者は,一時借入金の状況を記録しなければならない。

(会計管理者への通知)

第25条 政令第151条の規定による会計管理者への通知及びこの規則の規定による会計管理者への通知は,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写し及び予算説明書の写し

(2) 予算の流用 予算流用調書又は予算配当替調書

(3) 予備費の充用 予備費充用調書

(4) 継続費の繰越し 継続費繰越計算書の写

(5) 繰越明許費の繰越し 繰越明許費繰越計算書の写

(6) 事故繰越し 事故繰越し繰越計算書の写

(7) 弾力条項の適用 弾力条項適用申請書の写

第4章 支出負担行為

(支出負担行為の準則)

第26条 支出負担行為は,法令又は予算の定めるところに従い,かつ,予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は第8条第1項及び第2項の規定により区分した目節の区分に従って,これをしなければならない。

(支出負担行為の金額の限度)

第27条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は,第16条第2項の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。

(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)

第28条 予算執行者は,歳出予算のうち財源の全部又は一部に特定財源を充てているものについて支出負担行為をなすには,当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし,特に市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 前項の収入が,歳入予算(継続費の逓次繰越しを行った経費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該特定財源を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし,歳出予算を縮小し難いもので市長の承認を得たときは,この限りではない。

(支出負担行為の決議)

第29条 予算執行者が支出負担行為を行うときは,次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて,支出負担行為伺書(様式第12号(その1)から様式第12号(その5)まで)を起票し,同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で同時に2人以上の債権者があるときは,債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係るもののほか,継続費又は債務負担行為に基づいて行う支出負担行為の決議には,当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第30条 支出負担行為として整理する時期,支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は,別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別表第2に掲げる支出区分による支出負担行為の整理区分は,同表に定めるところによる。

(支出に関する報告)

第31条 予算執行者は,歳出予算の執行等の支出に係る資金の調整その他出納に関する事項の整理のため,その支出の金額が1件100万円以上のものについては,会計管理者が指定した期日までに次に掲げる事項を会計管理者へ報告しなければならない。

(1) 金額

(2) 支払先

(3) 内容

(4) 支払予定日

(5) 前各号に掲げるほか,特に会計管理者が必要と認める事項

(支出負担行為等の合議)

第32条 予算執行者は,特に定めるものを除くほか,次の各号に掲げる事項については,財政部長及び財政課長に合議しなければならない。

(1) 国庫支出金及び県支出金の交付の申請に関すること。

(2) 債務負担行為の執行に関すること。

(3) 負担付き寄付又は贈与を受けること。

(4) 権利の放棄に関すること。

(5) 予算に関係ある条例,規則,規程,要綱等の制定若しくは改廃又は行政処分に関すること。

(6) その他市財政に関する重要なこと。

2 予算執行者は,次の各号に掲げる事項については,会計管理者に合議しなければならない。

(1) 前項第2号第3号及び第5号に規定する事項

(2) その他出納に関する重要なこと。

(令6規則10・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第33条 前4条の規定は,支出負担行為を変更し,又は取り消す場合について準用する。この場合において,支出負担行為の金額を増額し,又は減額する変更にあっては,当該変更に係る支出負担行為伺書(様式第12号(その6)及び様式第12号(その7))を起票してこれを決議しなければならない。

(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)

第34条 各課等の長は,その所掌に係る歳出予算について,支出負担行為の決議又はその変更があったときは,次に掲げる書類に記録しなければならない。

(1) 支出負担行為伺書

(3) 取手市会計規則第70条第1項に規定する歳出更正票

2 各課等の長は,前項に定めるもののほか,その所掌に係る次の各号に掲げる予算について,支出負担行為の決議又は変更があったときは,それぞれ当該各号に定める整理簿によりこれを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第13号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第14号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第15号)

第5章 帳簿等

(帳簿の整理)

第35条 財政課長は,次の表の左欄に掲げる帳簿を備え,同表の右欄に掲げる内容を記載して整理しなければならない。

帳簿の種類

記載内容

公債台帳(様式第16号)

市債の借入先,償還金額,利子,償還期日等

継続費台帳(様式第17号)

継続費の内容,年度割額等

債務負担行為台帳(様式第18号)

債務負担行為の内容,年度割額等

繰越明許費・事故繰越し台帳(様式第19号)

繰越明許費及び事故繰越しの内容,翌年度繰越額の財源内訳等

一時借入金台帳(様式第20号)

借入額,借入先,借入期間,利率等

2 各課等の長は,貸付金の金額,貸付先,貸付条件等を貸付金台帳(様式第21号)に記載して整理しなければならない。

3 各課等の長及び財政課長は,前2項に規定する帳簿のほか,必要があるときは,補助簿を設けることができる。

4 前3項に規定する帳簿は,特に定める場合を除き,会計別に区分し毎年度作成しなければならない。

第6章 決算

(決算)

第36条 各課等の長は,法第233条第5項の規定に基づき,当該決算にかかる会計年度における主要な施策の成果その他の執行の実績について,別に定める調書を作成し,指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(職員の賠償責任)

第37条 法第243条の2の8第1項第1号に掲げる支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で,賠償の責任を負わなければならないものは,次に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為決議の権限を有する者の当該権限を代決することができる者

(2) 各課等の長を補佐する職務にある者で,予算執行を担当するもの

(令6規則10・一部改正)

(電磁的記録による特例)

第38条 この規則に定める一切の手続その他の行為は,法令及び取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第16号)の規定に基づき,電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)により処理することができる。

2 この規則に定める一切の帳簿その他の書類は,法令及び取手市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の規定に基づき,電磁的記録によることができる。

(その他)

第39条 この規則の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(施行前の処分及び手続き)

2 この規則施行前において,取手市予算に関する規則(昭和58年規則第11号)の規程に基づいてなされた処分,手続きその他の行為は,法,政令等に別段の定めがある場合を除くほか,この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成10年規則第26号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

節区分による支出負担行為の整理区分

節区分

支払負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支出票(支出負担行為伺書)

(支払調書)

(出席簿(出席記録))

議員報酬

委員報酬

会計年度任用職員報酬

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支出票(支出負担行為伺書)

(給与支給計算書)

(出勤票(カード))

(職員台帳)

(扶養親族届(簿))

(住居届,住居手当認定簿)

(通勤届,通勤手当認定簿)

(特殊勤務手当支給調書)

(時間外,休日,夜間勤務命令簿,時間外計算書)

(日直,宿直勤務命令簿)

(期末,勤勉手当支給計算書)

(給与台帳)

(退職手当請求書)

(遺族退職手当請求書)

(総代選任届)

特別職給

一般職給

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく諸手当

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(共済費支出内訳書)

(払込通知書)

共済組合負担金

公務災害補償基金負担金

社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(本人の請求書)

(病院等の請求書,領収書又は証明書)

(戸籍謄本又は抄本)

(死亡届,診断書)

(事実の発生,給付額の算定を明らかにする書類)

療養補償費

休業補償費

葬祭料

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(請求書)

(受領権証明書)

恩給

退職年金

7 報償費

支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額若しくは請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

物品購入票

(支出調書)

(契約書)

(見積書)

(請求書)

(依頼書)

報償金

賞賜金

買上金

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(旅行命令簿)

(旅行依頼書)

(旅費請求書)

(旅行を証する書類)

(市内出張状況報告書)

(実費を証する書類)

普通旅費

特別旅費

月額旅費

日額旅費

費用弁償

実費弁償

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(支出調書)

(請求書)

 

10 需用費

契約を締結するとき

契約金額

支出票(支出負担行為伺書)

物品購入票

修繕伺

(見積書)

(入札関係書類)

(契約書,請書)

消耗品費

賄材料費

印刷製本費

燃料費

修繕料

医薬材料費

飼料費

請求のあったとき

請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

物品購入票

食糧費支出伺

給油発注票

修繕伺

(検針票)

(請求書)

(見積書)

消耗品費(単価が定まっているもの等)

食糧費

燃料費

光熱水費

賄材料費

修繕料(自動車等)

11 役務費

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

(契約書,請書)

(見積書)

(請求書)

(払込通知書)

運搬費

保管料

手数料

筆耕ほん訳料

支出決定のとき又は請求があったとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

(見積書)

(請求書)

(払込通知書)

広告料

通信費

火災保険料

自動車損害賠償保険料

12 委託料

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

(見積書)

(仕様書)

(入札関係書類)

(請求書)

(契約書,請書)

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

(支出調書)

(見積書)

(自動車借上票)

(請求書)

(契約書)

(払込通知書)

 

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

支出票(支出負担行為伺書)

(仕様書)

(設計書)

(見積書)

(入札関係書類)

(契約書,請書)

 

15 原材料費

契約を締結するとき又は請求があったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入票

支出票(支出負担行為伺書)

(仕様書)

(見積書)

(入札関係書類)

(請求書)

(契約書,請書)

工事材料費

加工材料費

標柱

16 公有財産購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

支出票(支出負担行為伺書)

(支出調書)

(見積書)

(入札関係書類)

(承諾書)

(契約書)

(関係図書)

(債務負担関係調書)

権利購入費

土地購入費

家屋購入費

立木購入費

船舶購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

物品購入票

支出票(支出負担行為伺書)

(仕様書)

(見積書)

(入札関係書類)

(請求書)

(契約書,請書)

備品購入費

図書購入費

動物購入費

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額

交付決定決議書

支出票(支出負担行為伺書)

(交付申請書)

(交付審査書類)

(交付決定(内定)(写))

(請求書,払込通知書)

負担金

補助金

交付金

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

支出調書

(請求書)

(扶助審査書類)

(扶助決定書)

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付決定決議書

支出票(支出負担行為伺書)

(貸付申請書)

(貸付審査書類)

(契約書,証書,確約書)

 

21 補償,補填及び賠償金

契約を締結するとき又は支出期日若しくは支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(支出調書)

(請求書)

(契約書)

(示談書)

(判決書謄本,議決書)

(事実の発生,支出額算定基礎を明示した書類)

補償金

補填金

賠償金

22 償還金利子及び割引料

支出期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(請求書)

(払込(返納)通知書)

(借入関係書類)

(利子計算書)

(未払小切手関係書類)

償還金

利子及び割引料

小切手支払未済

償還金

還付加算金

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資決議書

支出票(支出負担行為伺書)

(申込書)

(請求書)

(払込通知書)

 

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

異動票(公金振替票)

(支出調書)

(利子計算書)

 

25 寄付金

寄付決定のとき

寄付しようとする額

寄付決議書

支出票(支出負担行為伺書)

(支出調書)

(寄付申込書)

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

(申告書)

(公課令書)

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

支出票(支出負担行為伺書)

異動票(公金振替票)(支出調書)

 

別表第2(第30条関係)

支払区分による支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

支出票(支出負担行為伺書)

(請求書)

(資金前渡内訳調書)

 

2 繰替払

繰替払をするとき

繰替払を要する額

支出票(支出負担行為伺書)

(繰替払内訳調書)

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

支出票(支出負担行為伺書)

(見積書,契約書)

(請求書)

(過年度支出内訳調書)

「過年度支出」の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

支出票(支出負担行為伺書)

(支出内訳調書)

(契約書,請書)

「繰越明許費」等の表示をすること

5 返納金の戻入

現金の戻入又は現金戻入通知があったとき

戻入を要する額

支出票(支出負担行為伺書・返納命令書)

(戻入決定伺)

(戻入内訳調書)

(返納通知書)

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり,その通知が6月1日以降にあった場合には( )書によること

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

支出票(支出負担行為伺書)

債務負担行為伺

(契約書,請書,その他関係書類)

「債務負担行為」の表示をすること

様式目次

様式番号

名称

主な関係条文

1

主要事業一覧表

7

2

歳入予算見積書

7,11

3

歳出予算要求書

7,11

4

継続費見積書

7

5

繰越明許費見積書

7

6

債務負担行為見積書

7

7

削除

8

予算執行計画書

15

9

予算流用調書

18

10

予備費充用調書

19

11

弾力条項適用申請書

23

12

支出負担行為伺書

29,33

13

継続費関係予算整理簿

34

14

債務負担行為関係予算整理簿

34

15

繰越予算関係整理簿

34

16

公債台帳

35

17

継続費台帳

35

18

債務負担行為台帳

35

19

繰越明許費・事故繰越し台帳

35

20

一時借入金台帳

35

21

貸付金台帳

35

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様式第7号 削除

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取手市予算に関する規則

平成3年3月28日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成3年3月28日 規則第5号
平成10年3月26日 規則第26号
平成14年3月27日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第36号
平成20年3月28日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第15号
平成29年3月27日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年7月29日 規則第50号
令和6年3月26日 規則第10号