○取手市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 技能労務会計年度任用職員に適用する給料表は,取手市就業規則(昭和32年規則第15号)別表第2に定める給料表とする。

(技能労務会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は,別表によるほか,取手市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(技能労務会計年度任用職員の給料額)

第4条 技能労務会計年度任用職員の給料額は,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(給与の支給方法等)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

(費用弁償)

第6条 技能労務会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償及び公務のための旅行に係る費用弁償については,会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

主任土木作業員

1級37号給

1級41号給

土木作業員(一般)

1級16号給

1級16号給

土木作業員(要技術:草刈機の使用等)

1級33号給

1級33号給

市バス運転手

1級45号給

1級45号給

市長車運転手

1級46号給

1級46号給

調理補助員

1級16号給

1級16号給

給食配膳補助員

1級16号給

1級16号給

用務員

1級16号給

1級16号給

文化財発掘作業員

1級16号給

1級16号給

取手市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年11月1日施行)