○取手市立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により,取手市立小学校及び中学校並びに幼稚園に在籍する児童及び生徒並びに園児の保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の額)

第2条 保護者負担金の額は,次の各号に掲げる児童及び生徒並びに園児の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 取手市立小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒(次号に掲げる者を除く。) 1人につき年額460円

(2) 取手市立小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒であって,保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であるもの 1人につき年額20円

(3) 取手市立幼稚園に在籍する園児 1人につき年額162円

(保護者負担金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず,毎年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては,当該同意をした日)において,取手市立小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者が,次の各号のいずれかに該当する者である場合は,経済的な理由により当該年度分の保護者負担金を免除することができる。

(1) 要保護者

(2) 取手市就学援助規則(平成18年教育委員会規則第14号)第7条第2項に規定する被認定者(前号に掲げる者を除く。)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

取手市立学校等における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和4年1月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年1月26日 教育委員会規則第1号