○取手市農業委員会事務局規程

昭和47年10月13日

農委規程第1号

(設置)

第1条 取手市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため,事務局を設置する。

(組織)

第2条 事務局に事務局長及び職員を置く。

2 事務局職員の定数は,取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)の定めるところによる。

3 第1項の職員の職名については,取手市職員職名規則(昭和46年規則第13号)を準用する。

(職員)

第3条 職員は,農業委員会が任免し,事務局長は,農業委員会の同意を得て会長が任命する。

2 事務局長は,会長の命を受け,農業委員会の事務を掌理し,職員を指揮監督する。

3 職員中係長は,会長が任命し,事務分担を掌理する。

4 職員は,上司の命を受け,農業委員会の事務に従事する。

(職務代理)

第4条 事務局長に事故あるとき又は欠けたときは,係長又は上席者が代理する。

2 前項により処理した事務は,後閲を受けなければならない。

(係の設置)

第5条 事務局の事務を分掌するため,次の係を置く。

農地係 農務係

2 各係の職員の配置は,事務局長が会長の承認を得て,これを定める。

(事務分掌)

第6条 各係の事務分掌は,次のとおりとする。

農地係

(1) 農地の移動調整及び転用に関する事項

(2) 農地調停に関する事項

(3) 農地の利用状況調査に関する事項

(4) 農地に関する情報の収集,整理,分析及び提供に関する事項

(5) 農地の訴訟,訴願,陳情及び嘆願に関する事項

(6) 国有農地の管理に関する事項

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく登記に関する事項

(8) 農地所有適格法人その他の農業経営を営む法人に関する事項

(9) 農地の諸証明に関する事項

農務係

(1) 文書の収受,発送及び編さん保存に関する事項

(2) 農業委員会議,常任委員会議その他会議の招集,会議録の作成等に関する事項

(3) 委員報酬,費用弁償等に関する事項

(4) 職員の人事に関する事項

(5) 予算,経理,物品購入,出納,保管等に関する事項

(6) 一般社団法人茨城県農業会議に関する事項

(7) 農地集団化,農地中間管理事業に関する事項

(8) 農業者年金事務に関する事項

(9) 公印管理に関する事項

(10) 農政一般に関する事項

(11) 農村振興に関する事項

2 前項の規定にかかわらず,事務の都合上必要があるときは,臨時に事務を分掌させ,又は処理させることができる。

(決裁)

第7条 事務は,すべて文書により起案し,事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし,取手市農業委員会事務局長専決規程(平成8年農業委員会規程第2号)に定める事項については,会長の決裁を要しないものとする。

2 会長に事故あるとき又は欠けたときは,職務代理者の代決を受けなければならない。

3 会長及び会長職務代理者とも事故あるときは,事務局長が代決する。

4 その代決事項にて重要なものは,事後その文書を会長に閲覧に供し,承認を受けるものとする。

(合議文書の処理)

第8条 市長その他執行機関に関係ある事項は,関係者と合議しなければならない。

2 前項の事件につき,関係者と協議しても議が整わないときは,会長の指示を受けなければならない。

(会議の事務)

第9条 会議に出席を命ぜられた職員は,会議に関する事務を整理しなければならない。

(服務)

第10条 職員は,委員会の事務に従事するに当たっては,全体の奉仕者として公平,不偏,誠実に事務を執行しなければならない。

(秘密を守る義務)

第11条 職員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公印)

第12条 取手市農業委員会,取手市農業委員会長,取手市農業委員会長職務代理者の公印は,次のとおりとする。

画像

2 公印は,事務局長の責任において管理する。

(準用)

第13条 この規程に定めるもののほか,事務処理については,取手市役所諸規程を準用する。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和62年農委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成8年農委規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成12年農委告示第4号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年農委訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年農委訓令第2号)

この訓令は,平成19年2月26日から施行する。ただし,第2条第1項,同条第3項及び第3条第3項の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年農委訓令第2号)

この訓令は,平成22年5月20日から施行する。

(平成26年農委訓令第1号)

この訓令は,平成26年5月1日から施行する。

(平成28年農委訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

取手市農業委員会事務局規程

昭和47年10月13日 農業委員会規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和47年10月13日 農業委員会規程第1号
昭和62年6月26日 農業委員会規程第1号
平成8年8月23日 農業委員会規程第1号
平成12年3月30日 農業委員会告示第4号
平成17年3月22日 農業委員会訓令第1号
平成19年2月14日 農業委員会訓令第2号
平成22年5月20日 農業委員会訓令第2号
平成26年5月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月10日 農業委員会訓令第2号