○取手市立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和4年1月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により,取手市立小学校及び中学校並びに幼稚園に在籍する児童及び生徒並びに園児の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 取手市立小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人につき年額460円
(2) 取手市立小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒であって,保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であるもの 1人につき年額20円
(3) 取手市立幼稚園に在籍する園児 1人につき年額162円
(1) 要保護者
(2) 取手市就学援助規則(平成18年教育委員会規則第14号)第7条第2項に規定する被認定者(前号に掲げる者を除く。)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。
付則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。