○取手市都市計画法における開発行為等の取扱基準

令和3年12月28日

告示第247号

(趣旨)

第1条 この基準は,取手市における都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為等に係る許可基準について,必要な事項を定めるものとする。

(1) 都市計画法における開発行為の取扱基準

(2) 市街化調整区域内の建築物の増築,改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準

(3) 開発許可の変更等の取扱い(法第35条の2)

(4) 都市計画法第29条第1項第11号及び同法第43条第1項第5号で定める通常の管理行為,軽易な行為その他の行為の取扱いについて

(5) 開発行為の一体性の判断基準

(6) 開発行為の技術基準

(7) 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説

(8) 茨城県の宅地開発に伴い設置される調整池の多目的利用指針

(9) 調整池等設計の手引き

(10) 茨城県の雨水浸透施設技術基準

(11) 茨城県の小規模開発に伴う雨水浸透処理に関する取扱基準

(12) 都市計画法第34条第1号許可基準

(13) 都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準

(14) 茨城県開発審査会付議基準(包括承認基準5を除く。)

(15) 指定既存集落

(16) 指定路線

(17) 技術先端型業種指定市村

(18) 小規模開発行為に係る許可申請等取扱要領

この基準は,令和4年2月1日から施行する。

取手市都市計画法における開発行為等の取扱基準

令和3年12月28日 告示第247号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和3年12月28日 告示第247号