○新型コロナウイルス感染症対策のための取手市職員の在宅勤務に関する規程
令和2年4月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)への感染の予防及び感染拡大の防止を図るため,職員の在宅勤務の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「在宅勤務」とは,職員が現に居住する住宅において勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症への感染の予防及び感染拡大の防止を図る目的で在宅勤務を行うものであること。
(2) 在宅勤務を行うことにより,行政サービスの提供その他公務の運営に直接かつ重大な影響が生じないこと。
(在宅勤務の利用単位)
第4条 在宅勤務は,原則として1日を単位として行うものとする。この場合において,取手市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)に規定する週休日の振替及び休暇の取得は,これを妨げない。
(職員の在宅勤務の実施手続)
第5条 在宅勤務を行うことを希望する職員(取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)第1条に規定する職員又は再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)は,在宅勤務を行おうとする日(以下「在宅勤務日」という。)の前日までに,在宅勤務の期間,在宅勤務日における勤務時間及び在宅勤務の際に行う勤務内容の予定を所属長に申し出て,その承認を受けなければならない。ただし,特別の理由があると認められるときは,この限りでない。
2 所属長は,前項の申出があった場合において,公務の運営に支障がなく,かつ,在宅勤務においても業務の遂行が可能であると認めるときは,これを承認するものとする。
3 所属長は,前項の規定による承認をしたときは,速やかに当該承認の内容を人事主管課長に報告するものとする。
(会計年度任用職員の在宅勤務の実施手続)
第6条 所属長は,会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)に従事を命ずる業務について,在宅勤務による従事が可能であると認めるときは,会計年度任用職員に対し,当該業務について在宅勤務による従事を命ずることができる。
2 所属長は,前項の規定により在宅勤務を命ずるときは,あらかじめ当該在宅勤務を命ずる会計年度任用職員に対し,在宅勤務の期間,在宅勤務日における勤務時間及び在宅勤務の際に行う勤務内容を示すものとする。
3 所属長は,第1項の規定により在宅勤務を命じたときは,速やかにその内容を人事主管課長に報告するものとする。
2 所属長は,在宅勤務の進捗管理上必要と認めるときは,在宅勤務実施職員に対し,その業務の内容に関し報告を求め,又は作成した文書その他成果物の確認を行うことができる。
(在宅勤務の勤務時間の割振り等)
第8条 在宅勤務日の勤務時間の割振りは,原則として午前8時30分から午後5時15分までとし,休憩時間は,原則として正午から午後1時までとする。
2 所属長は,在宅勤務日に時間外勤務をさせてはならない。
(自宅待機指示による特別休暇の代替措置としての在宅勤務命令)
第9条 所属長は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために職員に対し自宅待機を指示する場合において,当該職員の体調に異常がなく,かつ,業務の運営上やむを得ないと認めるときは,当該職員に対し,特別休暇に代えて在宅勤務を命ずることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この訓令は,令和2年4月14日から施行する。
付則(令和2年訓令第8号)
この訓令は,令和2年4月20日から施行する。
付則(令和2年訓令第13号)
この訓令は,令和2年12月17日から施行し,令和2年4月14日から適用する。
付則(令和3年訓令第3号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。