○取手市立図書館障害者用デイジー資料の利用及び貸出しに関する要綱

令和元年11月26日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市立図書館管理運営規則(平成13年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき,障害者用デイジー資料(著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第3項に規定する視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の利用に供することを主な目的とする音声デイジー及びマルチメディアデイジーをいう。以下同じ。)の利用及び貸出しに関し,規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 障害者用デイジー資料を利用することができる者は,規則第6条第1項に規定する図書館利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けている者のうち,次に掲げる障害等を有する者であって,視覚によりその表現が認識される方式によっては視覚著作物(著作権法第37条第3項に規定する視覚著作物をいう。)を利用することが困難なものとする。

(1) 視覚障害

(2) 聴覚障害

(3) 肢体障害

(4) 精神障害

(5) 知的障害

(6) 内部障害

(7) 発達障害

(8) 学習障害

(9) 前各号に掲げるもののほか,取手市立図書館長(以下「図書館長」という。)が特に認める障害又は症状

(利用登録)

第3条 障害者用デイジー資料を利用しようとする者は,あらかじめ本人又はその代理人が障害者用デイジー資料利用登録申込書(別記様式)を図書館長に提出し,利用登録を受けなければならない。

(館内利用)

第4条 前条の規定により利用登録を受けた者(以下「登録者」という。)は,障害者用デイジー資料を館内で利用しようとするときは,利用カードを提示し,館内利用の申込みをしなければならない。

2 障害者用デイジー資料の館内利用の時間は,1回の利用につき2時間以内とする。ただし,新たに館内利用を申し込む者がいない場合には,引き続き利用することができる。

3 登録者は,利用する障害者用デイジー資料が,音声デイジーの場合にあっては音声デイジー再生機を,マルチメディアデイジーの場合にあってはパソコンを使用して,館内の所定の場所で視聴するものとする。

(館外貸出し)

第5条 登録者は,障害者用デイジー資料の館外貸出しを受けようとするときは,利用カードを提示し,館外貸出しの申込みをしなければならない。

(貸出点数及び貸出期間)

第6条 登録者に対し同時に貸し出すことのできる障害者用デイジー資料は,他の視聴覚資料と合わせて1人につき12点以内とし,貸出期間は15日以内(規則第15条第1項に規定する配送等による貸出しの場合は,30日以内)とする。

2 前項の規定にかかわらず,図書館長は,館外貸出しの申込みをした登録者から当該貸出期間内に貸出期間の延長の申出があったときは,他の利用を妨げない限りにおいて,貸出期間を延長することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,図書館長は,特に必要と認めるときは,貸出点数及び貸出期間を変更することができる。

(貸出しの予約)

第7条 登録者は,館外貸出しを希望する障害者用デイジー資料が貸出中の場合には,当該障害者用デイジー資料の館外貸出しの予約をすることができる。

2 前項の規定による予約の手続については,別に定めるところによる。

この要綱は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年教委告示第10号)

この要綱は,令和2年10月15日から施行する。

画像

取手市立図書館障害者用デイジー資料の利用及び貸出しに関する要綱

令和元年11月26日 教育委員会告示第7号

(令和2年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年11月26日 教育委員会告示第7号
令和2年10月7日 教育委員会告示第10号