○取手市農業委員会事務局職員倫理規程
令和元年10月1日
農委訓令第1号
第1条 取手市農業委員会事務局における職員の倫理の保持を図るために必要な事項は,この訓令に定めるもののほか,取手市職員倫理規則(令和元年規則第14号。以下「市規則」という。)その他市長が定めるものに基づき市長が実施するものの例による。
第3条 前条に定めるもののほか,職員の倫理の保持を図るために必要な事項に関し市長が定めるものについては,「市長」とあるのは「農業委員会会長」と読み替えるものとする。
付則
この訓令は,令和元年10月1日から施行する。