○取手市都市計画法における開発行為等の取扱基準
令和3年12月28日
告示第247号
(趣旨)
第1条 この基準は,取手市における都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為等に係る許可基準について,必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 都市計画法,取手市都市計画法施行細則(平成13年規則第38号),取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成18年条例第35号),取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則(平成18年規則第68号)及び取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例及び施行規則の運用基準(平成18年基準第7号)に定めるもののほか,茨城県が制定した次に掲げる基準等を準用するものとする。
(1) 都市計画法における開発行為の取扱基準
(2) 市街化調整区域内の建築物の増築,改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準
(3) 開発許可の変更等の取扱い(法第35条の2)
(4) 都市計画法第29条第1項第11号及び同法第43条第1項第5号で定める通常の管理行為,軽易な行為その他の行為の取扱いについて
(5) 開発行為の一体性の判断基準
(6) 開発行為の技術基準
(7) 茨城県の大規模宅地開発に伴う調整池技術基準及び解説
(8) 茨城県の宅地開発に伴い設置される調整池の多目的利用指針
(9) 調整池等設計の手引き
(10) 茨城県の雨水浸透施設技術基準
(11) 茨城県の小規模開発に伴う雨水浸透処理に関する取扱基準
(12) 都市計画法第34条第1号許可基準
(13) 都市計画法第34条第9号の政令で定める建築物のうち同法施行令第29条の7第1号に規定する休憩所及び給油所に係る許可基準
(14) 茨城県開発審査会付議基準(包括承認基準5を除く。)
(15) 指定既存集落
(16) 指定路線
(17) 技術先端型業種指定市村
(18) 小規模開発行為に係る許可申請等取扱要領
付則
この基準は,令和4年2月1日から施行する。